2019-06-26 第198回国会 衆議院 総務委員会 第17号
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、厚生年金への地方議会議員の加入等に関する陳情書外十件、また、意見書は、会計年度任用職員制度施行に伴う臨時・非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書外百十四件であります。 ————◇—————
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、厚生年金への地方議会議員の加入等に関する陳情書外十件、また、意見書は、会計年度任用職員制度施行に伴う臨時・非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書外百十四件であります。 ————◇—————
その趣旨について、委員会審議では事務総長から、最高機関の構成員としての権威と機能を十分に発揮するためとの議論があったと答弁があり、憲法学者も、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったことを改め、その地位、待遇を最高機関にふさわしいものとするためとして定められたと述べております。
また、国会法三十五条は、議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受けるとしていますが、これは、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったことを改め、その地位、待遇を最高機関にふさわしいものとするためとされています。
○井上哲士君 国権の最高機関にふさわしいものということでありますが、佐藤功先生の註釈全書「憲法」では、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったと、これを改めて、その地位、待遇を最高機関たる国会の構成員に値するよう高めるという思想の表れだと、こういうふうに解説もしております。
そうした方々の主な仕事内容でございますけれども、お手元の配付にもありますように、専門調査員においては、(3)の地位・待遇のところにもございますが、機器、通訳・翻訳、秘書、添乗、研究、企画などが派遣根拠になっております。そして、派遣員については、こちらも(3)にありますように、上記に加えてファイル、書籍等が派遣根拠になっております。
○竹内政府委員 玄葉先生御指摘のとおり、朝鮮国連軍に関します我が国での地位、待遇につきましては、国連軍地位協定が現在も有効でございます。したがいまして、基本的にそれに従った待遇と申しますか、地位が与えられるということでございます。
したがいまして、教育長の地位、待遇について十分な配慮がなされるべきじゃないかと思うわけでございます。 例えば、特別職にして任期制を導入して議会の同意大事にかからしめる等の方策も一つの方策ではないかと思うわけでございます。いずれにいたしましても、教育長の地位、待遇につきましての配慮のあり方について御意見があれば伺いたいと思います。
今回の法改正の出発点は、昭和六十二年、第百九回国会の衆参両院の法務委員会におきまして、指紋押捺にかわる同一人性を確認する手段の開発が求められたところにありますが、他方、それが鋭意検討されている過程におきまして、日韓両国は昭和六十三年十二月以来、在日韓国人の法的地位・待遇に関する協定に基づくところの政府間の正式協議を開始いたしました。日韓高級実務者会議と呼ばれるものがこれでございます。
五月二十一日の毎日新聞によりますと、大阪市においては公務員採用における国籍条項を全廃しようということで半年以上検討してきて全廃しようということになったけれども、ことし一月の在日韓国人の地位・待遇に関する日韓覚書において日本政府の法的見解が是認されたということを理由に、自治省からの強い指導によって大阪市においては国籍条項全廃を断念したという記事があります。
九一年問題を契機といたしまして、在日韓国人の法的地位、待遇につきまして本年一月に日韓覚書が交わされまして、永住権等につきましては本件の入管特例法によって一歩前進することを一応評価するものでございます。まだまだ多くの課題がもちろん残っておるわけでございますけれども、まず最初に、在日韓国・朝鮮人の法的地位、また待遇問題の基本的な考え方を法務大臣にお聞きしたいと思います。
