2008-12-24 第170回国会 参議院 環境委員会 第3号
委員からは、東アジアにおける小石川植物園の地位、保全活動において制約となっている要因等につき質疑が行われましたが、これらの事業を行っていく上では、築四十年を超える温室の老朽化と面積不足等の問題が生じており、また、技術職員の人数がピーク時の半数以下になるなど人的制約が重要な課題であるとのことでした。 最後に、今回の視察に際し、お世話になった関係者の方々に厚く御礼を申し上げ、報告を終わります。
委員からは、東アジアにおける小石川植物園の地位、保全活動において制約となっている要因等につき質疑が行われましたが、これらの事業を行っていく上では、築四十年を超える温室の老朽化と面積不足等の問題が生じており、また、技術職員の人数がピーク時の半数以下になるなど人的制約が重要な課題であるとのことでした。 最後に、今回の視察に際し、お世話になった関係者の方々に厚く御礼を申し上げ、報告を終わります。
○横山分科員 その地位保全の仮処分とか賃金仮払い請求というのは、無罪をかち取るまでにだれにでもしっかりと保障された制度なんでしょうか。お答えください。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 先ほど申し上げたことがすべてですが、これも一般論として申し上げれば、要するに、緊急に保全をしておかなければならないということで、仮処分とか仮差押えとか、取りあえずこうしておいてという申立てをして、それを裁判所がいろいろ考えて、いや、そうじゃないという場合もあるでしょうし、やっぱりこの、例えば身分もあるかもしれませんよ、何か会社が首だ、除名だ、その立場、地位保全の仮処分申請というのもあるじゃないですか
その立場で考えても、正にこれは地方自治の首長のわがまま、自分の地位保全、あるいは大衆迎合、そういうような感覚で、この人間の生存にかかわる、今正におっしゃっている環境問題までつながっていくこの問題をやっぱりもう少し全体像としてとらえていくということを、これは経済産業省のメンツでもない、エネ庁のメンツでも何でもないと思うんです。
不当労働行為だけではなくて、契約の打ち切りという問題について、今いわゆる地位保全で裁判闘争もあわせて取り組んでいますけれども、やはり今の労働者が置かれている状態の中で、やむにやまれず労働組合に結集をして改善をしていこうといったときに、その改善の道が閉ざされるというのは極めて問題ですし、個別紛争処理がたくさんふえているというふうに言いますけれども、個別紛争をふやさないで、やはり集団的に物事を解決する日本的
これは、地位保全の仮処分であって、口頭弁論がなかった裁判なんですよ。つまり、本裁判になっていないんですよ。そういう違いがあるということも、ぜひNHKとしては知るべきだと思います。 この問題で時間がなくなってしまいますので、厚生労働省に来てもらっていますので、尋ねます。
それを、また裁判所だ、新たに地位保全。一番大切な労働者の、働く人たちの雇用や権利を守る側にある厚生労働省がそういう姿勢だったら、労働者の権利なんか守れるわけないと私は思いますよ。 最後に、経済産業省の方から、今政務官の方からそのような答弁が行われましたので、ぜひこの問題を、今おっしゃったことも含めて、真摯な解決の方法をとっていただきたいということを最後に申し上げて、終わります。
そして、地裁、高裁ともいずれも学園側が敗訴をして、最高裁で争うというところまで来ましたけれども、最終的には、ことしの六月二十八日に会社側が上告を取り下げて、地位保全が行われたという経過になっております。この間三年間たっております。 まずお聞きをしたいんですけれども、この経過について経済産業省は一体どのように責任の問題も含めてお考えか、お伺いしたいと思います。
先ほど、今、六月の二十八日に上告を取り下げて地位保全が行われたことになっておりますけれども、これは厚生労働省にお伺いをしたいんですけれども、そういう場合に、地位保全が行われたら、大体どこに、例えば今解雇の問題ですから、職場はどこに復帰するのが、一般的な見解としてはどのようにお持ちですか。
そういうときに、それを理由として移籍を拒絶してもとの分割会社に残留するんだ、そういうことを理由としてもとの分割会社を被告にして地位保全の労働裁判は起こせますか。そしてまた、それは勝訴する可能性もありますか、この法体系で。
会社分割が行われて、主たる業務に従事しているということで新会社に移籍させられた労働者も、どちらの会社を被告にするんでしょうかわかりませんが、自分は主たる業務に従事していないという理由を述べて地位保全の裁判は起こせる、そして、それは裁判で勝訴すれば移籍をしなくてもよろしいと伺いました。その場合、被告はどっちの会社になるんですか。ついでに確認しておきます。
○木島委員 主観的に、勝手に労働者が先行き見通しがないというだけでは地位保全の訴訟は起こせないだろうと答弁されました。 そうすると、非常にこれは重要答弁で、それでは、ある程度客観的に、この分割される部分はどうも先行き見通しがなさそうだというのを、客観的にいろいろな資料を携えて、よって自分は移籍するわけにはいかないという裁判を起こせるというふうにお聞きしてよろしいわけですね。
これにも応じない組合員に対しては、八名に対して通告どおり指名解雇を強行したということで、地位保全の仮処分の申請を従業員の方はされまして、一年後に裁判で全面勝利という形で、会社側はこれを不服として提訴をしておるようでありますけれども、現在、控訴審で争っておる実態にあるわけであります。こういうふうに非常に雇用問題というのは深刻な状態であるわけでございます。
