1985-09-03 第102回国会 参議院 商工委員会 閉会後第1号
そこで、そういう経過を経た地元代表側が、会長さんに二千五百伝えたかと。そしたら伝えたというのですよ。ところが、これは、伝えたというのであれば、完全にもう背信行為ということは明らかですから、それなりの行政措置をお願いしたいんだけれども、ところが後になって、終わってから代表を一人呼んで、実はあの発言取り消したと。
そこで、そういう経過を経た地元代表側が、会長さんに二千五百伝えたかと。そしたら伝えたというのですよ。ところが、これは、伝えたというのであれば、完全にもう背信行為ということは明らかですから、それなりの行政措置をお願いしたいんだけれども、ところが後になって、終わってから代表を一人呼んで、実はあの発言取り消したと。
さらにその報告を見ますと、「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対照的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」要するに選管側の規制的な意見とは対照的に、地元側ではこれを積極的にさらに発展させるべきだ、こういう方向をそういうように受けとめたという報告がちゃんと出ております。
そして参議院の公選の調査の結論から申しましても、「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対照的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」ということですから、政策的なビラをもっと徹底的に出させることが必要じゃないか。
結論として「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対象的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」
「選管側の選挙管理のうえからの規制意見とは対照的に、地元代表側は、自由にして明朗豁達な選挙へ移行するための一つの過程として、選挙公害も否定することなく、その可能性を前向きに受取っているように思われたのである。」というふうに、あそこの京都の選挙民たちの気持ちというものをこうつかんで報告された。