1977-05-17 第80回国会 参議院 内閣委員会 第14号
それはまあ当然のことでありますが、その後に、そういう一般論、原則論を認めつつも、何か、土地に入ることが地主自身の利益にならないと判断したときは断ることもあるなどという、これまたよけいなことをつけ加えているんですが、それはどういう意味ですか。地主が自分の土地に入るのに、どうして法律上の占有の根拠を失ったあなた方の方で、断ることもあり得るなどということが言えるんですか。取り消してもらいたい。
それはまあ当然のことでありますが、その後に、そういう一般論、原則論を認めつつも、何か、土地に入ることが地主自身の利益にならないと判断したときは断ることもあるなどという、これまたよけいなことをつけ加えているんですが、それはどういう意味ですか。地主が自分の土地に入るのに、どうして法律上の占有の根拠を失ったあなた方の方で、断ることもあり得るなどということが言えるんですか。取り消してもらいたい。
○矢田部理君 そうすると、さっき述べられた、地主自身の利益にならないと判断をしたとき、地主が入ることも断るというように聞こえたんですが、そういう趣旨ではないということですね。
○説明員(山下稔君) 端的に申しまして、結局、自作地の場合でも小作地の場合でも、やはり農耕だけで負担できるかどうかという問題になるわけでございまして、いわば小作地の場合でございますと、小作料でかりに負担できない場合は地主自身が負担をするということになろうかと思います。この点は自作地の場合でも同様でございます。
司法書士の大岩事務所というところに支払っております、地主自身が、渡辺善一郎さん、渡辺竹松さんに会いましたけれども。全部こういう費用は、四十万円かけてなくて地主が負担しているということが明白なんです。そうすると、これはどうなりますかね。いままで数回にわたって一年間かけて議論したものの最後はこれなんですよ。使途不明金というのは依然としていまもって不明であるということです。
農地の干拓の問題は、昔は大地主がおりまして、その地主自身の海岸堤防でありましたので、対象が地主の責任においてやつておつたのでありますが、農地解放とともに多くの小作人に土地が分割されて多くの人の利害関係に相なるということになりますと、その中で非常に面積の少いものは組合なり何なりの手でやつて、農林省が海岸堤防の保護をして行くという場合もあります。
何も私は個人的な反感で地主がどうこうということは考えておらんので、それは私機会ある毎に申しておるごとくに、現在の地主の、地主自身が耕作せる面積以外に小作人に貸與しておる面積は、一地主当り大体三、四反歩と私は聞いておりますが、そういうようなものを無理に持つておつても、所有権に膠着しておつても、地主自身の生活というものは余り成立たないのであります。
そこで又地主自身も、統計を見ますならば、一人の地主が保有しておる面積は全国平均三、四反歩と言われておる、非常に微々たるものであります。つまり地主自身が自分で耕作する以外に小作地として保有しておる面積であります。そういう小さいささやかな面積を以て地主自身も生活できる筈がない。又小作人は今申上げました通り、今すら困つておる生活が漸次困つて行くときに、数百円の小作料を拂える筈がない。
それで地主自身もそういうことによつて了解したというけれども、どの田圃とこの田圃はこういう状態になつておる。この田圃は採草地にせんければならぬという話をきめても、自分のどの田圃とどの田圃が採草地になつておるかということはどの地主もおそらくは知らなかつたろう。
現在の小作料が金納でもつて反七十五円というような安い小作料では、農地を所有しておりましたところで地主自身の生活がそれで確保されるのでもなし、また多少引上げられたところで、とうてい残存保有面積によつては地主としての生活権は確保できないから、この際これらの土地を政府が買收して、第三次農地改革をやることの必要性を、私は小作料の安いということよりも、小作料がこのまま捨て置かれておるという点から指摘をいたしたのでありまして