解任あるいは解職され、それで裁判で地位保全などをやって、一応地位は保全されたというふうな経過がある。 そうこうするうちに、一方で、この済生会中央病院の土地は国有財産で払い下げられたものなんですが、そのうちのかなりの部分が早い時期に民間の不動産会社に売却されてしまった。その結果、病院が非常に狭くなって、増改築も思うに任せない、出入りも大変困難であるというふうな状況がある。
だから、そこで意見を聞くというのは、今局長がおっしゃったように、労働者の権利保全、労働組合の地位保全ということもありますが、再生計画それ自体を円滑に進める上でも労働組合の協力が要るんですから、そういう意味でこの立法趣旨としては、労働組合の意見を聞くというのは、そういう趣旨で再生計画を円滑に進める上でも必要だということから出てきているんじゃありませんか。
と、こう書いてありますから、これは、労働者あるいは労働組合の地位保全あるいは賃金債権等に重要な関係がありますから私は賛成する規定ですが、ここでは、「意見を求めるものとする。」と、こうあります。当然、調停委員会は、意見を求めた以上は可能な限りその意見を尊重するという姿勢で意見を求めて対処していただけると、こう解釈したいんですが、どうなんでしょうか。
同僚委員からも再三指摘されたのが、営業譲渡と労働者の地位保全の問題であります。法案の第四十一条以降の問題です。 会社更生法と民事再生法を比較いたしましたところ、民事再生法案の四十一条の条文は全部会社更生法と同じです。会社更生法では、既にここでも質問と答弁があったのですが、五十四条の第一号、財産の処分という文言の中に営業譲渡が含まれるという解釈運用がされている。
修正の趣旨は、民事再生手続において、労働者、労働組合等の関与を強化し、権利の保護と地位保全に資するものとするため、まず第一に、再生手続開始の決定に当たっての労働組合等の関与を規定しております。第二に、裁判所に営業譲渡の許可を申請しようとする者は、あらかじめ労働組合等との協議をすることとする規定を設けるものであります。
九年間近くあったわけですから、前理事長が地位保全だなんだというこの経緯は、監督官庁であります厚生省は十分に承知しているはずなんです。しかも、今吉田理事がおっしゃったように、土地は売れていないわけです。ほったらかしているわけです。そういうことを厚生省は、監督官庁でありながら、大事な年金がアメリカの土地に流れているということをこれほど放置したということの責任は私は大変重たいと思うのです。
ただ、子会社の労働者が解雇された場合には、その会社を相手取り、解雇無効やあるいは地位保全の訴訟を裁判所に提起することは可能と考えておりますけれども、その当該訴訟の適否やあるいは当該解雇の有効性につきましては、裁判所において個別具体的に判断されるものと考えております。
○野寺政府委員 ただいまの御指摘でございますけれども、子会社の労働者は原則として子会社に雇用関係がある、こういうことでございますが、仮に子会社の労働者が解雇された場合に、持ち株会社の方を相手にして解雇無効あるいは地位保全の訴訟を裁判所に提起することは可能でございます。こういった場合の判断も、先ほど労政局長の方から御答弁申し上げましたように、個々具体的に判断されるということでございます。
労働個別法制についても、個々の具体的事案によっては法人格否認の法理を使って持ち株会社に対して地位保全の請求をすることができる。しかし、それじゃだめだということが提起されているんじゃないですか。 そもそも持ち株会社とは何か。これは独禁法に定義がありますよね。株式を所有することにより国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社をいうのですよ。これが持ち株会社の定義ですよ。
ただ、一方、先ほどもちょっと言いましたように、今も執行部側は、十一月の評議員会につきまして、あれは議決はなかったものというふうに思っているところでございまして、その延長のもとで、先ほど先生言われましたように、地位保全の仮処分の申し立ても出てきたという状況もあるわけでございます。
いわゆる横浜の人活センター事件に関連いたしまして、国鉄により昭和六十二年の二月に懲戒免職処分を受けられました五名の方につきましては、解雇された五名の方の地位保全、それから、賃金の支払いを求める仮処分に関しましては、先ほど先生御指摘のとおり、清算事業団に賃金の支払いを命ずる横浜地裁の判決が出されまして、平成七年の六月、東京高裁で清算事業団の控訴が棄却されまして、確定いたしております。
まず地位保全仮処分と賃金を払うことの仮処分が両方仮処分決定されておりますのは、決定されました段階で資格喪失届の取り消し居を受理いたしまして被保険者資格を継続しているのは今申し上げたとおりでございますが、これは、先ほどからお話がありますように、地位にあることを仮に定めるという裁判所の判断に基づきまして資格の存続を行っているものでございますが、さきの方の事件につきましては、仮処分で給与相当額が仮に支払われていることになっております
○中田説明員 重ねて同じようなことを言って申しわけございませんですが、その解雇の効力につきまして争われておりますときに、保険者の方でそういう労働法規とか協約違反の有無について判断することは極めて困難であるということでございまして、その地位保全に関します裁判所の判定がなされるということを待ってその資格の存続を判断するということにさせていただきたいと思います。
それからもう一つは、同じ会社で起きております問題で、平成二年(ヨ)第三二五号地位保全等仮処分申請事件、平成三年(ラ)第二六号地位保全等仮処分申請一部却下決定に対する抗告事件。こういう三つの問題、同じ会社で起きているわけでありますけれども、概要について御説明願いたいと思います。
それから、海難審判の手続と民事の損害賠償手続が同時に行われるというようなこともあり得ましょうし、人事院の公平委員会と地位保全であるとか解雇無効等の民事裁判が同時に行われるということもあろうかと思います。