2018-03-14 第196回国会 衆議院 外務委員会 第3号
在勤基本手当は、生活費を保障する部分、海外赴任に伴う特有の経費を賄う部分、及び特に厳しい勤務、生活環境を勘案した特定勤務地加算という三つの要素から構成されているところでございます。 最初の生活費保障につきましては、日本で勤務していたときと実質的に同じ水準の購買力を維持できるように、民間調査会社が行う生計費調査の結果を反映させて、在勤地ごとに客観性のある適正な額を決めているところでございます。
在勤基本手当は、生活費を保障する部分、海外赴任に伴う特有の経費を賄う部分、及び特に厳しい勤務、生活環境を勘案した特定勤務地加算という三つの要素から構成されているところでございます。 最初の生活費保障につきましては、日本で勤務していたときと実質的に同じ水準の購買力を維持できるように、民間調査会社が行う生計費調査の結果を反映させて、在勤地ごとに客観性のある適正な額を決めているところでございます。
棚田政策に関しましてでございますけれども、棚田を含む中山間地域でしっかり農業が営まれて次世代に棚田がつながっていくということは大変大事なことでございまして、日本型直払いにおきましても、平成二十七年度から棚田を対象といたしました超急傾斜地加算を追加するなどして、棚田地域の振興を図っておるところでございます。
中山間地域等直接支払交付金に新たに超急傾斜地加算を設けるなど日本型直接支払を着実に実施してまいります。また、地域の維持、活性化に向け、地域住民が主体となった地域の将来ビジョンづくりや薪炭、山菜などの未利用資源の活用を支援してまいります。さらに、都市と農山漁村の共生・対流、鳥獣被害防止対策等を進めてまいります。 第十は、林業の成長産業化、森林吸収源対策の推進であります。
中山間地域等直接支払交付金に新たに超急傾斜地加算を設けるなど、日本型直接支払いを着実に実施してまいります。また、地域の維持、活性化に向け、地域住民が主体となった地域の将来ビジョンづくりや薪炭、山菜などの未利用資源の活用を支援してまいります。さらに、都市と農山漁村の共生・対流、さらには鳥獣被害防止対策等を進めてまいります。 第十は、林業の成長産業化、森林吸収源対策の推進であります。
また、住宅再建を後押しするために、中古住宅のリフォームにリフォームポイントを付ける制度を一日も早く創設をして、その中に被災地加算を付けて被災地の方々にポイントも使ってもらうような形で中古住宅の再建を後押ししてはどうかと提案をしましたが、国全体の話ですのでということでした。 改めて提案をいたします。
また、その中で被災地加算なども付けていただいて、被災地の方々に自分の家を早く造り直していただくとともに、そのポイントを被災地において使っていただくような取組、いかがお考えでしょうか。
○秋野公造君 被災地加算もどうか御検討いただきたいと思いますが、地域のニーズに応じてつくっていかれるということ、本当にそのとおりだと思います。その主体は市町村だろうと私は思いますが、今市町村は非常に被害を受けておりますので、どこかが支援をしなくてはいけません。町づくりのノウハウを持っているURの方々、その機能を担っていただいて、市町村の町づくりの支援に当たらせるお考え、いかがでしょうか。
今回の法律案の見直しの内容としては、在勤基本手当、配偶者手当を一律二%減、四十三公館の特定勤務地加算額の引き下げということで、平成二十二年度の予算要求額は対前年度比七・八%減の二百七十五・八億円ということを聞いております。
○政府参考人(佐藤重和君) その危険地加算というのは、恐らく通常のいわゆる、何といいますか、手当に対する、まあ手当の加算ということだと思いますが、私どもとしては、NGOに対しては先ほども申し上げましたようにその活動の事業費を支援をいたしておるということでございまして、そうした事業が危険なところで行われるという場合には、先ほど申しましたような通常の保険でカバーされない部分について支援をさせていただくということでございまして
その中で、これ今朝もらったものですから質問通告してないんですけど、過酷な勤務環境への対応ということで、これは外務省の職員だけに対する対応なんですが、特殊勤務手当、危険地加算等、これを予算要求をすると。この危険地加算というのはどの地域かというと、取りあえずイラクとアフガンのみだということがここに書いてあるんですが、これは当然ながらNGOもこの中に入れるという考えでよろしいんでしょうか。
いずれにしても、非常に敬意の念を持って接しているところでありまして、できるだけ待遇の面の改善、戦乱地加算というのがあるようでございますが、あるいはその後、帰国後の特別昇給等、待遇面等でも可能な範囲でできるだけのことをしていきたい、彼らの努力に報わなければならない、こう思っております。
旧軍人などは激戦地加算等によって恩給法上は手厚く保護されてきました。片や、一九四五年に関東軍に動員された中国残留孤児らの父や子はどうなったのでしょうか。根こそぎ動員された在満邦人は、当時満州と言いましたのでこういう言葉を使いますが、二十五万人、死者九万人と言われています。戦死者の妻及び遺児、障害を持つ成年遺児らの遺族恩給はどうなっていますか。 時間がないので端的にお答えください。お願いします。
