2012-06-19 第180回国会 参議院 総務委員会 第14号
加えて、地共済年金に加入する場合には、これに加えて、地共済法の常勤要件に対する、常勤ではありませんので、常勤要件に対する法的手当てが必要となります。 こうした論点については、国会議員の取扱いと併せて検討することが望ましいと考えることなどの課題がありまして、引き続き検討が必要であるというふうに考えておるところが現状でございます。
加えて、地共済年金に加入する場合には、これに加えて、地共済法の常勤要件に対する、常勤ではありませんので、常勤要件に対する法的手当てが必要となります。 こうした論点については、国会議員の取扱いと併せて検討することが望ましいと考えることなどの課題がありまして、引き続き検討が必要であるというふうに考えておるところが現状でございます。
その点で、今回、民主党提出の地共済法改正法の中止を求める法案についての趣旨なんですけれども、年金改革の議論を一からやり直せという民意にこたえるものだ、政府の年金法の実施中止を求める民意にこたえるものだと思いますが、いかがでしょうか。
○横光委員 もう一点だけお聞かせいただきたいと思うのですが、政府の地共済法改正案に含まれておりました地共済年金と国共済年金の財政単位の一元化、そして、市町村の共済組合の年金給付事業の一元的処理というのがこの政府案には含まれていたのですが、この取り扱いについては、民主党案はどのようにお考えなんですか。
年金改悪法を白紙に戻して、国民の総意を結集して安心できる年金制度をつくるべきで、年金法を白紙に戻せという民意にこたえるものとなるこの平成十六年改正地共済法廃止法案に賛成の立場を表明して、質問を終わります。
今回の年金法案の欠陥というのは、正に今後、施行されてくる段階で国民の暮らしに具体的に響いてくる、ますますその問題点が明らかになっていくんだろうと思いますが、その子法案というか孫法案である地共済法改正案も最初からこのような欠陥を内包しているというわけでありますから、私たちとしては反対であるということをまず申し上げながら、質問を行いたいと思います。
したがいまして、原則としましては常勤職員を適用対象としておりまして、常勤職員でない任期付の短時間勤務職員につきましては地共済法の適用対象となるものとは考えておりません。
○政府参考人(須田和博君) 非常勤、臨時、パートでございますけれども、の関係と地共済の適用範囲につきましてのお尋ねと理解しておりますけれども、先ほどの御説明と繰り返しになりまして恐縮でございますが、この地共済法は、基本的には、任用、勤務形態が多様化等をしておりますし、また、そういう形での制度改正、私ども取り組んでいるわけでございますけれども、基本的には長期継続的な任用を前提として公務員制度が全般ができておりますので
○須田政府参考人 今回の地共済法の改正で設けられました介護休業手当金の上限額に相当する給料月額でございますけれども、これは、一定の基準で試算しますと約三十八万九千円という額になります。 この上限額に相当する給料月額を支給されている年齢でございますけれども、平成十四年四月一日現在の給与実態調査における全地方公共団体の一般行政職職員では、大体四十四歳から四十七歳に相当すると考えております。
○須田政府参考人 現在の地共済法の適用範囲でございますけれども、これは地方公務員を基本的に対象としておりますが、この地方公務員というのは基本的にはかなり長期的かつ継続的な任用を前提としておりますものですから、原則常勤を対象としておりまして、非常勤の方などでも、常勤の方と同じように、例えば一年を超えて働いているような方、こういう方もあわせて対象としているものでございます。
○須田政府参考人 地共済法の適用範囲でございますけれども、この点につきましては、基本的には、先ほど申し上げましたような形で、かなり長期的、継続的な任用というものを中心として全体として考えているところでございます。
また、このたび提出をいたしました地共済法の一部改正案に基づきます将来の財政見通しの推計、これにつきまして、現在、システムの見直しでありますとかあるいはデータの整備といった準備を今やっておる最中でございまして、今回の法案審議に合わせましてどのような対応ができるのかということについて検討させていただきたいというふうに考えております。
そういう意味では、地共済法とのかかわりももちろんですけれども、総体的に見て雇用の保障をどうしていくのかということが、確実にこの制度の設定と連動してくるわけでございます。公務員の場合も、再任用制度はございましても、すべての公務員がそれに該当するわけではもちろんございません。そういう意味では一部でございまして、基本的には、そういった制度をどうつくっていくのかというのが大変大切になると思います。
また、昨年の地共済法改正によりまして共済掛金の免除の措置がとられました。また、御審議をお願いしています今回の改正によりまして育児休業手当金の制度もできますとかなり経済的環境も整ってくるのではないか、こう思っております。
これはいずれも地共済法、この共済組合法に設けられている制度の改正でございます。また、もう一つの点は、いずれも本年四月からの施行を要するというものでございまして、これらの点にかんがみまして一本の改正法案として御提出し、御審議をお願いしているところでございます。
