2002-04-24 第154回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
約三万二千人の地主さん、そして二十五の地主団体、これの統括をしているのが土地連という団体でございます。そして、このお配りした資料は、土地連に対して国がお支払いになっている地代の金額でございます。平成十四年度であれば八百六十九億、前年度比二・四%で二十億円増という地代をお支払いになって、米軍に使用をしていただいているという状況でございます。
約三万二千人の地主さん、そして二十五の地主団体、これの統括をしているのが土地連という団体でございます。そして、このお配りした資料は、土地連に対して国がお支払いになっている地代の金額でございます。平成十四年度であれば八百六十九億、前年度比二・四%で二十億円増という地代をお支払いになって、米軍に使用をしていただいているという状況でございます。
○橋本敦君 かねてから地主団体の要求は、一たん土地を貸したら返ってこないというようなことではなくて、つまり更新がなくて必ず返ってくる、そういうシステムをやってほしいというそういった要求がかなり広範な展開をされていたわけです。だから、基本的に定期借地権制度の創設がその期待にこたえようという方向であることは、これは間違いないんです。
ところが、これはやっぱり所有者団体なり地主団体の組織化を法制的にきちっとしておかないと、所有者並びに員数の確定が非常にやりにくい、場合によっては大変非民主的になるという危険があるわけだし、そうだとすればその規定が実は欠落をしている。加えて、この規定によっても過半数の合意によって関係所有者のうちから代表者を選ぶとなっておるわけですが、過半数の合憲がない場合の措置の規定がない。
したがって、もう少し、いまの新しい土地確保法の問題あるいはこの契約拒否地主団体から出された不服申し立てに対する県土地収用委員の方々の裁決の内容等についても誠意をもってこたえていただきたい。
契約して土地使用に応ずるとの地主団体は、地代を現行の約七倍にするよう――実際は六・九倍だと存じますが、約七倍にするよう要求しているようでありますが、これは二十六年間の低額地代――低額の貸し地料と、その低額からくる損失補償とを勘案いたしますと、私は、当然の要求のように存じます。ぜひこの要求はかなえていただきますよう政府・与党ともに御努力賜わりたいと存じます。
「旧地主団体の要求にずるずると押し切られた政治姿勢」だと、こうも言った。「一部の圧力団体の前に屈した」という毎日新聞のあれもあるし、それから日経さえも――日経さえもじゃない――日経もどういうことを言ったかというと、それについては同じような見解をとっている。こういうやり方は「あくまで非難されなければならない」と言っている。
これら三グループの旧地主の中で、いわゆる第二グループの人々が、旧地主団体結成の音頭とりを行なったのであります。 彼らのやったことを大別すると、 一、農地改革期間中、少しでも解放面積が少なくなるように、あらゆる社会的地位を利用して動き回りました。そのため、当時の農地委員会でも各種の紛糾を起こしたのであります。 二、農地解放された後には、彼らは、これをどしどし法廷闘争に持ち込んだのであります。
旧地主団体等との関係につきましては、総理は、声を大にして反駁されましたが、旧地主団体の要請に応じて、多数の国会議員の方が署名をされております。この署名の点についてだけ、総理に明らかにしてほしいと思うのであります。 それから第三には、五月十四日に、在京の、非常に進歩的な学者だけでなしに、政府の立場などもよく平素から了解をしている学者三十五名、名前を申しましょうか、わからなかったら。
旧地主団体が集まって、そうしてこの判決を内容的に変えていくような要求をなされまして、その過程におきまして、自民党の国会議員の諸君に働きかけ、そうして個々に判こを集めて回り、そうして自民党の諸君は、選挙の際に援助をしてもらう、そういう立場で判こを押されたことは、これもまた世間周知のことなんであります。そのことが今日まで尾を引いているわけであります。
地主総体として協力したというならば、地主団体全体に何かの救済機関をつくってやる、それならば話は別ですが、それからといってこれには賛成しませんが、考え方としてはそうだと思う。個々が協力したというならば、個々によっては、もうけた者、あるいはそれによって恩恵をこうむった者はむしろ低減しなければならぬ、補償する必要はない。むしろそれによって恩恵を受けた者から出させなければならぬだろうと思うのです。
そこで、こういうことはひとつ参考としてお聞きを願っておいて、次に地主団体と与党との資金の関係でございますが、これは三十二年の九月十六日の東京新聞でありますけれども、こういうふうに書いておる。前段は省略しますが、「この朗報に明るい希望を抱いたのは全国の地主家族約八百が人。
