1995-10-19 第134回国会 参議院 建設委員会 第2号
それから、お話のございました市街地の整備でございますけれども、復興に必要不可欠な土地区画整理事業十一地区それから市街地再開発事業六地区等につきましては、現在、地元権利者等と十分な調整を図りながら順次土地区画決定を行っております。例えば、進捗の最も早い新長田駅周辺等の地区につきましては、年内を目途に事業計画の決定等に向けて事業の進捗、推進が図られるものというふうに考えております。
それから、お話のございました市街地の整備でございますけれども、復興に必要不可欠な土地区画整理事業十一地区それから市街地再開発事業六地区等につきましては、現在、地元権利者等と十分な調整を図りながら順次土地区画決定を行っております。例えば、進捗の最も早い新長田駅周辺等の地区につきましては、年内を目途に事業計画の決定等に向けて事業の進捗、推進が図られるものというふうに考えております。
○市川(一)政府委員 現在は、先ほども申し上げましたように、いろいろと権利者の方々と具体的な調整を行っておるようでございまして、まだ最終的な調整ができておりませんので、できるだけ地元権利者の方々の生活の維持、再建が図られる形で事業が進む必要があるという観点から、地元におきまして鋭意調整中と聞いております。
○経塚分科員 地元権利者それから地元町、もちろん重要なんですね。しかし、今重要なことは、大阪府の態度はもう公式に表明された、国の史跡指定にされたい。そこで国がどう対応してくれるのか、これで地元権利者の意向も町の意向も固まるものは固まっていくわけなんですね。
移転を要する住宅が約千五百戸ございまして、それらを動かしながら、宅地でないものを宅地にしたり、宅地であってもよりよき宅地にするという仕事でございますので、規模が大きいのでどうしても時間がかかるわけでございますが、同時に住民の御協力、御理解を賜らねばならぬということで、実は横浜市と地元権利者の組織する港北ニュータウン推進連絡協議会がつくられておりまして、その方々と十分意思の疎通を交わしながら事業をやっております
地元権利者、いわゆる地権者、関係商店街、金融機関、コンサルタント、建設業界、報道関係者、テナント等々のほかに関係官庁等、再開発事業を行うことは、こうした多くの窓口の中に担当者もろとも埋没してしまうものでありますが、再開発事業の促進を図るためには官庁の窓口の一本化、諸手続の簡素化が必要であると考えますし、また再開発を担当する専門の民間コンサルタントの養成についてどのような方策を講じられる用意があるかどうか
○政府委員(吉田泰夫君) 組合施行の土地区画整理事業の手順は、まず発起人が組合設立準備会をつくりまして、地元権利者と話し合い、同意を得まして、さらに知事とか県とか関係諸機関との調整を行いました上で、知事から組合設立の認可を受けて組合を設立いたします。その後、組合は組合員によって構成されます総会によって運営されるわけであります。
私どももそうあるべきことをかねて主張もし指導もしてきておりますが、なかなか既成市街地内の人が住んでおるところを何らかの意味で再開発するということになりますと、どうしても地元権利者の機運の盛り上がりというものにも相当影響されざるを得ないわけであります。そういう意味で整備、開発または保全の方針に基づき整然とやってきたとはとうてい言いがたい状況にある点はまことに残念でございます。
そういうことで、私どもも再開発ビルの設計に当たって、この法律の趣旨に即しできるだけ地元権利者がまず入れ、次いでその周辺の方々の希望者が入れるような、そういうまず設計からかかってもらいたいということを指導しております。とともに、地元の中小の方が、地区内の方、地区外の地元の方、ともに入りやすくするためには、何と申しましても保留床の処分価格というものを低廉化するということが必要であります。
しかも、言っている一方で、市は、権利者の意見はよく聞かなければならず、地元権利者が反対であればやれないとも言っているわけであります。これはもう都市局長も、三分の一の反対があったらとうていやれない、ほぼ全員同意がなければこんなものやれるものじゃないと言っていらっしゃるから、これはあたりまえのことだと思っている。
要は、事業計画の決定ができる段階まで地元権利者間の話を煮詰めてもらいたい、その土台となるものは現にできてきたと思いますから、それを基礎にさらに詰めてもらいたい、こういう意味でございます。
ただ、地区外転出者がかなりの数に上ったということは、再開発法の趣旨から見て残念でありますが、これは結果としてそうであったということでありまして、いろいろな要因が基盤にあって、地元権利者も市も全面的に努力を傾けたというのが完成に至った要因だと思います。
そういうことでございますから、公共団体が都市計画で促進区域を指定いたしました場合には、当然地元権利者が相寄って再開発事業あるいはそれに準ずる事業ができますように、いろいろ指導もし助言もし、あるいは相談を受け、あっせんする等、いろいろな技術的、実際的な援助を行うということにしなければならないと思います。
○吉田(泰)政府委員 促進区域の実際の運用としては、私ども地元権利者の意向を十分反映した形で指定もし、事業の実施についての応援もしたいと思いますが、制度的には都市計画で促進区域が定められますと、土地所有者等は早急に区画整理等を行わなければならぬという努力義務が課せられ、その努力が果たされないということになりますと、二年という非常に短い期間で市町村等がかわって区画整理等を行ってしまうということでありまして
それから、なるべく早くやりたいということでございますけれども、そのなるべくと言っているんだと、これは先ほど神戸のほうは非常に地元権利者と話し合いがうまくいったという話がございましたけれども、東京の場合、特に下町の場合、江東方面の場合は、いろいろな問題が起こり得ると思うのでございますね。
それから今後どうするかという問題でございますが、やはり地元権利者と市の意見調整がつかないものを、われわれが強力にやれと言うことはできませんので、地元権利者同士で意見の調整の結果を待ちましてこれに対処してまいりたい、こういうように考えております。
当事業の事業計画は、地元権利者に対する二週間の縦覧を経まして昭和三十九年十二月二十六日決定を見たものでありまして、公団はその総事業費二十一億円を負担することになっております。