2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
今回のコロナ禍を受けて、日本の感染症学の研究者たちにもっと光を当てて、日本の感染症学の地位向上のために、例えば、日本型のBARDAというんでしょうか、米国生物学先端研究開発局の創設や、基礎研究分野の国家プロジェクトとしての日常的な研究助成制度を作るべきだ。 少し長くなりましたが、これは私の考えです。 是非、この機会に尾身先生の御所見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今回のコロナ禍を受けて、日本の感染症学の研究者たちにもっと光を当てて、日本の感染症学の地位向上のために、例えば、日本型のBARDAというんでしょうか、米国生物学先端研究開発局の創設や、基礎研究分野の国家プロジェクトとしての日常的な研究助成制度を作るべきだ。 少し長くなりましたが、これは私の考えです。 是非、この機会に尾身先生の御所見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
価格の転嫁がしっかりできるように、そして、中小企業の様々な地位の保全と申しますか、例えば、知財も含めて、支払い条件も含めて、そして働き方改革のしわ寄せ等も含めて、なくなるようにということで対応をしてきているところであります。
いずれにしましても、委員がおっしゃったような事項、疑念がないようにしていく、そして優越的地位の濫用がないようにしていくということが、健全な株式市場、また投資環境を生むものだと思っております。
それから、優越的な地位の濫用でございますけれども、これにつきましても、私ども繰り返し、こういうことがあってはならないということで指導してきておりますけれども、今後も引き続き、こうしたことがないように、よく見てまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(坂本哲志君) 社会福祉法人南流山福祉会におきまして理事長の地位について争いが生じた、そして法人内部の管理が適正にされず、決算の遅延など不安定な運営状況となっていること、さらには元職員への給料未払による委託費を差し押さえられる事態が生じたこと、こういったことは委託費の適正な運用や安定的な保育の実施の観点から不適切であると考えております。
同時に、御指摘のとおり、銀行業の優越的地位の濫用とか、それから利益相反、体制の懸念というものは存在してございます。そういったことがないように、制度改正後も金融庁といたしまして銀行による体制整備といった点についてしっかりとモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
銀行業高度化等会社というものが考えられるわけでございますけれども、こういった業務につきましては、必ずしもその担い手が十分に存在しないで銀行グループが営むことへの期待が高いという業務ですとか、それから銀行グループが営むということについて社会的にも合理的だというふうに認められている業務というものを対象としていくという考え方でございますし、その際には、御質疑の中でもいただいてございます他業リスク、それから優越的地位
フィリピンは、二〇二一年五月に米比合同軍事演習を実施する傍ら、二〇二〇年二月には訪問米軍に関する地位協定の破棄を通告し、現在も継続に関する協議が両国で続いています。 日本政府は過度な大国意識を捨てて、謙虚にASEAN諸国の外交政策に学ぶべきです。
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
北欧などは、一九七〇年代、女性を公務員の正規にすることで女性の地位を上げるし、公共サービスを充実させるとやります。日本は真逆で、どんどん非正規雇用を増やして、それを女性が賄っているという状況で、女性の貧困も公共サービスの脆弱化も、そして男女平等指数の百二十位も生まれています。これ、どうですか。
○高良鉄美君 清水委員の方から出されているこの部会の、法制審の少年法部会の委員のメンバーのリストがありますけれども、この少年法の部会で川出委員から、十八歳、十九歳の者の親等につき、包括的に少年法の保護者と同様の法的地位を認めるのではなくて、少年法上の保護者が担っている手続等の役割を個別に検討し、家裁の手続に乗った十八歳、十九歳の者の権利を擁護するという観点から、必要と考えられるものについて、その内容
しかし、今や日本の有機農業の地位は世界の百位前後まで落ち込んでいるのが現実ではないでしょうか。これは研究の遅れが原因になっているのではないかと考えますが、もっとも、農研機構でもこのアグロエコロジーで重要視される個別の課題は研究されています。
なぜそう言っているかというと、これ安易に、学童支援員の地位が低下するのではないかということを心配していますので、お聞きします。
○岸真紀子君 まだ一年なので問題はそんなに起きていないと思いますが、やっぱり学童の支援員がいない原因というのは、低賃金とか処遇が悪いことが原因であって、ここを緩和したことによって更なる学童支援員の地位が下がるのではないかという課題がありますので、引き続き今後も追っていきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
大西洋まぐろ類保存国際委員会、ICCATとの間では、台湾はこれまで、協力的な地位を獲得した漁業主体として、ICCATの保存管理措置を尊重してきておりました。
このような状況もございまして、二〇〇三年の大西洋まぐろ保存委員会、ICCATの年次会合において、勧告により、ICCATの資源管理措置を尊重すること等で与えられる協力的非締約国漁業主体の地位が創設されまして、台湾は二〇〇三年以降、協力的な地位を獲得した漁業主体としてICCATの資源管理措置を尊重する形でICCATに参加してきております。
