2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
一方、五月二十一日に取りまとめられた性犯罪に関する刑法検討会の取りまとめ報告書を読んでいますと、この地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方の議論の中で、教師やコーチによる児童との性的行為を一律に処罰することには疑問があるという信じ難い意見も出されたという記述を見付けたわけなんです。
一方、五月二十一日に取りまとめられた性犯罪に関する刑法検討会の取りまとめ報告書を読んでいますと、この地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方の議論の中で、教師やコーチによる児童との性的行為を一律に処罰することには疑問があるという信じ難い意見も出されたという記述を見付けたわけなんです。
また、障害を有するという類型的な脆弱性に応じた新たな罰則を設ける場合におきましては、被害者の属性や地位、関係性に係る要件に加えまして、意思決定に影響を及ぼしたと言えるなどの実質的要件を設けることを含め、適切な構成要件の在り方について更に検討がなされるべきなどとされているところでございます。 性犯罪に係る刑事法の在り方の検討は喫緊の課題でございます。
先日発表された性犯罪に関する刑事法検討会取りまとめ報告書によりますと、地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方の項で、障害を有する者を被害者とする罰則の在り方に関する議論での意見が記述されておりました。障害のある方が性犯罪という卑劣な行為の被害者にならないために、抑止という意味では適正な法改正を望んでおります。
さらに、この教師からの子供への性暴力というのは、つまり、その地位、関係性を利用した性暴力の典型だというものであり、圧倒的に教師が上の立場で権力を持つため、暴行とか脅迫なんということをしなくても性暴力が起こり得る状況にあるからこそ悪質だということを、私、重ねて申し上げておきたいと思うわけです。
その検討会の中で、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件の在り方でありますとか、また、御質問がございました地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方についても論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合も含めて御議論がなされている状況であります。
先ほど申し上げましたとおり、法務省においてただいま開催しております性犯罪に関する刑事法検討会におきましては、準強制性交罪等の心神喪失、抗拒不能の要件のあり方、また、地位、関係性を利用した犯罪類型のあり方が検討すべき論点として挙げられているところでございます。その中におきまして、被害者が障害を有する場合につきましても議論が行われているところでございます。
ちょっと報告書の内容に、細かくじゃない少しだけ触れさせていただくと、三年前の法改正のときから持ち越されている課題である、いろいろなところでも指摘されている、例えば暴行、脅迫要件、不同意性交、あるいは性交同意年齢、地位、関係性利用や公訴時効について、この報告書の中で、例えばなんですが、実態と法律とが乖離しているのではないかと思う、社会的抗拒不能とでもいうべき状況がある、性交同意年齢が十三歳というのは被害実態
お尋ねに関しましては、まず刑事の実体法に関するものといたしまして、暴行、脅迫の要件や心神喪失、抗拒不能の要件を撤廃すること、また、地位、関係性を利用した犯罪を創設することなどについて指摘がなされているところでございます。
一枚めくっていただくと、具体的に、地位、関係性を利用した性被害の発生プロセスというものを、一、二、三、四、もう一枚あるんですけれども、五段階、フェーズの五つ、分けていて、加害者はふだんは周囲や被害者から信頼、尊敬をされている人である、それがだんだんセクハラをしたり飲酒をさせたり、加害行為が行われたときのやりとり、加害行為が終わった後にはその性被害を正当化してくると。
○政府参考人(林眞琴君) 今回、法案の検討に至るまでの間に、法務省といたしましても、性犯罪の罰則に関する検討会、さらにはその後の法制審議会の部会、こういったところで、特に、地位、関係性を利用した性的行為の起訴事例というものを調査いたしました。
