1973-07-10 第71回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
で、さきの委員会で、身障者あるいは老齢者などに対して行なう無料制度によって生じた減収を一般会計から補てんするのは地公企法十七条の三の「補助」として合法化されると答弁された。まあ当然の解釈であります。で、毎年度、交通事業再建債の当該年度の元利償還額から国の利子補給分を控除した額を一般会計から特別会計に補助するというのもまあけっこうでしょう。
で、さきの委員会で、身障者あるいは老齢者などに対して行なう無料制度によって生じた減収を一般会計から補てんするのは地公企法十七条の三の「補助」として合法化されると答弁された。まあ当然の解釈であります。で、毎年度、交通事業再建債の当該年度の元利償還額から国の利子補給分を控除した額を一般会計から特別会計に補助するというのもまあけっこうでしょう。
この「交通事業再建団体は、地方公営企業法第十七条の三の規定にかかわらず、毎年度、」云々という言い方は、地公企法十七条の「特別の理由」について、すでに自治省が第一義的に判断をしてしまっていることになるのではないだろうか。
地公企法十七条の三の「特別の理由」について地方団体があまりに広範に解釈することをおそれて、いま政策的にお考えになって第八条。そこで、私はやっぱり行政的にチェックをされようということだろうと思うのですね、政策的に。
あまり自治省が表に出てかき回したりしないように、そのことをひとつお願いをして、最後に地方公営企業体という現在の地公企法の中に据えられたものについてどういうふうな検討が進んでいるかということと、それから今度地方自治法改正案の中に、地方公社なるものが顔を出しているようでありますが、これは一体地方公営企業の側面からどんなことになるかというところだけ伺っておきたいと思います。
は別といたしましても、協定に基づく条例の否決という事態が最近も鹿児島で起こっておりますけれども、地方公営企業職員の団体交渉権は法律的にはやはり制限されたものであると言うことはできます、としますと、自治省の方々が言われるように、定年年齢を定めるにあたって、同一地方公共団体の職員であっても、職の特殊性によって年齢の差を設けることは可能であるという趣旨からいって、地公労法第八条でいう条例とは、具体的に地公企法二条二項
○和田静夫君 そうすると、この地公企法の二条の二項ですね、それから四条の公営企業設置のための条例ですね、それから三十八条四項の給与の種類と基準に関する条例、これは少なくとも二十七条の二と二十九条の二は適用除外にすべきじゃありませんか。
そこで、ケース・バイ・ケースでありますけれども、地方公務員である以上は、しかも地公企法、地公企労法という形で労働基本権を与えられておる人たちの労働条件というのは、原則は団体交渉によってきめらるべき筋のものでありますから、前にも申し上げたように、それぞれの地方自治体、言ってみると、長と議会とが一丸となって、このベアはこの程度認むべきであるという形で再建計画の変更を求めてきた場合には、自治省はそれを審査
こんなことはなかったのでありますけれども、いま毎年毎年四割も五割も料金の値上げが行なわれている、しかも労働条件の切り下げ、地方公務員でありながらベースアップすらも難くせをつけておる、地公企法の原則すらも踏みにじられておる、こういう現況であります。
そこでドライヤーも言っておりますのは——簡単に申し上げますけれども、「とくに、地公労法の場合、地公企法によって、賃金の種類及び基準が、条例によって定められることとなっているため、」ここでさきの制約がある。「仲裁裁定を申請し、その仲裁裁定が、条例や、予算上、資金上の問題と抵触する場合が、少なからず発生することとなる。」なります、現実に。
○大出委員 労働関係に触れる意思は持っていないとおっしゃるならば、もう一つドライヤーの勧告が出ているということから、したがって、地方公営企業労働関係法のほうにはあなたのほうはお触れにならぬ、こういまお話しなんで、そうだとすれば、その二つをあわせますと、ドライヤーが指摘している、「しかしとくに地公労法の場合、地公企法によって、賃金の種類及び基準が、条例によって定められることとなっているため、」というところからさっき
「しかしとくに地公労法の場合、地公企法によって、賃金の種類及び基準が、条例によって定められることとなっているため、仲裁裁定を申請し、その仲裁裁定が、条例や、予算上、資金上の問題と抵触する場合が、少なからず発生することとなる。
ドライヤーの報告の二一四七項、ここに特に地公労法の場合、地公企法、いま出されておる改正案、この地公企法によって賃金の種類及び基準が条例によって定められることとなっているため、仲裁裁定を申請し、その仲裁裁定が条例、予算上、資金上の問題と抵触する場合が少なからず発生することになるというところから、団結権の章で触れたように、群小の組合に分断されているということとあわせて、仲裁の制度それ自体が利用できないというふうなところに
ですから、もしそういうことが行なわれるということになれば、もう地公企労法というものはあってなきにひとしいということになるのでありまして、結局そうなれば、先日の日曜日に国会討論会で民社党の今澄さんがおっしゃっていたように、地公企法の改正案は、政府案どおりにいけば首切り法案じゃないか、こういうふうなことを私も言わざるを得ない、こう思うので、ぜひそういう印象のあるようなことは、この審議を通じて抹殺していただきたい