最後の質問にさせていただきたいと思うんですが、大西洋まぐろ類保存の条約改正議定書について、特に条約上の漁業主体の地位についてお聞きをしたいと思います。 本議定書の発効によりまして、台湾が、自らの意思表明により条約上の漁業者の地位を獲得し、意思決定を含む委員会の関連業務に参加することが可能となります。
日本でも、保安検査員の処遇改善、地位向上を図りながら、将来的に保安検査を国が責任を持って実施するよう検討するときだと思います。 以上述べて、討論とします。
梶山大臣に伺いますが、ガイドラインでは、一方的な発注取消しというのは優越的地位の濫用として問題となり得るというふうにしておりますけれども、昨年の大臣の御答弁のとおり、現実に起きている課題である一方的な契約終了についても、これはガイドラインでもきちっと対応して救済すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
発注事業者が、正当な理由なく、一方的に、フリーランスに通常生ずべき損失を支払うことなく発注を取り消す場合等について、そういう意味では、一定の要件がある場合について、優越的地位の濫用として問題になるということを明記しておりまして、一方的な契約終了のものも、要件に当たる場合にはガイドラインの対象になるというふうに考えております。
個別の事案については、答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど先生も御指摘のとおり、規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときには、優越的地位の濫用として問題となる、こういう考え方をガイドラインにおいて示してございます。
一方で、世界トップ研究大学との資金力の差の拡大、研究力に関する国際的な地位の低下などの状況に鑑み、国の資金を活用して創設する大学ファンドや、外部資金の拡大を含む大学改革により、トップ研究大学の抜本的強化を図ることが重要と考えております。
この事業基盤強化において、従業員の地位が不当に害されることのないようにしっかりとした御対応をお願いをしておきたいと思います。 造船についてもう一点伺わせてください。洋上風力発電に関連する作業船についてでございます。 今後、再生可能エネルギーの活用拡大に向けて洋上風力発電の推進に期待が高まっております。
○政府参考人(大坪新一郎君) 御指摘のとおり、事業基盤強化計画については、本法案において当該計画が従業員の地位を不当に害するものではないということが認定要件の一つとして規定されております。
その際の従業員の地位について、事業基盤強化計画の認定基準には、従業員の地位を不当に害するものでないことと盛り込まれています。ほかにも、認定事業基盤強化事業者に対する雇用の安定等に関する努力義務規定や、労働者の雇用に関する事項について、国土交通大臣が厚生労働大臣と緊密に連絡をし、協力するとの規定が盛り込まれています。
やはりこの特許法、特許というものがやはり研究者のそうしたモチベーションにも、当然開発意欲にもつながっていくというふうに思いますし、彼らの地位をしっかりと守っていくという大切なものだというふうにも認識していますし、あわせて、そういう開発されたもの、特許に出願されるような開発されたものが世の中で便利に使われていく健全な市場といいますか、そうしたものを形成していくものにも役立っていくんだというふうに思います
この条約の締結は、我が国が確立してきた航路標識分野における指導的地位を引き続き維持し、我が国企業が有する技術の国際標準化等を推進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
また、この二十年の間、毎年約一兆円程度デジタル政策に投じられてきましたが、オンラインで完結できる行政手続は僅か七・五%と、デジタル化は進まず、オンライン利用率はOECD加盟国の中で最下位という不名誉な地位にあります。
しかし、このガイドラインは、一方的な契約終了の抑止力としては不十分というか、これではできない、抑止にならないということで、厳しい御意見が参考人から意見陳述であったのと、その中で、優越的地位の濫用に当たり得ると明記するということが必要だし、あるいは、一定のルール、規制のルールが必要だということも言われたと思うんですが、この一方的な契約終了の実例というのが、何か具体的に一つ、あれば伺いたいんですが、いかがでしょうか
法律上の株主の位置づけについては、株主は株式会社の構成員としての地位を有するものであり、株主により会社の業務の執行を行う取締役が選任されることから、株主の地位は大変重要なものであると思っております。
下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係にあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、戸籍等で公証される地位にあることの確認を求める訴えを却下し、そのような請求は棄却しました。が、理由中で、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定し、この判決は五月七日に確定しました。
農業を主として行っていない企業に農地の所有を認めることは、容易に農業から撤退し得る者の参入を認めることになり、耕作者の地位の安定を損ないます。耕作者が農地を所有することが望ましいという農地制度を根幹から覆すことになります。また、農地所有権を企業に広く認めると、取得された農地の荒廃や無断転用の懸念があります。
入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるようなものであることを必要としております。我が国におきましては、法制度上同性婚が認められないことから、同性パートナーは入管法上の配偶者には含まれないものとして制度の運用に当たっているところでございます。