本法案並びに在日韓国・朝鮮人の方々の法的地位、待遇を今後検討していく中の非常に大切な、貴重な材料とさせていただきたいと思います。 まず最初に小井土先生にお聞きしたいと思いますけれども、先ほどのお話の中で、日韓二十一世紀委員会の報告書を挙げられまして、日韓の建設的なパートナーシップを築くためにも、まず日韓での歴史認識のギャップを埋めていかねばならないというお話がございました。
それ以外にも数多く残されている課題が、この在日韓国人の法的地位、待遇の問題でたくさん私はあるのではないかと思っておるのです。 そのまだ残されておるさまざまな課題について、可能な限り日本人に準じた法的地位と待遇を与えていかないといけないのじゃないか、その必要性は大臣が地元で一番よく知っておられるのじゃないかというふうに私は考えておるのですけれども、大臣いかがでしょうか。
特に学校教育法上、必要なときに置くことができる職員として規定されている技術職員はもとより、その職名及び職務内容が明定されるに至っていないその他の職員、すなわち学校給食調理員、用務員、警備員、学校図書館司書、養護職員等の職務内容の確立と地位・待遇の保障が極めて不十分と言わなければなりません。
○谷野政府委員 先般の三世につきましての解決の方向につきましては、盧泰愚大統領も高く評価されておったところでございますが、さて今後、さきに得られました三世以下の子孫の法的地位、待遇をどういう形式で保障するかという問題につきましては、先般の決着に基づきまして、個々の事項について具体的な策を今検討中でございまして、それが固まっていく中で、その内容を十分踏まえて、最も適切な形式を検討していきたいと思っております
○説明員(山崎哲夫君) 田委員も御承知のとおり、昭和四十年に日韓法的地位協定がまとまっておりますが、その際、やはりこの人たちの歴史的経緯及び定住性というのに着目しまして、一般の外国人とは違いました法的地位、待遇が定められておるものでございます。
各紙の報道を読みますと大体共通でございますけれども、 在日韓国人の法的地位・待遇問題は、外相、法相両会談で取り上げられ、指紋押捺の適用除外を、三世だけでなく在日二世に対しても拡大して適用していく方向になるなど一応の前進を見た。
盧泰愚韓国大統領の訪日を機会に、長年懸案とされてきました在日韓国人三世の法的地位待遇問題について大筋での合意を得られたということはまことに喜ばしいことであると高く評価したいと思います。しかし、三世問題についてもなお残された問題があります上に、一、二世の待遇問題についても改善すべき点が多々あると私は思っております。
台湾出身の方々、あるいはさらには三世ということになりますと、在日韓国人の一世の方々あるいは二世の方々そして在日朝鮮人の方々、こういった方々あるいはそれらの子孫の方々をどういうふうに扱うかという問題が当然出てまいりますが、いかなる外国人にいかなる待遇をこれから付与していくかということにつきましては、今後、先般の外務大臣同士の間での決着を踏まえまして、そこで得られました在日韓国人三世以下の子孫の法的地位、待遇
○草川分科員 次に問題を移しますが、過日の予算委員会で在日韓国人三世の法的地位、待遇に関して私自身も質問し、大臣からその採用枠を拡大するという答弁をもらったわけでございますけれども、具体的にはどのような職種を想定しておみえになるのか、具体的にお答えを願いたい、このように思います。
きょうの新聞で、「在日韓国人三世の法的地位・待遇問題で大枠の方針を固めた。」こういう報道があるわけですが、その固まった内容を、概略で結構でございますけれどもまずお聞かせをいただきたいと思います。
この問題は、本日、他の同僚委員からも一部話があった問題でありますけれども、何といっても現在の日本と韓国との間の当面の最大の懸案は、この在日韓国人の法的地位、待遇の問題であると思います。今日まで何回にもわたって公式非公式の協議がそのために行われてきてもおります。
一方、在日朝鮮人の子孫の方々を含め、いかなる外国人にいかなる地位、待遇を付与していくかという問題につきましては、今後いわゆる三世問題の進展をも踏まえ、適時検討されていかなければならないと考えております。
ただ、日本側のあるいは韓国側も含めた交渉の精神としては、いわゆる日韓法的地位協定に基づく協議は、委員御指摘のとおり、同協定第二条の1に基づき、協定永住者を直系卑属として日本国で出生した韓国民の日本における居住を対象として行うとされているが、これまで韓国側からこれらの法的地位、待遇について種々の要望が出されており、法務省としては、在日韓国人の法的地位に関する歴史的経過と日韓友好関係を考慮し、韓国側の要望