また、その加算年、加算率につきましては、類似の辺陬・不健康地加算というのがあるわけですが、辺陬・不健康地加算の加算率が一月につきまして一月以内ということでありますが、実際はその最高が三分の二月であったというふうなことなどを考慮した上で、抑留期間の一月につき一月の加算率というふうにしたものでございまして、恩給制度上、でき得る限りの措置であろうかというふうに私どもは考えておるところでございます。
それから、これもあわせてまた後でその決意のほどをお聞かせいただきたいと思うのでありますが、沖縄と違って、ここは恩給の加算も激戦地加算が適用されていない、そういうことになっております。それだけに、こうした御遺骨の収集にしても、あるいは慰霊碑の修築にしても、一層手厚い対応をしてさしあげなければいかぬ、こう思うわけであります。
そういうことにかんがみますときに、外国擾乱地加算とか、あるいは危険を顧みず職務をもって頑張ったという北方地域戦務加算、これは北朝鮮、満州、樺太において職務に服したときとありますけれども、こういうものが重なってこの方々が受けてこられた御苦労でございますので、こういうところを是非御理解を賜れないかというのが質問でございます。 片山総務大臣、よろしくお願いいたします。
そこで加算制度ができたんですが、この加算率につきましてはいろんな議論がございますけれども、類似の辺陬・不健康地加算というものを一つの参考にしていると。これが一月やった場合に三分の二月加算しているんですね、その辺陬・不健康地加算が。そこで、一月以内ということなんですが、それは三分の事実上は二月にしていると。そこで、この抑留加算は一月を一月見ようと、丸々目一杯。
恩給制度としてどういうふうにこれを位置づけるかということで当時大分議論がされたようでございますが、考え方といたしましては、恩給制度の加算の中には辺陬・不健康地加算という制度がございました。僻地で健康ではないようなところに勤務した方についての加算年という制度でございます。この制度が、実際上の実行といたしましては三分の二月加算という実行がされておったわけでございます。
その加算率につきましては、類似の辺陬・不健康地加算の加算率が一月につき最高三分の二月であったということなどを考慮の上、抑留期間の一月につき一月の加算率としたものでございまして、いわばかなり高い配慮がなされた結果であると承知しておりまして、恩給制度上できる限りの措置である、このように考えている次第でございます。
その加算率につきましては、類似の加算でございます辺陬・不健康地加算、この加算率が一月について一月以内、こういう枠組みのもとで、実際には最高が三分の二月であったということなどを考慮いたしました上で、抑留加算の一月について一月の加算率といたしたものでございまして、恩給制度上、できる限りの措置である、このように考えておる次第でございます。
確かに、シベリアに抑留された方々の御苦痛を思うときに、大変な御苦労をされたことについて、心から私どもも、この問題についての考え方、考えなければならないところはあると思うのでございますが、何といいましても、この抑留加算の制度は特例措置として昭和四十年に設けられたものでございまして、抑留加算の加算率については、類似の辺陬あるいは不健康地加算、そういったものの加算率が最高三分の二月となっておるわけでございます
ソ連が発表した数字ですが、六十万人以上の抑留者のうち六万人以上の方がお亡くなりになられた、こういうのがシベリア抑留の実態なんですけれども、先ほどの恩給の二倍加算の問題、これをもうちょっとほかの地域の加算状況と比較してお答え願いたいと思うんですけれども、いわゆる激戦地加算と呼ばれているものだと理解していますが、これはどういうふうになっているのか、段階を追って説明してください。
○翫正敏君 今聞いたのは、なぜ二倍加算なのかということではなくて、いわゆる激戦地加算というものの一般的な、二倍から四倍まであるんですか、それを種分けして、どういうところが何倍であるかという説明をしてくださいと、こういうふうに質問したんです。
その加算率は類似の辺陬・不健康地加算の加算年、これを参考にいたしたわけでございますが、この辺陬・不健康地加算というのは一カ月以内ということになっておるわけでございますが、実際に適用されておりましたのは三分の二月というのが最高でございました。
ただいま村山先生読み上げていただいたとおり、この給与法の九条の二によりましていわゆる戦乱地加算という制度が導入されてございます。これは昭和五十一年六月に発足いたしました制度でございます。自来十数件にわたる事例がございますが、今回の湾岸戦争に伴って指定をされた実例につきまして、まず御報告を申し上げたいと思います。 クウェートの大使館につきましては平成二年八月二日から同年十二月十日まででございます。
その内容につきましては、特に先生、加算率の問題をおっしゃっておられますけれども、従来の検討のときでございますが、従来の加算制度に健康を害するおそれのある勤務につきまして辺陬・不健康地加算というものがありまして、その加算率というものが一月以内と決められておりましたけれども、実際は最高三分の二月であったというようなものがあったということを踏まえまして、後、先生のおっしゃいました抑留された方々の過酷な状況
いわゆる戦争に従軍された人たちに従軍加算という制度があって、これには戦地戦務(甲)加算、これは一カ月につき三カ月、それから戦務(乙)加算が二カ月、それから事変地加算が二カ月、抑留加算が一カ月、こういうふうになっておりますが、こういうものを決める際の確たる基準があるのかどうなのか。あるとすれば、この抑留という問題についてどういう考えを持っておられるのか。