2010-03-23 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
それは都市計画が非常にしっかりしていますから、自治体のいわゆる地区詳細計画で決められるわけです。しかし、日本の場合は、基本的には土地所有者が自分の土地をどう使ってもいいというのが原則でありまして、例外的にこれはこうしちゃいけない、あれはああしちゃいけないと。
それは都市計画が非常にしっかりしていますから、自治体のいわゆる地区詳細計画で決められるわけです。しかし、日本の場合は、基本的には土地所有者が自分の土地をどう使ってもいいというのが原則でありまして、例外的にこれはこうしちゃいけない、あれはああしちゃいけないと。
そういった意味で、建築基準みたいなものの中身が、我が国の場合は大変厳しい耐震構造ということもございますので、厳しくなっているということとか、都市計画自体と建築確認という制度に対して、例えばドイツ辺りですともう非常に地区詳細計画というようなところの制度の差はあるということでございますので、いわゆる一般的な建築物についての構造なり生産システムなり保険制度というのは若干成り立ちが異なるということでございまして
○吉井委員 もともと地方自治というのは住民自治の上に立つ団体自治ですから、やはり一番その根底にある住民自治、住民参加、住民の声がどう届くかという、それをどう上げていくかということが一番大事で、この点では、戦後のドイツの空間整備計画のように、やはり中央政府レベルの計画というのは基本的な指針の条項にとどめておいて、計画の基本ベースは住民の生活領域に最も近い地区詳細計画に置いて、住民が地域住民主権を発揮してみずから
さらに、今の都市計画法ができてから十年後ぐらいに我が国で導入された地区計画でございますが、詳細な計画を定めて良好なまちづくりを進めるこの地区計画制度につきましてはドイツのいわゆるBプラン、地区詳細計画制度などが参考にされております。 こういった諸外国の制度のいいところを取り入れながらこれまで進めてきたというふうなことが私どもの基本的な認識でございます。
例えばヨーロッパであれば、地区詳細計画を立てた場合、例えば建物の形であるとか色であるとか用途、これを全く限定してしまって、大変すばらしい町並みになっているのが現状だと思います。
庭つき一軒家志向が今でも日本にはありますが、例えば、建物の形、色、用途などを限定する地区詳細計画が今後都市部には必要になってくると私自身思いますが、政務官、いかがお考えでしょうか。
○参考人(伊藤公一君) ただいま意見を開陳されましたとおり、ドイツではもうきちっとFプラン、Bプランということで、地区詳細計画でその地区の建築のすべてあり方まで極めて厳しく制限をしております。
ドイツにおきましては地区詳細計画、Bプランで行われていると出ております。ドイツはFプラン、Bプランといろいろ大変丁寧な計画がつくられて、これに基づいて、しかも組織的に大変慎重な形で手がたく進められておるということを聞いているんです。私の認識はその程度でございますが、ここで先生のいろいろ解説がいただけるとするなら大変結構だと思いますので、お伺いいたしておきたいと思います。
○加藤修一君 最後でございますけれども、いずれにしましても、欧米がやっているような地区詳細計画、ドイツが特にやっているわけですけれども、そういった面での我が国の都市計画上のゾーニング、そこはかなり整備されていない。本当に欧米並みの社会的規制をゾーニングによって行うことができるかということが甚だ疑問である。
あるいはドイツの場合も、地方自治体が都市計画を策定、実施する、そして市町村が策定し、州が許可をする土地利用計画、市町村議会の議決による条例として決定される地区詳細計画、二段階のシステムにより、その中で大規模小売施設にも立地規制が行われている。あるいはフランスの場合も、県の商業委員会に申請を行う。
そこで、戦後、いろんな団地もできましたし、非常に地区のレベルでの開発が進みましたし、また地区計画制度とかそういった形で一般の市街地に対しても地区レベルの環境を整えていくというのを、全部とはいきませんけれども、できるだけそれをふやしていこうというふうな取り組みをしておりまして、見方によりましては、日本はアメリカのいいところもとり、ヨーロッパでやっておるような地区詳細計画的なものも取り入れて、そしてやっておるということです
○市川政府委員 地域の特性を生かした個性ある町づくりを進める上におきまして、地区詳細計画の策定は重要であると考えておりますが、この詳細な土地利用規制、なかんずく建物の形態等まで含めた規制につきましては、我が国の歴史的な事情もありまして国民の理解がまだ十分に得られない状況であること、あるいは市町村の都市計画の担当部局におきますいろいろな準備不足等の問題 点その他がございまして、現時点では即義務づけをすることは
○吉井(光)委員 では次に、地区詳細計画策定の義務づけについてでございますが、政府は将来的な検討課題としてまいりたいとしているわけですが、これはどういう意味か、確認をしておきたいわけでございます。
