1992-03-21 第123回国会 参議院 予算委員会 第6号
どれをするかといっても、もっと国民の関心が非常に高まってほしい、こう思っておりますが、私どもとしても全国的な土壌の調査をしたり、あるいは都道府県による地力増進対策指針というものの作成やいろんなことをやっております。また、農林水産省の指導のもとで都道府県が中心となって全国で土づくり推進運動、こういうものをやっておりますし、これを私ども積極的に高めていこうということでやっております。
どれをするかといっても、もっと国民の関心が非常に高まってほしい、こう思っておりますが、私どもとしても全国的な土壌の調査をしたり、あるいは都道府県による地力増進対策指針というものの作成やいろんなことをやっております。また、農林水産省の指導のもとで都道府県が中心となって全国で土づくり推進運動、こういうものをやっておりますし、これを私ども積極的に高めていこうということでやっております。
その意味におきまして、今回制度化いたしました都道府県の定めます地力増進対策指針の中におきましては、単に特定の資材を施用するということだけではございませんで、さまざまな営農的な努力とそれから地域の社会的な努力と申しますか、そういったものを組み合わせて指針を定めていく、その過程におきまして各地域の実際の工夫というもの、努力というものも吸い上げまして対策指針を定めていく、かような考え方を持っているわけでございます
○下田京子君 農家のこういう積極的参加の問題で法律的にどこにどう位置づけられているのかということで聞きたいのですが、第六条の三項で、地力増進対策指針を進める場合に、あらかじめ関係市町村及び関係農業者の組織する団体の意見を聞くというふうに述べられてはおるのですが、具体的にはあとどういうふうになるのでしょうか。
都道府県は、地力増進地域を指定したときは、その地域について地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするため対策調査を行い、この結果に基づき、地力増進対策指針を定めることとしております。 その内容は、当該地域に係る土壌の性質及びその改善目標、地力の増進に必要な営農に関する事項等としております。
○小島(和)政府委員 御指摘の点は、このような地力増進対策指針の策定とかあるいは土壌改良資材に対する品質表示制度というものが一つのバネになりまして、さまざまな資材が今まで以上に農村で使われていくということに対する一つの戒めというふうに承ったわけでございますが、確かに地力問題というのは本質的に土壌中のいろいろな生物活動というものを活用いたしまして自然の物質循環を有効に農業に作用さしていく、こういうことが
また、都道府県知事の定めます地力増進対策指針で申しますと、第六条第二項の第四号がそれに匹敵するわけでございまして、それらはその段階に応じまして、規定する内容の詳細の程度においては差がありますけれども、いずれも今御指摘の点を含むものと理解をいたしておじます。
○山村国務大臣 今回のこの地力増進法の中に、第十条に「国は、都道府県に対し、対策調査、地力増進対策指針の策定、改善状況調査その他地力の増進に関する施策の実施に必要な指導、助成その他の援助を行うよう努めるものとする。」ということもございます。
○小川(国)委員 土づくりに対して主体性の問題が今ありまして、これは私ども抱えていかなければならないと思うのですが、農水省の今抱えております地力増進対策指針においては、「土壌の性質の改善目標」「資材の施用に関する事項」「耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する事項」これが出されているのですが、果たしてこれだけで、具体的な先進的な実験を行っているものを全国的に地力増進の事業を拡大させていくというのには
都道府県は、地力増進地域を指定したときは、その地域について地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするため対策調査を行い、この結果に基づき、地力増進対策指針を定めることとしております。 その内容は、当該地域に係る土壌の性質及びその改善目標、地力の増進に必要な営農に関する事項等としております。