2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
現在、目黒区では、祐天寺駅の周辺地区において、個性あふれる店舗の集積による、にぎわいと活力があり、地域資源を活用した歩いて楽しめるまちづくり等を地区の将来像に位置づけた祐天寺駅周辺地区整備計画素案のパブリックコメントを行ったところであると伺っております。
現在、目黒区では、祐天寺駅の周辺地区において、個性あふれる店舗の集積による、にぎわいと活力があり、地域資源を活用した歩いて楽しめるまちづくり等を地区の将来像に位置づけた祐天寺駅周辺地区整備計画素案のパブリックコメントを行ったところであると伺っております。
平成十三年の十月に、千葉市がこの蘇我特定地区整備計画、これは千葉市自身が主体となったそういう事業も重ねて計画して発表しているわけなんですが、商業、業務、居住、研究系の土地利用を進めるほか、総合スポーツ公園を建設するというような計画になっております。
まず、建築基準法等の一部を改正する法律案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する建築制限及び都市計画制限を行うため、居室内における化学物質の発散に対する規制の導入、地域の実情に応じた容積率制限等の多様化による建築物の形態規制の合理化、地区計画制度の統合、地区整備計画が定められた場合における建築物の形態規制の特例の多様化等の地区計画に関する制度の合理化、土地所有者等による都市計画提案制度の創設等所要
特に、御指摘ございました嘉手納タウンセンターが、平成九年度から十年にかけまして権利者の意向調査なり土地建物等の現況調査等を実施いたしておるわけでございますし、平成十一年度予算におきましては、事業を推進するための地区整備計画の調査を行うこととしておるところでございます。
○青山政府委員 今お話ございました大船駅前につきましては、現在鎌倉市が中心となって大船駅西口地区整備計画案を作成中だというふうに認識いたしております。今後、この計画作成に協力するとともに、事業につきましても、区画整理との一体整備の中で支援できるものについては積極的に対応してまいりたい、かように考えております。
わずか数名の比較的広い土地を持った地権者が地区整備計画の設定を要請して、そしてこの地権者たちの利益に沿った形で大規模店舗や大型マンションの建設につながるといったことも改正案の条文と関係の法律を見る限りあり得ると思うんですが、その点はどうお考えでしょうか。
第二点といたしましては、沿道整備計画を沿道地区計画とし、その「区域及び整備の方針」を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。
第二点といたしましては、沿道整備計画を沿道地区計画とし、その区域及び整備の方針を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。
今回は、改正におきまして、こういう一律の数字ではなくて、沿道地区整備計画が定められれば、その地区整備計画の内容に合わせて、そのもので助成ができるというふうに規定したものでございます。また、この沿道整備計画ができる以前については一応の要件がございますが、これについても高さ等については緩和をしたところでございます。
それから、沿道地区整備計画で、建築物の容積を適正配分できるということなのですけれども、その結果、特に後背地が住宅地であるような場合に、新たに日照権とかそういった問題が発生しないのでしょうか。
もう一つは、特定の地区整備計画に基づく壁面の位置の制限により創出される地区施設である公共空地に係る土地につきまして、同じく三分の二に軽減するというものでございます。
第一に、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認めるときは、地区整備計画において、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び工作物の設置の制限を定めることとしております。
第一に、区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認めるときは、地区整備計画において、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び工作物の設置の制限を定めることとしております。
第二に、機構は、取得した土地について事業を立ち上げるため、民間都市開発事業に関する企画及び立案並びに調整を業務として行うとともに、地区整備計画についての要請等事業化の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第二に、機構は、取得した土地について事業を立ち上げるため、民間都市開発事業に関する企画及び立案並びに調整を業務として行うとともに、地区整備計画についての要請等事業化の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
○加藤(豊)政府委員 先生から御指摘ありましたところの国分寺の宿舎の建てかえにつきましては、御承知のとおり、現在東京都が検討しておりますところの西国分寺地区整備計画の中で、東京都等関係機関と協議しながら宿舎の建設は行っていく予定でございます。
ところが、法案を見ますと、地区整備計画でやるということになっているんですね。 そうすると、地区計画をつくる前は指定容積率でしょう。地区計画で暫定を決めると、そこは下がっちゃうわけですよ。
今回は、さらにこの制度を拡充しまして、一定の条件のもとに市街化調整区域にも適用し得るというふうにし、あるいは全員合意によって地区整備計画の設定を地元の権利者から要請することもできるようにしたい、こういうことのようで、今後は市町村の都市計画に関する基本的な方針、これを実現する手段が重要でございまして、それでないと絵にかいたもちといいますか、になるわけであります。
これも土地の高度利用のためにということで新しく創設された制度であろうと思うわけでございますが、公共施設が整備されるまでは、目標容積率よりも数値が低い暫定容積率を適用していく、そして無秩序な建築物を抑制する、そういう考え方であろうと思われるわけでございますが、土地の所有権者にとってみれば、これは当然のことながら、今までのように自由な建築ができない、制約される、そういうことになるので、地区整備計画の策定
第二番目は、この規制強化型であります一般の地区計画をかける場合には、通常は市町村の条例等で効力を担保して、そして地区整備計画が立てられると聞いておりますが、この両制度も同じような、市町村が条例あたりで担保するような発想で措置がとられていくものかどうか。 第三番目に、問題はその整備計画の推進に当たって、だれがどのような手法をもってその推進方を担保するかというのが一番大事だ、こう思います。
○米沢委員 そこで、地元住民の皆さんの同意を得やすくするようなために、例えば用途を変えたりあるいはまた容積を指定がえするなどして、地区整備計画をつくる段階でそれと連動していわばアップゾーニングあたりなんかも考えられるようなことになっていくのか、そういうことは全然考えない中でこの地区整備計画をつくろうという御指導をなさっていくのか。
そういたしますと、要請を受けた市町村は、当然に地区整備計画の案を作成し、決定していくように努めることが期待される、こういったようなことでございまして、いわゆるその地区内の関係権利者の基本的な考え方が、都市計画決定手続という行政実務の中で明確に生かされていくようにと考えて設けたものでございます。
それから一次の具体的な内容としてお尋ねしたいのは、地区計画制度の拡充の一つとして、地区内の土地所有者等の全員の合意によって地区整備計画を定めることを要求することができるというふうに定められております。
○上田耕一郎君 今回の制度は、今の経過はある程度わかりましたけれども、地区整備計画で敷地面積の最小限度を決めて条例化することが要件の一つなわけですね。そうすると、最小限度決まっているので、零細な住宅所有者は自分の住宅を建てかえようとしてもこの一・五倍のボーナスは受けられない。むしろ地区計画で排除されてしまうので、メリットを受けるのは最小限度以上の地域をまとめられる人なんです。
住宅地高度利用地区計画制度は、建築基準法の建築物規制を地区整備計画で緩和し、市街化区域内農地に中高層住宅群を建設しようとするものです。これは、周辺や区域内の低層住宅の居住環境や周辺の交通状況を悪化させるおそれが強いものであります。
今度は一種住専、二種住専じゃなくて、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域など住商混在地区、ここを念頭に置いて、これも地区整備計画を定めて住宅系の建築物については容積率制限を一・五倍まで認めようというものですね。なぜ住宅系については一・五倍まで大きくしても差し支えないと考えているのですか。