1950-04-25 第7回国会 衆議院 本会議 第41号
本法案の趣旨を簡單に申し上げますると、現行法におきましては、船員職業安定審議会は中央と地方及び特別地区の三今の審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会ば、二つ以上の海運局の管内にまたがる地区または一海運局管内の特殊な地区に必要に応じて設置するをのでありますが、現在までのところ、これが設置の必要を認められませんので、この審議会を廃止しようとするものであります。
本法案の趣旨を簡單に申し上げますると、現行法におきましては、船員職業安定審議会は中央と地方及び特別地区の三今の審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会ば、二つ以上の海運局の管内にまたがる地区または一海運局管内の特殊な地区に必要に応じて設置するをのでありますが、現在までのところ、これが設置の必要を認められませんので、この審議会を廃止しようとするものであります。
この法案は日本海運の民営還元によつて、非常に船員その他の労働者の失業を来しており、そしてまた続いて滞在的な失業が予想されるときにあたりまして、この安定を審議するところの特別地区船員職業安定審議会の廃止等の、まつたく時代に逆行した改正案にありましてむしろ名は改正案であるが、実は改悪法である、こういうような意味におきまして、わが党はこの法案に反対するものであります。
船員職業安定法の施行に関する重要事項を審議させますために、中央に中央船員職業安定審議会、地方においては地方海運局ごとに地方船員職業安定審議会が設けられておるのでありまするが、これらの審議会の外に、運輸大臣は二つ以上の海運局の管轄区域に亘る地域又は海運局の管轄区域の一部につきまして、特別地区船員職業安定審議会を置き得ることになつておりましたが、この特別地区船員職業安定審議会は現在までのところ、その必要
○丹羽五郎君 この船員職業安定法の一部改正の法律案ですが、これは極く単行法で、而も地区に審議会を置いたりいろいろやるのを、そういう煩瑣を一応整理して統一をとつて行きたいという趣旨らしいので、ただ問題は五十七條の條項を、特別地区、船員職業安定審議会というこれだけを削除するというようなのが、これの一番の本旨でありますが、いろいろ煩瑣を省く上においても非常に結構なことだと思いますので、私はこのお尋ねをする
○政府委員(甘利昂一君) 船員職業安定審議会につきましては、船員職業安定法に、中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、例えば瀬戸内海地区のような大地区審議会、又は一海運局管轄区域内の特殊な地区、例えば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として
○山口(傳)政府委員 ごもつともな御意見でございますが、ただ、今のところは、近畿にも職業安定審議会がございますし、神戸の方にも同機設置をしてございまして、合同していわゆる二海運局にまたがる大地区船員職業安定審議会というものを設けるほどに、今日まで必要に迫られないで、その都度各個にやつております。
○岡田(五)委員 このたびの改正の趣旨は、従来ありました二以上の海運局の管轄区域にまたがる特別地区船員職業安定審議会というものをやめてしまう。また一海運局内における一小地区の審議会もやめる。
○大屋国務大臣 船員職業安定審議会につき幸しては、船員職業安定法に中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の、三つ審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような大地底審議会、または一海運局管轄区域内の特殊な地区、たとえば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として、必要
第二は、行政整理の方針に従いまして、特別地区船員職業安定審議会を廃止すること及び運輸省参與の制度を廃止すること、これが第二点であります。第三点は、国家行政組織法別表の第二の運輸省関係の部として列挙しておるものは、運輸省設置法第十九條に列挙するところと相違する点がありまするので、この法律を以て国家行政組織法を修正しようというのであります。
本案において改正を加えんとするおもなる点は、第一に、運輸省の附属機関たる船舶試験所を廃止して、運輸に関する総合的試験研究機関として新たに運輸技術研究所を設置しようとするものであり、第二に、行政機構の簡素化の立場から、同省に設置されてあります参與制度並びに附属機関たる特別地区船員職業安定審議会を廃止し、第三に、国家行政組織法の別表二のうちの運輸省関係について不備な点を改正しようとするものであります。
次に改正理由の内容に、特別地区船員職業安定審議会の廃止がございます。これは現在船員職業安定法によりまして、中央船員職業安定審議会及び地方船員職業安定審議会、合せまして特別地区船員職業安定審議会というのがございます。特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがるものを予定しておつた胸わけでございますが、実際のところ今までは運用されておりません。
○米窪委員 ただいま土井さんの説明の第二点ですが、特別地区船員職業安定審議会というのは、そういう役所ができたけれども、今まで何ら仕事をしておらないという意味で生れたのですが、この点は全日本海員組合の方との了解はすでにできているのですか。これを廃止する前に、すでに船員の団体と十分な御了解をとられたかどうかということを承ります。
第二点は、審議会整理の方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止することであります。その他現行規定の不備を修正いたしたいと思うのであります。 第一の点について申し上げますれば、運輸交通機関の発達と、その安全性の確保は、技術の進歩にまつことは言うまでもありませんが、技術の進歩は、国家的見地からする運輸交通機関の試験研究によることが多いのであり、このことは欧米の例にしても明らかであります。
運輸省設置法等の一部を改正する理由の第一点は、船舶試験所等を統合して運輸技術研究所を設置すること、第二点は、審議会整理の方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止することその他現行規定の不備を修正することであります。