1948-03-20 第2回国会 参議院 本会議 第19号
尚勤務地手当は、各府縣には組合側を中心といたしまする地区区分調査委員会を、中央には政府側、組合合同の地域給委員会を設けて、民主的且つ合理的な解決を図りたいというのであります。尚労働の價値に関係ありまする諸條件で、本法に取入れることが不可能か又は不適当なものにつきましては、特殊勤務手当として支給するというのであります。
尚勤務地手当は、各府縣には組合側を中心といたしまする地区区分調査委員会を、中央には政府側、組合合同の地域給委員会を設けて、民主的且つ合理的な解決を図りたいというのであります。尚労働の價値に関係ありまする諸條件で、本法に取入れることが不可能か又は不適当なものにつきましては、特殊勤務手当として支給するというのであります。
第四に勤務地手当につきましては、各府縣に組合側を中心とする地区区分調査委員会を、中央に政府側、組合側合同の地域委員会を設置いたし、現行の臨時勤務地手当の段階の増加、支給率の幅の拡大及び地域区分の指定等の問題につきまして、民主的かつ合理的な解決をはかつていきたいと考えております。
四、暫定勤務地手当は從來の臨時勤務地手当のことで、これについては新たに地区区分調査委員会を設置し、この委員会において民主的かつ合理的解決をはかることにしてありますので、それまでは從前の例を施行することにいたしました。 五、議員が法令または本属上司の承認なく執務しない場合においては、その執務しない期間の暫定加給を減額すること。