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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1950-04-25 第7回国会 衆議院 本会議 第41号

法案趣旨を簡單に申し上げますると、現行法におきましては、船員職業安定審議会中央地方及び特別地区の三今の審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会ば、二つ以上の海運局管内にまたがる地区または一海運局管内の特殊な地区に必要に応じて設置するをのでありますが、現在までのところ、これが設置の必要を認められませんので、この審議会廃止しようとするものであります。  

大澤嘉平治

1950-04-22 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第29号

この法案日本海運民営還元によつて、非常に船員その他の労働者失業を来しており、そしてまた続いて滞在的な失業が予想されるときにあたりまして、この安定を審議するところの特別地区船員職業安定審議会廃止等の、まつたく時代に逆行した改正案にありましてむしろ名改正案であるが、実は改悪法である、こういうような意味におきまして、わが党はこの法案に反対するものであります。

上村進

1950-04-21 第7回国会 参議院 本会議 第43号

船員職業安定法の施行に関する重要事項を審議させますために、中央中央船員職業安定審議会地方においては地方海運局ごと地方船員職業安定審議会が設けられておるのでありまするが、これらの審議会の外に、運輸大臣二つ以上の海運局管轄区域に亘る地域又は海運局管轄区域の一部につきまして、特別地区船員職業安定審議会を置き得ることになつておりましたが、この特別地区船員職業安定審議会は現在までのところ、その必要

小泉秀吉

1950-04-20 第7回国会 参議院 運輸委員会 第13号

丹羽五郎君 この船員職業安定法の一部改正法律案ですが、これは極く単行法で、而も地区審議会を置いたりいろいろやるのを、そういう煩瑣を一応整理して統一をとつて行きたいという趣旨らしいので、ただ問題は五十七條の條項を、特別地区、船員職業安定審議会というこれだけを削除するというようなのが、これの一番の本旨でありますが、いろいろ煩瑣を省く上においても非常に結構なことだと思いますので、私はこのお尋ねをする

丹羽五郎

1950-04-20 第7回国会 参議院 運輸委員会 第13号

政府委員甘利昂一君) 船員職業安定審議会につきましては、船員職業安定法に、中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会三つ審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局管轄区域にまたがる地区、例えば瀬戸内海地区のような大地区審議会、又は一海運局管轄区域内の特殊な地区、例えば東海海運局管内北陸地区のような小地区審議会として

甘利昂一

1950-04-17 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第25号

○山口(傳)政府委員 ごもつともな御意見でございますが、ただ、今のところは、近畿にも職業安定審議会がございますし、神戸の方にも同機設置をしてございまして、合同していわゆる二海運局にまたがる大地区船員職業安定審議会というものを設けるほどに、今日まで必要に迫られないで、その都度各個にやつております。

山口傳

1950-04-08 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第20号

大屋国務大臣 船員職業安定審議会につき幸しては、船員職業安定法中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の、三つ審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局管轄区域にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような大地底審議会、または一海運局管轄区域内の特殊な地区、たとえば東海海運局管内北陸地区のような小地区審議会として、必要

大屋晋三

1950-03-31 第7回国会 参議院 本会議 第35号

第二は、行政整理方針に従いまして、特別地区船員職業安定審議会廃止すること及び運輸省参與制度廃止すること、これが第二点であります。第三点は、国家行政組織法別表の第二の運輸省関係の部として列挙しておるものは、運輸省設置法第十九條に列挙するところと相違する点がありまするので、この法律を以て国家行政組織法を修正しようというのであります。

河井彌八

1950-03-28 第7回国会 衆議院 本会議 第31号

本案において改正を加えんとするおもなる点は、第一に、運輸省附属機関たる船舶試験所廃止して、運輸に関する総合的試験研究機関として新たに運輸技術研究所設置しようとするものであり、第二に、行政機構簡素化の立場から、同省に設置されてあります参與制度並びに附属機関たる特別地区船員職業安定審議会廃止し、第三に、国家行政組織法別表二のうちの運輸省関係について不備な点を改正しようとするものであります。

小川原政信

1950-03-25 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

次に改正理由の内容に、特別地区船員職業安定審議会廃止がございます。これは現在船員職業安定法によりまして、中央船員職業安定審議会及び地方船員職業安定審議会、合せまして特別地区船員職業安定審議会というのがございます。特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局管轄区域にまたがるものを予定しておつた胸わけでございますが、実際のところ今までは運用されておりません。

土井智喜

1950-03-25 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

米窪委員 ただいま土井さんの説明の第二点ですが、特別地区船員職業安定審議会というのは、そういう役所ができたけれども、今まで何ら仕事をしておらないという意味で生れたのですが、この点は全日本海員組合の方との了解はすでにできているのですか。これを廃止する前に、すでに船員の団体と十分な御了解をとられたかどうかということを承ります。

米窪滿亮

1950-03-25 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

第二点は、審議会整理方針に従い、特別地区船員職業安定審議会廃止することであります。その他現行規定不備を修正いたしたいと思うのであります。  第一の点について申し上げますれば、運輸交通機関の発達と、その安全性の確保は、技術進歩にまつことは言うまでもありませんが、技術進歩は、国家的見地からする運輸交通機関試験研究によることが多いのであり、このことは欧米の例にしても明らかであります。

原健三郎

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