1947-08-29 第1回国会 参議院 司法委員会 第20号
然るに今一年の期間は九月に迫つておるのでありますから、この法律を更に檢討するの間もないような事態であるということについて、非常にこの法律の取扱いについて我々は困難な地位に置かれたのを深く遺憾とするのであります。
然るに今一年の期間は九月に迫つておるのでありますから、この法律を更に檢討するの間もないような事態であるということについて、非常にこの法律の取扱いについて我々は困難な地位に置かれたのを深く遺憾とするのであります。
裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法もその第五十八條におきまして「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルルコトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も七十八條において「裁判官は裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。」
○佐藤(達)政府委員 御指摘の昭和二十年のいわゆるポツダム緊急勅令なるものを、今日なお存置しておかなければならぬというわが國の地位に對しましては、その觀點においてわれわれ國民として非常に悲しく思つているわけであります。その點は皆様御同様であろうと存じます。
そこでこの問題は、今の私の考え方としては、皆さんの御同意、又は皆さんの御意見がそれで御賛成を願えるならば、一應農林大臣として運輸大臣に露骨に一つぶつかつて農林大臣の意のあるところと、現在の食糧問題から見て、水産及び現下の我が日本における水産業の重要なる地位というようなものを、堂々と農林大臣として運輸大臣に當つて見ようかというような氣分でおるのであります。
それは當らないかもしれませんが、しかし私はそう考えておりますので、實はただいまをもつて魚類價格の小委員長としての地位を、これを繼續するとあれば辭任したいと思います。またその必要がなければ小委員會をこれで解散したいと思います。また必要があつた際は、また小委員會を設けて、どなたか適任者によつてこれを審議することも適當じやないか。こう考えております。さよう御了承願いたいと思います。
かくて質疑を終了いたしまして、討論に入り、社会党松本七郎君、民主党園田直君、自由党本田英作君、國民協同党黒岩重治君及び第一議員倶樂部東井三代次君が、おのおの党を代表せられまして、國民統合の象徴としての天皇の御地位にふさわしい経済的措置は必要であるが、國民耐乏の折柄、原案程度で御生活願うことはまことにやむを得ずとしても、当局の將來における深甚なる考慮を要望し、それぞれ両原案に賛成の旨を述べられ、ただちに
第一の大藏省告示第三十七號といいますのは、御承知の金融機關の資金融通の準則でありまして、その水産業の地位はどういうようになつておるかと申しますると、大體漁業については、運轉資金が甲の二になつておるし、設備資金は甲の二になつておる。それから養殖につきましては、乙になつておりますし、又設備も乙になつておる。
復金債は四十億圓の中におきまして最も高い地位を示すという氣持を持つておるのであります。只今金融機關の方面として、成るべく自主的な方法によつて進んで金融機關から消化して貰いたいという氣持を以ちまして、復金債券は何割、地方債は何割、國債は何割というような消化の額につきまして、鋭意打合せ中である。かような段階であります。
これを今日の新らしい海難審判法はすべて、受審人を被告の地位にして取調べるのでなくて、その事件の眞相を把握するということが、今囘提案された海難審判法の趣旨のように考えておるのでありますが、でき得べくんば、この場合における事件に對しては、審判先行というような意味合におきまして、海難審判法によつてその受審人を取調べた結果を普通裁判に持つて行つて貰うことができれば、非常に受審人の立場も得るところが多いじやなかろうか
前海員懲戒法においては、被告の地位としてそれを拘束することがある、その拘束を廢して、被告の地位じやない、受審人としての地位、本當に民主的にその人の自由を認めてこの海難審判法というものは樹立されたように考えておる。それで私はこの海難審判法に最大の敬意を表して、今日までこれをよく考えて來たのであります。
それから男女平等になつて女の地位が向上したので、そんなに無理矢理に追い出されるというようなことも事実あるまい。それから一々家事審判所にその眞爲を確かめしめるということは非常に手数もかかり、家事審判所の現在の予算の機構ではそれもなかなかむつかしいではないか。
いろいろ各方面にわたる御意見がございましたが、この組合の建前は、この法律の中にも詳細に規定してあります通り、第一番は農業生産力を飛躍的に高める點にこの組織を百パーセント活用したいというところに重きをおきておりまして、從來の農業會が扱つておりましたように、物の流通を中心にする關係で組合を運營するというのと、大分趣きを變えておりますが、さりとは申せ農業生産力を飛躍的に高める技術の高揚をはかり、農村全體の地位
そういうことで、協同組合なるがゆえに特別の地位をもつこともございませんと同時に、また協同組合なるがゆえに排除されるというようなこともないわけであります。これは普通の取引業者と同列に扱われる。その業態は物ごとによつて、公團のやります取引の段階、あるいは方法等について差異がございますので、一概に申し上げるわけにはいかぬのであります。