また、土地対策としての用途地域制度の基本的な方向は、地価負担力の異なる住宅と非住宅、さらには住宅、商業施設、工場などの用途を峻別した用途区分を行う一方、より小さな単位である地区詳細計画の策定を推進する必要があります。現行の地区計画のように、メニューだけそろえてそれでよしとする建設省の対応では不十分であります。
次に、一定規模以上の都市かも地区詳細計画の策定を義務づけ、将来的にはすべての市町村に義務づけるべきではないかという御質問でございます。 地区計画の策定ができるだけ促進されますよう、今回の法改正で創設することといたしております「市町村の都市計画に関する基本的な方針」におきまして、地区計画を策定すべき区域を明示するよう指導してまいる所存でございます。
こういう中で、これではいかぬという形で、よく言われますように、都市計画学者は、日本の都市計画はいわゆる線引き制度でやって大ざっぱ過ぎる、これはフランスをまねしてこうなったんだと、ドイツのような地区詳細計画だったら、今回の狂乱地価も東京の地価がなぜ大阪へ移っていくのか、これも都市計画の不備だということをよく指摘されておりますけれども、私もその点は必ずしも不賛成ではないわけでございます。
我が国の大店法と似たロワイエ法を持つフランスでは、大型店は郊外の住宅団地か都心の核店舗としての立地しか認められておりませんし、ドイツでは都市計画法の地区詳細計画ですべて地域の同意をもとに立地が厳しく規制をされているのでございます。これに対して我が国では都市計画の規制が余りにも緩やかであります。
現行の都市計画制度はドイツの地区詳細計画制度にやや近似しております。大変魅力ある制度だと私は思います。しかし、現在、住民の合意が必要でありながらなかなか普及率の伸びがない。六百二十九地域で用途地域の一%程度であります。
と同時に、実は、このような新しい施策を展開することも極めて重要であると同時に、日本でも都市計画の中には、先ほど冒頭で述べましたように、地区詳細計画、さらには開発許可制度、特定街区制度、総合設計制度とか、さまざまの地区開発のための施策があるわけですね。
どのようにコントロールしていくか、時にはある地域の容積率の余った部分を他の方へ持っていってもいいんじゃないかとか、ボーナスを与えてもいいんじゃないかとか、こういうような視点での施策をより一層進めていただきたいということと、新聞紙上によりますと、どうも建設大臣がこの容積率に関しての権限を持つよう夜雰囲気のことも書かれておりますし、答申でもそうなっておるんですが、むしろこれは、先ほど申し上げたように、地区詳細計画
○木庭健太郎君 やはり日本で進まない理由の一つというのは、ドイツの場合、地区詳細計画の策定というのが市町村に義務づけられておりますね。日本の場合は、これについてするしないというのは、今おっしゃったように、市町村の自由になるわけですよね。その辺がいつもこれがなかなか進まないという理由じゃないか。
○種田誠君 まさに先ほど来西ドイツやアメリカの話が出たわけでありますが、そこにおいて地価の高騰が今日まで起こっていないというのは、土地の利用に関しての厳格なマスタープラン、さらには地区詳細計画が実効ある形で維持されているということが一つと、それから都市について地方都市のように成長、発展させなきゃならない都市と、それからもう既に管理、抑制しなければならない都市と、こういうことに関してダウンゾーニングにいく
そういうことになってしまいますと、この容積率ということに関してしっかりした用途指定、地区詳細計画、その中でこの地域は容積率をこういうふうな必要性があるから上げるんだとか、この地域はもう住居地域として上げないんだとか、そういうふうにしないと、この土地税を上げることによってそこにすべてしわ寄せがいってしまう、決して土地が下がらないという、こういうふうなことになりかねないので、何としてもアップゾーニングから
さらに地区計画にしても、先ほど十年間で市街化地域の一%強の地区詳細計画ができたと。しかし、西ドイツでは多い多いといっても五〇%なんですね。五〇%の地区計画ができて効果があるわけですよ。日本で五〇%に達するのに何年かかるか。今までの十年間の実績からいいますと、二百五十年からもしかすると五百年かかるんじゃないか、こう言われているわけであります。
○種田誠君 今局長が述べられた点は極めて重要な問題を幾つか提起しているわけでありますが、私は、その辺のところを現実に実効あるものとするためには、もちろん農家の方々の主体的な判断ということが極めて重要なものではありますが、やはり地方自治体の積極的な施策の展開、地区詳細計画とか、先ほど出ましたけれども、さらには市町村を仲介としての土地区画整理事業などの適切な遂行とか、こういうものが自治体の積極的な支援のもとに
そのために、まず都市計画法、建築基準法を改正し、美しい町並みを実現するための用途地域の細分化、地区詳細計画のマスタープランの作成、そしてそれに基づく地区計画の徹底を図り、用途地域に応じた地価、つまり収益還元地価の形成に努めるべきと考えます。同時に、用途地域を土地税制と適合させるべきだと考えます。