2020-02-17 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
大蔵省は、この地租を取り戻そうというので地価税なんということをもくろんだんだけれども、これは潰れたわけです。 結局、消費税、これはまさに企業を徴収代行義務者とするレベルの相当統制型の税ですよ、私に言わせりゃ。私は、消費税廃止しろとは言いません。これを使う、上手に使う。
大蔵省は、この地租を取り戻そうというので地価税なんということをもくろんだんだけれども、これは潰れたわけです。 結局、消費税、これはまさに企業を徴収代行義務者とするレベルの相当統制型の税ですよ、私に言わせりゃ。私は、消費税廃止しろとは言いません。これを使う、上手に使う。
○渡辺喜美君 今回の新税は二十七年ぶりですか、地価税以来だと言われています。地価税は、実は大変な深謀遠慮がございました。つまり、戦後、自治体に配られた地租を当時の大蔵省に取り戻そうというものだったんですね。当時、国税はポイント調査の地租しか持っていなかった。相続が発生する、その相続税の評価額を道路の上に乗っけて路線価というのをつくったわけであります。
国際観光旅客税は、付加税ではない新税として平成四年の地価税以来二十七年ぶりの提案となります。しかも、その地価税は、導入から僅か六年で凍結、事実上廃止となっていることを考えれば、税の世界においてこの国際観光旅客税法の位置付けは誠に大きなものです。 しかし、それに見合った政策形成過程のようにはとても思えません。
この国際観光旅客税は、一九九二年の地価税の創設以来、二十六年ぶりに国民に新たな負担を求める新税ということです。新たな税負担を求める法律をつくる以上、税の必要があるのか、合理性があるのか、目的や負担の影響など、しっかりとした審議時間を確保しなきゃいけないというのは当然のことだと思います。 二十六年前に地価税を創設した際、国会では、衆議院では三日間、十四時間五十二分審議しております。
御指摘のとおり、地価税の創設、平成三年度の改正に当たりましては、当時、政府税調においても議論が行われたところでございます。当時、平成元年十二月に土地基本法が成立し、その中で土地についての基本理念が定められたほか、税制面におきましても土地に対する課税の適正化が求められていたことなどを踏まえまして、土地税制全体の総合的な見直しが必要となったというような背景がございます。
一九九二年に導入された地価税以来の新税であるにもかかわらず、十分な検討なく取りまとめられた国際観光旅客税は、なぜ日本人出国者にも負担を求めるのか、なぜ出国一回につき千円という水準なのか、なぜ来年一月七日から適用という性急過ぎる時期が設定されているのか、全くわかりません。総理の明確な説明を求めます。
○蓮舫君 二十七年前につくられた地価税というのは、まあ当時バブルでしたから、複数回丁寧な検討を重ねて、海外に二回も視察に行って、国民に見える形で税をつくっていった。ところが、この出国税は、去年の九月から二か月、僅か七回の会議で決め、そして来年の一月七日から増税をするという。 ヨーロッパに二百万のファーストクラスでも、アジアに一万円のLCCでも同じ千円ですか。
国税の新税というのは地価税の創設から二十七年ぶりということになると伺っております。なぜ今、新税が必要なのかという点、大臣、お答えいただけますでしょうか。
国税で恒久的な税目が新設されるというのは、一九九二年の地価税が最後です。もし二〇一九年度の導入となれば、二十七年ぶりに新税を徴収するというのはちょっと唐突な印象で、目的と使い道、また、負担の程度、影響などについて十分な議論がやはりなされているのかなというのは甚だ疑問であります。税額の根拠も明確でありません。
バブルのとき、地価税が導入されたとき師匠の古賀先生が建設部会長をやっておりまして、平成十年の金融国会のときに国対委員長でありましたので、その脇で見ておりまして、深夜国会、深夜の交渉でありました。時は、小渕総理、宮沢総理が総理を終えて大蔵大臣になっておられまして、麻生先生も総理を終えて今財務大臣でございますが、谷垣先生が政務次官をやられておりました。
消費の一層の拡大を意図するのであれば、この際思い切って、現在停止されています地価税と同様に贈与税を当分の間凍結するような方策、前回は藤巻委員からだったかと思いますが、廃止してはどうかという御意見が出たかと思いますが、廃止ではなくて当分の間凍結するような方策、当分の間というのが無理でしたら、時限的に例えば五年間凍結するということを検討してはいかがかと考えています。
そういうことで、不動産に対して、今度はまた地価税というのも、これは、僕の師匠の古賀誠先生が地価税のときに部会長だったとか言っていましたので、詳しく聞いているんですけれども、そういうのが導入されたことによって、信用収縮とかいろいろなことが起こったのではないかというふうに考えております。 そういう理解をしておりますが、日銀の方で御答弁をお願いいたします。
ちょっと感想めいたお話になりますが、私、一九九四年から五年の税制改正で与党で、当時、自社さ政権でしたが、林芳正委員のお父さんと一緒に議論したとき、今地価税というのが残っております。
これは考え方を変えたというよりも、四十年前の失敗が、あれこれ言うともう長くなり過ぎますからほどほどにしますが、実は土地バブルを招いたのもこういう、一般的に保有税をめちゃくちゃ安くして、そのために地価税なども導入したんですけれども、間に合わなかったんですけれども、日本の土地バブルが起きたのはそういう背景があります。
ただ、第七十一条だけ、これはいわゆる地価税の非課税措置の期間に関する、いわゆるおまけをしましょうというものですから、これは国民にとってはいい話ですから、当面の間という表現は、国民にとってはウエルカムな話なわけです。 ところが、民主党さんは、税率を下げますよと言っていたのがやはり上げますよとなって、それを当面の間というと、これは国民受けは物すごく悪いですよ。私はそう思います。
今、執行停止中の地価税という税制がございます。バブルが盛んで地価が高騰したときの対策として導入された税制であります。私は当時、主税局で課長補佐をしておりました。保有税ということでは既に固定資産税が地方税として存在しておりましたので、当時の大蔵省主税局には、土地保有課税を国税としてとらえる考え方がございませんでしたので、担当課もございませんでした。
そこで、当分の間という言葉についてお伺いをしたいと思うんですけれども、租税特別措置法の第一条には、「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、」と書いてあります。
そのほかに、例えば地価税の課税の問題があると。それも減税措置を受けているわけですよ。そうすると不動産業界も寄附されていると。特定のところにしか恩恵が行かないような税制はいっぱいあるわけですよ、その二百幾つあるうちに。例えば畜産業もあると、牛の話。
やるときは極端で、ここまでやらなくてもいいと思うんだけれども、地価税までつけた。それでどんどん下がった。この逆をやればいいんじゃないですかということで提案いたしました、一九八四年ぐらいまでもとに戻すべきだと。
○政府参考人(佐藤信秋君) もう少しそれでは詳しく申し上げますと、事業所税、今申し上げたのは登録免許税と不動産取得税でございましたが、この税制の特例といたしまして、地価税、用途非課税の継続と、こういうことでありますが、それと事業所税、これ本来、事業用事業所の非課税、それから不動産取得税については今申し上げました。
また、登録文化財である建造物につきましては、登録された家屋やその敷地につきましては、地価税の二分の一の軽減とか固定資産税の十分の一以内の減額、こういった税制上の優遇措置が既に講じられているところでございます。 重要文化的景観の税制上の優遇措置については、今後検討するという課題でございますけれども、これらの税制上の措置を参考としながら検討を進めてまいりたいと考えております。