2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(萩本修君) 熊本地震の被災者にこの改正法案によって新設される法テラスによる無料相談を実施するためには、委員御指摘のとおり、施行日政令の制定だけではなく、災害地区、実施期間を指定する政令が必要になるところでございますし、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、法テラスにおいて業務方法書等の各種規定を改正するなどの施行準備も必要になるところでございます。
○政府参考人(萩本修君) 熊本地震の被災者にこの改正法案によって新設される法テラスによる無料相談を実施するためには、委員御指摘のとおり、施行日政令の制定だけではなく、災害地区、実施期間を指定する政令が必要になるところでございますし、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、法テラスにおいて業務方法書等の各種規定を改正するなどの施行準備も必要になるところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 法テラスにおいて、本改正法案の規定により、被災者に対する無料法律相談、これを実施するためには、施行日、政令の制定、それから政令による災害地区、実施期間の指定、そして業務方法書等の各種規定の改正などの施行準備が必要であります。
したがいまして、熊本地震の被災者に改正法案の規定を適用して法テラスによる無料法律相談を実施するためには、施行日政令を制定して当該規定を施行するのみならず、政令により、災害、地区、実施期間を指定する必要がございます。また、法テラスにおいて、業務方法書等各種規定を改正するなどの施行準備も必要になります。
○国務大臣(根本匠君) 高台移転、防災集団移転促進事業につきましては、被災三県で三百二十八地区、実施が想定されております。そのうち現在まで大臣同意が取得済みとなっている地区は三百二十五地区、九九%の地区で大臣同意が取得済みですから、これから動いていくということであります。
〔委員長退席、理事平野達男君着席〕 そのため、今年度の予算措置として、もう既にいろいろ法案審議の過程でも説明をいたしましたが、改めてここで、十九年度から、原料調達から燃料生産、燃料供給まで一体的な取組を支援するバイオ燃料地域利用モデル実証事業、今委員も御指摘をされましたその事業に二十九億円を、北海道に二地区、新潟に一地区実施をいたしております。
これは平成十五年度から十七年度までに実施した実証実験事業でございますけれども、全体で二百三十八地区実施いたしております。そのうち五地区で会計検査院から不当な事業の執行状況だという指摘を受けております。 まず、この返還でございますけれども、このうち、今お話がありました山形県の事例を除きまして、いずれも補助金返還は終了いたしております。
また、防災街区整備事業の事業化に向けました権利者調整、これも今二地区実施してきているところでございます。 こうした取組をしてきておりますが、今お話がございましたとおり、この法律におきまして、地方公共団体からの要請に基づいて、従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務が新たに機構の業務として位置付けられようとしております。
そして、総雨量の五%分、これは雨水の流出抑制対策でやるということで、流出抑制対策重点地区実施計画ということで、重点地区として、巴川流域、下川原、登呂の三地区を指定し、市所管施設へ貯留浸透施設を計画的に整備、国、県、その他の公共団体の施設への協力依頼、大規模民間施設への指導、各家庭への貯留浸透施設の設置促進。そして三番目に、超過降雨における事前情報提供による自助の促進。
○政府参考人(太田信介君) 現在、国営土地改良事業は何地区実施されており、そのうち費用対効果が一・〇未満の地区は何地区あるかという御質問でございます。 実施中の国営土地改良事業、全国で百八十一地区ございます。そのうち費用対効果が一・〇を下回っている、現在走っておる地区では諫早湾干拓事業の一地区でございます。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 国営総合農地防災事業は、平成十一年度現在、全国で二十カ所、二十地区実施しておりまして、その総事業費の合計は約五千二百四十八億円となっております。進捗率は平成十年度未決算ベースで約二六%となっております。
それから、そういう松林と調和を保ちながら、防除措置を実施する必要があるものとして市町村長が地区実施計画で定めた松林、こういうものに特定して被害対策を重点的に実施してきているところであります。
またさらに、地区実施計画の変更後の公表がされていなかったという例があることも指摘されております。さらにはまた、学校周辺での農薬散布については、距離のとり方に問題があったといったような指摘があり、さらにはまた、定期バスとか鉄道などに対してあらかじめその時間帯における窓閉めの要請がなされていなかったといったような指摘等々がそれであります。
