2004-02-26 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照していただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 参考人からは、天皇制についても、憲法の規範に沿った理解が必要であり、憲法の条項に違反する伝統は否定されなければならない、また、天皇の公私の区別は厳格になされるべきとの立場から、憲法の基本原則と象徴天皇制との関係、憲法規範的に見た天皇の地位、権能及び根拠、天皇は元首か、日本国は君主国
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照していただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 参考人からは、天皇制についても、憲法の規範に沿った理解が必要であり、憲法の条項に違反する伝統は否定されなければならない、また、天皇の公私の区別は厳格になされるべきとの立場から、憲法の基本原則と象徴天皇制との関係、憲法規範的に見た天皇の地位、権能及び根拠、天皇は元首か、日本国は君主国
第二に、大日本帝国憲法の天皇と日本国憲法の天皇は、その地位、権能、地位の根拠、いずれにおきましても根本的に異なっております。したがって、両者の天皇というのは、言葉は同じ天皇という言葉を使っておりましても全く別物であるという理解が生じます。これは横田喜三郎教授が唱えるところでございまして、私はこれを断絶説というように命名しております。
次に、天皇の地位、権能と皇室諸制度について御説明を申し上げますが、以上のような三つの天皇の地位を維持するために、憲法、法律は具体的な制度を定めております。その概要を申し上げます。 第一に、国事行為制度でございますが、天皇の象徴としての活動の基本として、国事行為制度、摂政制度、臨時代行制度が設けられております。
特に、主権者がだれかという問題、及び天皇の地位、権能、これらに根本的な変化がありました。主権在君から主権在民に変わり、主権者は天皇ではなくなり国民主権の原則が明確に憲法で確立されております。
本法案は、憲法上の天皇の地位、権能に何らの変化を与えるものではないのでありまして、国民主権は厳然としており、これが憲法の趣旨に反するという論の出てくる余地は全くありません。それどころか、一世一元制の元号こそが憲法に規定する天皇の象徴的性格に最もふさわしいものと考えるのであります。
評議会の地位、権能は、他の大学の評議会と筑波大学の評議会と何にも変わりはございません。全く同じでございます。先ほどお述べになりましたいろいろな審議会も、この評議会の審議を経ないではつくれないわけでございまして、全学的な審議機関としては最も強力なものであるわけでございます。
というのは、天皇の地位、権能に関する問題でありますから、この問題を憲法上ゆるがせにするような回答の内容をそのままにしておくことは、きわめて問題があろうかと思う。天皇が刑事訴訟法上の訴追行為から免れるという特殊な地位にあられるということは、これは天皇が国事行為その他公的な行為について、みずからの発意権というものがない、そういうことにおいてこの条項というものはあるんだ。
○佐多忠隆君 いろいろ御説明はありましたが、ケネディ大統領の行政命令を見ると、高等弁務官の地位権能、あるいは民政官あるいは琉球政府主席の権能等があげてありますが、それをいろいろお話しになったようですが、一つ一つについてもっとこまかに論議をして参りますと、いかに制約されていて本質的な改善が行なわれていないかということ、従来のままにすぎないかということが明瞭になると思いますが、この論議はきょうさらに午後
○委員長(藤田進君) ですが、今の政令にゆだねられている部分の若干の説明を加えられたわけですが、やはり審議会というこの地位、権能から見ますと、通産省に付属機関として持たれている電子工業審議会を、今度設置されようとする科学技術庁の審議会が、コントロールできる筋合いではなかろうかと思うのですね。
やはり畏怖というものは心理的な問題なんであるから、その人の地位、権能、能力、年齢、そういうものを総合考察しなければならぬ。おどかした人がうら若い二十才の娘、おどされた人が国家の大切なる公安調査局長、その金が十万円という金額、それも、出さぬならばピストルで撃つというような形じゃないではありませんか。
○政府委員(小林與三次君) これは、加瀬委員のおっしゃいましたのは、まあ府県のそういう法律的な地位、権能というものよりも、そういう現実の与えられた、あるいは行使し得る権能を現実にやるためには、金が、自主的な財源が与えられなくちゃいかぬのじゃないか、こういう問題だろうと思うのでございまして、これは私は、もうおっしゃる通りだと思うのでございます。
しかしながらそのやるにいたしましても、府県と市町村とはおのずから地位権能を異にするから、その地位権能の基本的な区分の基準をここに書きまして、あとはそれぞれの自主的な運用にまかしたい、こう考えております。それでございますから、具体的になお競合があり得るじゃないかということは、まあ森下委員もおっしゃいました通りでございまして、それはあり得ると思います。
○政府委員(小林與三次君) ここに書いてあります通り、これはまあ従来は都道府県、市町村というのは、並列的というと語弊があるかもしれませんが、要するに、一様に普通地方公共団体として、その地位権能を自治法に規定されておったわけでございます。
そこで、結局府県と市町村というものの地位、権能をどう考えるかという場合におきましても、今仰せられましたような、そういう市民の実体的な生活を向上させる第一線の団体というものは市町村ではないか。
まず、改正の第一点は、都道府県と市町村の地位、権能を明らかにしたことでありますが、現行地方自治法において、従来、この両者の地位、権能に区別が認められないために、ややもすれば適正なる両者の関係について理解を欠くうらみがあったことは事実であります。
次の問題と関連した方がいいと思いますので、あわせて申し上げますが、「市町村を包括する広域の地方公共団体たる都道府県の地位権能を明らかにするため、主として都道府県が処理すべき事務として広域にわたる事務(例総合開発)、統一的な処理を要する事務(例試験免許等)、市町村に関する連絡調整の事務及び一般の市町村が処理することが不適当であると認められる事務(例高等学校、病院及び療養所の設置等)を例示するものとすること
以下修正を要望する事項のおもなるものを申し上げてみますと、第一は、改正法案第二条第四項ないし第六項におきます都道府県と市町村の地位権能を分けて、その処理する事務を法定しようとする改正についてでありますが、これについては、このような改正は今日これをなすべきでないとするものであります。
これは地方公共団体の組織、権能、特に今二条をおあげになりましたが、二条は県と市町村の地位、権能をどうするかという問題でございまして、内政省は要するに中央における自治関係の事務をどう扱うかという官庁上の問題でございます。
これがため都道府県と市町村との地位権能を明らかにし、議決機関及び執行機関を通じて地方公共団体の組織及び運営の適正合理化と簡素能率化をはかり、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備し、大都市に関する事務配分の特例を設け、その他必要な改正をいたしたいと考えておるのでございます。以上の大きい四分割に基きまして改正法案の主要な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
これがため、一、都道府県と市町村との地位権能を明らかにし、二、議決機関及び執行機関を通じて地方公共団体の組織及び運営の適正合理化と簡素能率化をはかり、三、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備し、四、大都市に関する事務配分の特例を設け、その他必要な改正をいたしたいと考えております。 以下、改正法案の主要な事項につきまして概要を御説明申し上げます。
これがために、都道府県と市町村との地位権能を明らかにし、議決機関及び執行機関を通じて地方公共団体の組織及び運営の適正合理化と簡素能率化をはかり、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備し、大都市に関する事務配分の特例を設け、その他必要な改正をいたしたいと考えておるのでございます。以下、改正法案の主要なる事項につきまして、概要を御説明申し上げます。