そして、その検討会、性犯罪を罰する法律の見直し検討会、有識者、「「地位・関係性の利用」という要件を満たした場合には、暴行・脅迫がなくても処罰できるようにすべきだとの意見が多数を占めた。」とあります。 刑事局長、一般論で結構ですよ。今回も、まさにこの方はTBSの元記者さんで、そこで働きたいと詩織さんが言って、面会をして、こういう経緯に至っていますよ。
しかし、一方で、今回の改正案には、暴行脅迫要件、配偶者間の強姦についての明文化、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の撤廃もしくは停止、地位・関係性を利用した性行為の処罰規定の対象の拡大など重要でありながら盛り込まれなかった事項がたくさんあります。
法務省においては、性犯罪の罰則に関する検討会とか法制審議会の議論の参考とするために、地位、関係性を利用した性的行為の起訴事例というものを調査しました。その中には、実の親子間あるいは養親子間の事案のほかに、きょうだい間、兄妹等の事案についてがございました。兄について、強姦罪や児童福祉法違反の罪で起訴された事例もございました。
そして、地位、関係性を利用した性的行為に関して、例えば教師と生徒、雇用関係、障害者施設や福祉施設の職員と入所者、医師と患者、スポーツコーチや協会役員と選手など、現に監督する者に含まれる場合があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
そんなまどろっこしいような対応しかできない今の状況というのは、私は、日本と米軍との間のいろいろな地位関係というものが警察の円滑な捜査を邪魔しているんじゃないかというふうに思うんですよ。 この点について、日米地位協定等が邪魔しているというような認識はありますか。
○望月政府参考人 取引関係全般にわたってなかなか申し上げることは難しいと思いますけれども、私ども、独禁法の特別法でございますところの下請代金支払遅延等防止法というのがございまして、これがある種の親企業と下請企業の間での地位関係における取引の適正化ということを、公正取引委員会とともに共管している法律の運用を見てまいりますと、個々の取引関係の中で、先生がおっしゃいますようなグレーゾーンのところでどう判断
全体としては、私は、相対的な地位関係はかなり改善したと思っておりますが、今まだ全く十分であるとは考えておりません。
そのときは軍人の恩給も援護法で支給をいたしましたが、その援護法になりましたときに軍人軍属、そういういわば日本国と特別の地位、関係にあった方々に対して、先生おっしゃられたような趣旨から援護法が制定されたというふうに考えております。
○細川政府参考人 一般論として申し上げますと、法律行為の意味内容は、意思表示者が現に発した具体的言葉のみならず、意思表示の行われた客観的状況、意思表示者と相手方の地位、関係等をも考慮して定められることとなります。
女性が選挙権を獲得してから四十五年以上たち、国民は国際婦人年を初めとして女性の地位向上に関する各種施策を経験し、家庭的にも社会的にも男女両性の地位関係は目覚ましい変革を遂げてきております。また、法的にも男女平等になっております。社会通念としての男女同権もかなり成熟してきていると思います。
私には韓国の政府があるじゃないですか、私には中国政府があるじゃないですか、中国政府を通じてということで身分関係、地位関係を明確にしようと思えばできますよと言えば登録法を免除しますか、そうならぬでしょう。だから、どう説明されようともこの問題は矛盾の一つなんですよ。今日までの日本の外交関係から出てくるし、それから外国人登録制度と指紋押捺制度ということが持っている矛盾の一つとしてこれはあるんですよ。
登録法上にないけれども、住所とか職業その他地位関係が明確であったら免除してもらえるというんなら、不幸にして我が国に長く祖国を離れて我が国に在住しておられる韓国人の皆さん、朝鮮人の皆さん、二世、三世の皆さん、ちゃんと学校にも行き、家もあり、職業もある。皆明らかですから、みんな免除したらどうですか。
それからまた、御説明申し上げましたように、居住している家屋が耐用年数を過ぎておりまして、非常に老朽化が進んでいるというような実態がございまして、また、この統制令の廃止がなされましても、借地借家法上の当事者の地位関係は全然変わりませんので、そういう観点から、廃止によります影響というのは比較的小さいとまず考えております。
ただし、これは米軍の場合には地位関係の条約がございますから、協定がございますから、これはもうここで言える何ものでもございません。しかしながら、やはりこういうようなことに対してはっきりしておかないとどっかが間違っちまう。私どもは常にこれを心配しておりまして、まあ御存じでしたらこの際お聞かせ願いたいと思います。