この場合に、この地域の松林の保存等のために、都道府県実施計画の対象とならない松林で被害対策を講ずべき松林につきましては、地区実施計画の対象とする考えでございます。これらのことで地域を重点的かつ効果的な実施ということで今後処理してまいりたいと考えております。
二 被害対策について地域の自主的な取り組みの促進を図るため、地域住民の自主的な防除意欲を醸成するよう普及啓蒙に努めるとともに、地区実施計画の策定に当たっては、関係行政機関、森林組合、利害関係者等を構成員とする協議会の開催により、地元関係者の意向が反映されるよう努めること。
同日質疑を終了いたしましたところ、寺前巖君外一名から、地区実施計画の実施に必要な経費に対する助成措置の拡充等を内容とする日本共産党・革新共同提案に係る修正案が提出され、政府の意見を聴取いたしましたところ、反対である旨の発言がありました。 次いで、採決いたしました結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
二 被害対策について地域の自主的な取り組みの促進を図るため、地域住民の自主的な防除意欲を醸成するよう普及啓蒙に努めるとともに、地区実施計画の策定に当たっては、関係行政機関、森林組合、利害関係者等を構成員とする協議会の開催により、地元関係者の意向が反映されるよう努めること。
○田中(宏尚)政府委員 御指摘のとおり、今回の改正によりまして、市町村等地域の自主的な努力にゆだねる範囲は拡大することになるわけでございますけれども、従来から市町村等におきまして、地区実施計画に基づいて地域の実情に即した防除を実施してきておりまして、その防除の技術なり経験もかなり蓄積されてきております。
○吉浦委員 本改正案の一つの特徴は、以前は地区実施計画の対象松林にしか樹種転換の勧告がなかったわけでありますが、今回、都道府県実施計画の対象松林についても知事が樹種転換を促進すべき松林を選定あるいは公表、助言指導できる規定が置かれたことは、周辺松林から飛び込み被害の脅威にさらされているところの高度公益機能松林を守る意味からも重要であろうと考えるわけであります。
○村沢牧君 ぼつぼつ私の持ち時間が終わりになりますので、問題点を残しつつ質問を詰めてまいりますけれども、この法律が成立すると、農林水産大臣は基本方針を定め、都道府県知事はこの基本方針に基づいて都道府県実施計画をつくり、市町村ばこれを受けて地区実施計画をつくらなければならない、このようにいろいろと計画の作業が急がれるわけでありますけれども、ことしの場合、マツノマダラカミキリの活動する前にこれらの計画がすべて
○村沢牧君 実施計画を急ぐことは当然なんだけれども、地区実施計画をつくるについては、やはり先ほど来指摘をしておりますように、地元の関係者の意見も聞かなければならないし、地元の判断を重視しなければならないわけです。
失効期限を五カ年間延長するとともに、その内容の拡充を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、法律の題名を「松くい虫被害対策特別措置法」に改めること、 第二に、従来の航空機による薬剤防除に加え、被害木の破砕、焼却等を行う特別伐倒駆除のほか、樹種転換等を含めた総合的な松くい虫の被害対策を実施すること、 第三に、市町村においても、松林の所有者等による自主的な被害対策を推進するための地区実施計画
二 地区実施計画の策定に当たつては、関係行政機関、森林組合、利害関係者等を構成員とする協議会等の開催等により、地元関係者の意向が反映されるよう努めること。 三 特別伐倒駆除の実施に当たつては、必要な労働力の確保をはじめ被害木の破砕、焼却等に必要な施設の整備、松材の有効利用の促進、火災の防止、安全作業の確保等に努めること。
○秋山政府委員 県におきます実施計画、さらに今度の法案におきましては地区実施計画で具体的な実施の方針並びに方法を決めるわけでございますが、その段階におきましては、この地域の皆さんに対して自然環境あるいは生活環境への影響の問題、さらには農業、漁業に対する影響等について十分意見を伺って計画に盛り込むということでこれは進めてまいっておるつもりでございます。
また、これに加え、市町村においても松林の所有者等による自主的な被害対策を推進するため、地区実施計画を策定することといたします。 第三に、被害の蔓延している地域において公益的機能の高い松林や被害の拡大を防止する上で重要な松林の防除の徹底を図るため、農林水産大臣または都道府県知事が松林所有者等に対し、特別伐倒駆除の命令を行うことができることとしております。
また、都道府県知事が定める都道府県実施計画につきましても、基本方針に即して松くい虫の被害対策の実施方針、特別伐倒駆除、特別防除、樹種転換等の計画的な実施に関し必要な事項等を定めることとするとともに、新たに市町村が定める地区実施計画の指針となるべき事項を定めることとしております。