その理事が使用人たるところの參事、もちろんこれは普通の使用人と異つて、商法に言う支配人的地位をもつものでありますが、これは理事の責任において設ける。こういう趣旨であります。
勞働者を設置することは、勞働省設置法案の第一條にございます通り、勞働者を社會的地位を確保すると同時に、その勞働條件を維持改善する、更に後段において、かくすることによつて産業の復興を圖り國民生活の安定を圖る、こういうことが勞働省設置法案の第一條の目的であります。從つて今御質問中に御述べになつた御意見については、私全然御同感でございます。
次に参與員の地位いかんとの質疑に対し、参與員は審判には直接興せず、審判官は参與員の意見を諮問しつつ審判するので、その意見にはごうも拘束されないとの答弁でありました。
すなわち勧告制度について、被勧告者の地位、勧告の方法及びその実効性等に関し質したところ、これに対し政府側より、勧告は法的強制力なきものであるが、第六十二條により官報その他に公示することによつて輿論を喚起し、被勧告者に社会的圧力を加えることによりその趣旨の実現を期し得る旨の答弁がありましたが、委員会といたしましては、將來の日本海運の再建発展のために政府の万全なる措置を要望し、後に述べまする附帶決議を附
新らしい憲法におきましては、御承知のように天皇及び皇族に關しましては、特別の御地位を憲法上認めておるのでございますが、それ以外の一般の國民につきましては、例えば皇族その他の貴族の制度は認めないという條文もございますし、又社會的、經濟的その他の關係におきまして、すべて平等の取扱いをしなければならんということに憲法上相成つております關係から、國家的と申しますか、そういう面から特殊の方を特別の取扱いを申上
復興金融金庫の現在の状況下における金融的な地位というものは、支配的な状況にあるというように思われるのでありますが、これは暫定的なものとして認めるか、將來永久的な機關として認めるか、まずこの點をお尋ねします。
なお農村のいわゆる指導技術者の問題については、現在農業會が解散せられまして、從來農業會の中におつた技術者もあれば、あるいは民間において用いられずして不遇の地位におつた技術者等についても、これが眞に協同組合等において吸收せられて、これらの人々が農民の自由なる、自主的な立場から、新しい眞の日本の農業の建設というものが技術面においても吸收されていきますことは、これは協同組合法の施行とともに、われわれ大いに
○平野國務大臣 農産物の價格をきめる機關はこれは政府に別個の機關があつて、その機關が、農民の經濟上の地位というものをあるゆる角度から尊重いたしまして、またあらゆる他の物價とにらみ合わせましてそこに適當なる價格を形成する。
そういう立場の人たちの權威、そういう人たちを假に二十人集めまして、この人たちの嚴肅な一つの公聽會を開いて貰つたらどうか、こういうことが日本の文化國家、特に宗教というものの地位、教育と宗教の關係を明確に認識する少くとも嚴肅な問題の提起にもなるだろう、こういうふうに私は考えているのであります。
する知識を與えるということであるのですから、憲法違反というのではないのですけれども、併し具體的な實際の從來の例に徴しますと、どうしてもそれが各學校において實行される場合には、それが信仰と關係を持ち、又信仰の自由の關係を持ち、少數の場合には非常にいい結果が擧がるかも知れないのですが、普通の大多數の場合には逆の效果か發生する、そうして結局新憲法が企圖した即ち宗教と教育をはつきりと分けて、そうして双方の地位
何というか、前も申上げた通り自分らの地位を蔑んで、自分らの力が足りないから、もつと上の人の力を借りて審議して貰うというようなふうにも考えられるのでありますから、この點だけよく一つ御研究願いたい。
第一の金融機關の投資したところの債權額の確保につきましては、これは成るべく閉鎖によつて殊更に金融機關を不利な地位に置くということはいたしたくない。ということは、即ち一般大衆の預金を非常に危殆に陷れるというような結果になりますので、この閉鎖機關というものが續々出る現状におきましては極めて重大な問題である。極力金融機關の債權を確保する措置を關係方面とも打合せつつ企圖しておるような状況であります。
特に内廷費の八百萬圓及び皇族費の二十萬圓は、現下の状況等より、陛下竝びに皇室のもたれる御地位、國民の感情からしまして、はなはだ恐懼する僅少なるものではなかろうかと存ずるのであります。
皇室經濟法は、國の象徴としての天皇と皇族に關する法律であることは、言うまでもありませんが、本施行法も、從つて國の象徴である方と、その周圍の方々の品位保持のためのみならず、その地位に表裏してお使いになります經濟でありますから、十分その點に對しての考慮が拂われていると考えるのであります。その點につきまして相當の餘裕をおもちになつておりまするかどうか。
各委員が述べられたように、國の象徴である、天皇竝びに皇族が、その品位保持のみならず、その地位と相表裏して使用せられます經費につきましては、當局はもちろんのこと、國民も愼重にこれを考えなければならないところだと思うのであります。
○上山政府委員 職員の任用の點でございますが、一方では官吏でさえあれば、全然經驗ない者でもどんどん上の方の地位についてまいるというようなことを制限したいと思いますとともに、必ずしも官吏の經驗がなくても、あるいは産業界の實務におきまして、あるいは勞働組合運動の實務におきまして、客觀的にみまして優にこの仕事をやつていけるというような經驗がございますれば、そういう點も十分尊重した上でこの資格經驗というものを