1983-05-10 第98回国会 参議院 内閣委員会 第9号
私は昨年三月に当委員会で、農水省の職員の離職後二年以内なのに地位変更の承認を得ないでそして違法な天下り人事、この二件を追及いたしました。それで、農水省も人事院もこれをお認めになりました。その際に農水大臣が、離職後二年以内の天下り職員の追跡調査、これを私が要求いたしまして、大臣もこれをお認めになり、そして実施をしようとお約束してくださいました。
私は昨年三月に当委員会で、農水省の職員の離職後二年以内なのに地位変更の承認を得ないでそして違法な天下り人事、この二件を追及いたしました。それで、農水省も人事院もこれをお認めになりました。その際に農水大臣が、離職後二年以内の天下り職員の追跡調査、これを私が要求いたしまして、大臣もこれをお認めになり、そして実施をしようとお約束してくださいました。
二年以内の地位変更であるから、当然変更申請をしなければならないのではないかと私指摘したのですが、そのときの人事院の答弁はきわめてあいまいであった。 改めて伺いますが、一年後つく地位が変更するに当たって、変更申請はこの人の場合しなければならなかったのじゃないのですか。
フランス憲法第七七条により定められ、当該地域の地位変更に関する意見提出の責に任ずる南部ヴィエトナム地域代表会議創設法案のフランス議会による票決。前記規制変更と南部ヴィエトナムの帝領合一に対する南部ヴィエトナム地域代表会議の票決。」