2001-05-25 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号 一方、商工会法においては、商工会地区が市町村地区と不一致の商工会において、それをそのまま存置することが不適当と都道府県知事が認める場合、こういう場合には地区変更等の勧告をすることができるというふうになっているところであります。勧告を行うか否かにつきましては、あくまでも都道府県知事の判断にゆだねたい、このように考えておる次第でございます。 古屋圭司