2005-06-07 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
今回の商標法改正案では、地名入り商標について、商標の使用により一定程度の周知性を獲得した段階で、一定の要件を満たす団体に団体商標として登録を認めようとするものであるわけでございます。私の地元の神奈川県でも、例えば鎌倉彫ですとか、それから小田原漆器、小田原かまぼこ、これ有名なんですけれども、そうした地域ブランドがございます。
今回の商標法改正案では、地名入り商標について、商標の使用により一定程度の周知性を獲得した段階で、一定の要件を満たす団体に団体商標として登録を認めようとするものであるわけでございます。私の地元の神奈川県でも、例えば鎌倉彫ですとか、それから小田原漆器、小田原かまぼこ、これ有名なんですけれども、そうした地域ブランドがございます。
現在、地名入り商標については原則登録が認められておりませんが、今御指摘のありましたように、図形入りで文字と組み合わせて商標登録をしている小田原かまぼこといったケースがございます。
○小川政府参考人 今回の制度は、従来特定の者に独占させてはいけないということの地名入り商標を一部認めるわけでございますので、使いたいと希望する地域の人たちが使えるようにすることは担保する必要がある。
この地域ブランドを保護するのが商標法に基づく地名入り商標であるわけであります。 今回の法改正は、地域名と商品名から成る地名入り商標について、使用により一定程度の周知性を獲得した段階で、一定要件を満たす団体に地域団体商標として登録を認めることとしました。
特に、これまでは原則的に認められなかった地名入り商標がこれで認められることになりまして、これは、地域におきましては、地域ブランドに取り組んでいる主体、団体等の皆さんにとっては本当に大きな変化だと思いますので、それをしっかりと周知徹底していただきたいと思います。 次の質問でございますが、地域との関連性、特に商品の品質の確保についてお伺いをしたいと思っております。