1953-03-14 第15回国会 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
また警察署のほかに、都及び数個の警察署を置く市の区域においては、数個の警察署を統轄し得る地区警察部を置き得る道を新たに開き、大都市における警察運営の適切を期し得ることといたしたのであります。
また警察署のほかに、都及び数個の警察署を置く市の区域においては、数個の警察署を統轄し得る地区警察部を置き得る道を新たに開き、大都市における警察運営の適切を期し得ることといたしたのであります。
また警察署のほかに、都及び数個の警察署を置く市の区域においては、数個の警察署を統轄し得る地区警察部を置き得る道を新たに開き大都市における警察運営の適切を期し得ることといたし、都道府県警察の職員は警視総監または警察本部長が公安委員会の意見を聞いて任免することとしましたが、公安委員会はこれらの職員についても考課を行いまたは警視総監または警察本部長に懲戒または罷免を勧告することができることといたしました。
警察組織を見ますると、警察庁、地方警備局、道府県警察本部、地区警察部、警察署及び駐在所或いは派出所と、六段階に分れまして、全く屋上屋を架することになつております。これは、旧内務省警察においてさえ、地方警備局、地区警察のごときはなかつたものであります。この改革は、国警の言いなり放題になつて、その失地回復を認めたものであると言わなくてはなりません。
それから、次には地方警備局とか地区警察部なんというものは屋上屋ではないかというお考えでございます。これは先ほどほかのかたからの御質問もありまして、アメリカの警察はもう完全自治ではないかということでございましたが、御承知のように、アメリカにもFBIという国家警察があるのでございまして、これは一応参考にする木として考えてみた時期もあるのでございます。