なお先ほども申し上げましたように地共済法の一条の二によりまして、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合にはその改定の措置が講じられなければならないとされておるわけでございまして、これにつきましては少なくとも五年に一回の再計算期で検討がなされるということでございますので御了承いただきたいと思うわけでございます。
○片上公人君 地共済法の第七十四条の二と今回の特例法との関係はどうなっておるのかということ。改定するかどうか、あるいは全額スライドにするかなどということをその都度、毎年決めるのは年金制度としては非常に好ましいことではないというように思います。
○片上公人君 地共済法第一条の二では、「国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。」とありますが、この規定は単なる訓示とか精神規定なのか、また具体的な意味を持つのか、またこの規定はいつの時点で、どのような方法で賃金見合いの年金改定をするのかということをお尋ねをしたいと思います。
○片上公人君 次に、今回の特例法につきまして地共済法上の、物価上昇率五%を超えるとき、これに見合って改定するという自動物価スライド制を停止したことにこれはなりますけれども、この特例法の必要性は何かということをお伺いしたいと思います。
○小谷委員 地共済法では、消費者物価指数が五%を超えて変動した場合に、この比率を基準として年金額を改定するというふうに法制化されているわけでございます。物価による自動スライドは、六十年の改正で厚生年金、国民年金同様にこの方式をとったと認識をしております。
ところが地方公務員の場合には、退職された方に年金を支給するという原則になっておりまして、その点違いがございますけれども、なぜ地方公務員の場合にこういう制度をとったかといいますと、これは地方公務員あるいは国家公務員も同じでございますけれども、その基礎が国家公務員法あるいは地方公務員法、そして地共済法というものに根拠がございますが、そのすべてに明らかにされておりますように、退職後の生活の安定と福祉の向上
今回のこの地共済法によっていわゆる老齢年金額を計算した場合、施行時が五十九歳、四十歳、二十歳のそれぞれについて配偶者が今日まで国民年金に任意加入した場合と未加入の場合の配偶者六十五歳以上となった場合のそれぞれの退職共済年金の受給額についてお伺いいたしたいと思います。
一方、共済の方は、今回の地共済法改正で掛金の算定基準となる給料の最高限度額を四十四万から四十五万という、たった一万円の引き上げにとまっているのはどういうわけなのか。また、その引き上げ幅では適当ではないのではないか、このように考えるわけですが、この点についてはどうですか。
この点は、この地共済法を六十歳に引き上げるのを仮に今回実施をするとすれば、自後六十五歳に上げようなどということは絶対にもうない、こういうふうに理解をしてよろしいわけですか。
○細谷(治)委員 あなたの方は地共済法の主管省でしょう。原案を春以来出しておった、廃案になった、出してきた。大蔵委員会の方は、個人であれあるいは団体であれ、いずれにしても一生懸命詰めてきた。あなたの方については出しつ放し、廃案、成り行きに任せたということは、ある意味では職務怠慢じゃないですか、政務次官、どう思いますか。
少なくともこの方向は、このメモに書かれてあるものは、いま審議中の地共済法も含めて共済法について手を加えていくという意味の気持ちなり決意なりというのが私は織り込まれておると理解しているのですよ。でありますから、きのう知ったなんということは職務怠慢じゃないかな、どうなんです。
○石見政府委員 公務員でありました者が一時退職をし、そしてまた再び公務員になるという場合には、それぞれ地共済法の規定によりまして通算ができるという場合があり得ると存じております。
先ほど御指摘がありましたように、短期給付について地共済法で単年度主義をうたっているわけでございますけれども、これは医療給付を初めとする短期給付というものは、長期給付と違いまして、疾病等の給付事由が発生いたしました際に給付を行うことといたしている性格のものでございまして、その給付の性格上短期間において収支の均衡を図ることが公平であるというふうに考えているわけでございます。
全国民というか、地共済法の適用を受ける全地方公務員労働者を代表するつもりで、そういう立場で質問に立って、植弘さんは、自治省というか、政府を代表して胸を張って答弁をされたはずでしょう。それがどうして実現をしないのか、私は非常に不思議に思っているのですが、その責任はどこにどう求めていっていいのか、その責任はどういう形になるのか。
○政府委員(山本明君) 私のほうで出しております「地方公務員共済制度の沿革及び年金の年額改定の方法等について」という資料の一番終わりのほうに持ってまいりまして年金額の改定の経緯を書いてございますので、そこで恩給ベースと、それから地共済法によるベースと、こういうことでそれぞれ資料をつくってあるわけでございます。
いまの志村参事官の御答弁ですけれども、地共済法の掛け金の負担のところに法としては明示してあるわけですね。それは健康保険のあれがそのままこちらのほうに影響するという点が……。それで、あなたは、掛け金を下げると言うけれども、いまの事態で掛け金の下がるような見込みは私はないと思うのですよ。もし、いまの一部負担の増加によって財政状態がよくなるのならば掛け金を下げますと、はっきり、それ言えますか。