2005-02-02 第162回国会 衆議院 予算委員会 第4号
ところが、公共事業でやったために農振地域に指定されているところは、そこに地域再生のために何かやろうと思ってもなかなか地区除外できない、そういうケースだってあるわけですよ。
ところが、公共事業でやったために農振地域に指定されているところは、そこに地域再生のために何かやろうと思ってもなかなか地区除外できない、そういうケースだってあるわけですよ。
それからまた、どういう理由でそういう訴訟なり異議申し立てがなされているかという点でございますけれども、それを分類いたしますと、まず第一番目の形としては、末端水路が施工されていないということを理由として賦課取り消しを求める方々、それから末端水路が完成するまでの間の維持管理費賦課の基準の変更を求める方々、また維持管理費賦課の取り消しを求める方々、それから既設ポンプ等により水源が確保されているとして地区除外
私ども聞いておりますのは、この吉野川北岸以外の地区では、一地区だけ土地改良区からの地区除外等を求めて訴訟を提起されているという件を聞いております。
この開発公社が使用収益権を所有している土地であるということでございまして、私どもといたしましては、現在地元の方からこの土地についての地区除外をしていただきたいというような要請はございませんので、計画どおり事業を実施したいと考えております。
それから、地区除外の要求が現地から出されております。これも、もう事業が大幅におくれて事業費が増大したこと、作物の価格保障もなく、転作奨励金の対象にもならない畑を半分以上も耕作することに対する不安と怒りが高まっていく中で、地区除外の要求というのがいよいよ膨れてきているわけですが、こうした問題も国が責任を持って前向きに検討していただきたいわけでありますが、いかがでしょうか。
地区除外の問題が出てきて、そしてこの問題を解決していくためにも、今国がしかるべき責任を果たしていくことによって前へ進むんだというふうに私は考えるわけです。そういうことでお取り組みをいただくということをお約束していただいたと思いますが、もう一度お約束をしていただいて次の問題に移ります。簡単で結構です。
地区除外の申請の扱いの問題でございますけれども、御案内のように土地改良事業、一定の地域を対象といたしまして多数の関係農家の参加によって実施するものでございます。したがいまして、事業の実施に当たりましては関係農家の同意を得る等、一定の手続を経て行う、こういうことになっているわけでございます。
しかしながら、一方、完全に樹園地等にしてしまって将来とも水田に戻る可能性がない土地、そういう転換もあり得るわけでございまして、このような場合には地区除外とかいうような問題が生じまして、転用決済金というような問題に波及してくるわけでございます。
また、従来は採択につきましてはできるだけ事業の効率的実施という視点もありまして、なるべく大きくまとめてとる方式をとっておりましたが、実は最近一地域の地区除外を認めておりますのも、私はそういう事情があるわけだからでございます。
そういう意味においては、農家が十分納得しているかどうか、また、地区除外を希望する場合においては、必ずしもそれを強行しないで地区除外を認めていくというふうな柔軟な姿勢で問題の処理に当たっていきたいと思っております。 〔委員長退席、理事北修二君着席〕
この場合、場合によれば、途中からするわけにはまいりませんから、地区除外を当初から考えるという場合には考えてもいいのではないか、そういう弾力的な運用を考えております。予算の確保に努めることはもちろんでございますが、事業の施行に当たっては設計基準の弾力的適用なり、地元の創意工夫を生かす工法等の問題についてはさらに努力をしていきたいと思っておるわけでございます。
それで地区除外にしてくれという話があり、その水田面積を公認しろという話が出てきたということが事の起こりでございます。したがって、他の集落とその自力開田をした集落の実は利害の対立みたいな話が基本に出てきたわけでございます。
当面の問題といたしましては、こういう時期でもございますから、私はむしろ三分の二の同意というふうな強制を考えませんで、九割以上の同意をとるという指導方針を堅持しながら、不満があれば一応地区除外してかかって後からまた考えていただくというふうなやり方もせざるを得ないだろう。まことに歯切れの悪い答弁で申しわけございませんが、現実はそういったいろいろな対応左積み重ねる以外にないのではないかと思っております。
ただ、やはりその過程でいろいろな問題がありまして、十分話し合って了解していただくことが事業の効率的実施の上から好ましいわけでございますが、私ども、ごく一部の方にどうしても異論がある場合は、特に事業上問題がない場合は、地区除外というようなこともある程度弾力的に考えております。
さらに、まあ極端に経済的に非効率な場合は別といたしまして、やはり農民の主体的な意思に媒介された点を尊重するという意味におきましては、やはり地区除外等も場合によっては考える、そういう弾力的な配慮が要るだろうと思っております。 御指摘の点は、よく私どもも日夜頭の痛い点で、考えております点で、これからも十分勉強いたしまして着実に改善努力をしてまいりたいと思っております。
中小企業もございますし、大きな工場もございますが、まとまってありますような大工場といったところにつきましては地区除外というような、別に工場側でやるというようなこともございますが、都市内に無数に散らばっております工場等を都市計画の面で考えていきます場合に、ある程度公共として一緒にやっていかないと、小さな工場ごとにおのおのの管をいけたのでは常に道路をひっくり返しておるという状態になりますし、はけ口にいたしましても
また、どうしてもむずかしい地域で、全体の事業に差しつかえないという地域でございましたら、これについては、地区除外という方法もございますが、これは計画変更を要するわけでございまして、これについても検討を進めております。また、どうしてもという場合に、代替地の問題がございます。
ただ、土地改良事業に基づく償還金等は地域によって非常に違いがございまして、非常に高額の償還金の支払いの必要がある場合、あるいは転用等によって地区除外になって独自に負担を決済をするという必要がありますような場合には多額の資金が必要でございますので、その場合には従来の負担金を自作農維持資金で借りかえるという措置を講ずることにいたしておりまして、負担の軽減をはかることを考えております。
で、そういう事業をやっておる最中に市街化区域に入りました場合に、関連の、たとえば圃場整備のような事業は、いずれ市街化するところは農地としての圃場整備をすることはむずかしいわけですから、この場合は地区除外をするという原則を立てております。
土地改良法上は、転用しました場合には決済金という形で、農家がそこから地区除外をして出て行くわけでございますから、その部分の方は、土地改良のほうで 一時的に決済の形でそれを集めまして、その負担金の処理の問題は、その面では法律上はできるようにはなっているわけでございます。
○中野政府委員 ただいま御指摘のありました三カ所につきましては、当初の計画どおりやりましたわけでございますけれども、地区によりましては計画変更をいたしまして、工場になるというようなところは地区除外をしてやるというような手続も法律的にもございますし、できるだけそういう方向でわれわれも従来やってきております。