1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号 の施設の用に供されてゐるものであるときは、そ の取得の時に當該電氣事業者のために當該電線路の施設を目的として、當該電線路に近接する發電所、變電所、開閉所又は電線の支持物の用 地制當該電氣事業者の所有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權が設定されたものとみなす。 野上健次