○臼井政府委員 いまの御質問は、過去における本問題に関する民間側といいますか、そういう運動の経過ということかと思うのでありますが、これは昭和二十九年に地主団体の統一がございまして、十二月に全国解放農地国家補償連合会というものができまして、これが一時分裂いたし、さらに三十二年の十二月、再統一をして全国農地解放者同盟ができたわけでありますが、当時二十二年から二十六年に違憲訴訟の受理件数も、数におきましては
というのは、この地主問題についての開放農地の処理の運動の方向をめぐりまして、ずっと歴史的に過程をたどってみますと、いわゆる最高裁の判決等が出され、あるいは地主団体の中における内部分裂等もあったりする時代の中で、いわゆる引き揚げ者の給付金が五百億出された、これらによってまた勢力が盛り返してきたという客観的な事実があるわけです。
そこで、この農地改革が完全な意味において成功であったのか成功でなかったのかという問題は、農業政策の問題に属しますのでここでは論争いたしませんが、ただ私は、ここでこの地主団体が今日まで果たしてまいりました役割りというものをもう一回振り返ってみた上で、この農地報償をそれらの大地主の諸君にまでやらなければならない筋合いのものであるかどうかということを質問をしたいわけであります。
ましてや地主団体の諸君は、これに対しまして、補償要求というものは、ここで完全に、この報償法案が国会において可決されたならば、政府の補償については今後われわれは争わないのだという確認をしておるものかどうか。その点についてはきわめて重要な問題であります。
それであるのに、旧地主団体とそれを支持する一部与党議員は、執拗に再補償を要求して、政府や自民党幹部に働きかけ、その結果、ついに政府はその圧力に屈し、みずからの言明をひるがえして、この法案を提案するに至ったのであります。その後の新聞論調や投書等にも見らわるごとく、その再補償につきましては、旧地主の一部の人々を除いては、一人として賛成している者はないのであります。
しかるに、旧地主団体とそれを支持する一部与党議員は、執拗に再補償を要求して政府や自民党幹部に働きかけ、その結果、ついに政府はその圧力に屈し、みずからの言明をひるがえして、この法案を提案するに至ったのであります。(拍手)その後の新聞論調や投書等にも見られるごとく、この再補償については、旧地主の一部の人々を除いては、一人として賛成している者はおりません。
ところが、われわれのところにも旧地主団体からずいぶん陳情が参りまして、それを見ると、一致して、われわれは戦争犠牲者なりと、そこから出発したんですよ。
発言力が非常に弱く、地主団体みたいな圧力団体ではないし、金を積んで運動するわけにいかない。そういうことから考えてみまして細々と生活しておる人ですが、しかしながらこれを無視することは人道上もできない。ましてや唯一の被爆国である日本としてはこれはできない。こういう観点で立法を進めておる、そういうお考えであるというように確信をいたすわけでございます。
法案を用意してみたり、二千八百億かの交付公債をどうとかして、もうこういうことになって、そのことの起こりは、総理御承知のように、ずっと地主団体が圧力をかけてきて、昭和二十八年十二月に最高裁の判決があって、これは合憲ということになったので、地主団体のほうは、今度は補償を報償に変えるということになったんだろうと思うのです。
旧地主団体が長い間働きかけ、特に自民党の党内にその指導的圧力グループができ上がり、与党・政府はいかんともしがたく、特に昨年七月、参議院選挙を前にして、旧地主勢力を有利に使おうと考え、本法案を提出したものと断定してはばからないものであります。今日すでに参議院選挙も終わり、地方選挙も終わり、利益誘導の必要が当面なくなったのであるから、本法案は廃案にしてもよいのではないか。
この答弁は、まさに本法案提出が明らかに旧地主団体の不当な圧力に屈服したという事実を示しておるのであります。なぜ、いわれなき不当な圧力をいれて、かかる措置に踏み切ったか。それは極言すれば、国民の血税二十億円をもって、農地被買収者の票を自民党のためにあがなわんとするものにほかなりません。
たとえば旧地主団体やあるいはその他の団体のように、全国的な組織をつくり上げて、そこで何千円という会費、運動費を出し合って、それで適当なオルガナイザーがおって、そいつを全国的な圧力団体に組織して、政府に体当たり殺倒したものについては何がしの処置が講ぜられておるが、以上申し上げましたような善良なる全国の数百万の被保険者、企業整備を受けた中小企業者、建物疎開を受けた、楽しいわが家をめちゃくちゃにこわされてしまって
これは非常に大きな地主団体等の圧力団体が、莫大な運動資金でやっておられるということでありますけれども、この問題に対しましては厚生大臣としてどういうふうにお考えでありますか、一つ見解を明らかにしていただきたい。
しかしながら裏面においては、旧地主団体の指導によりまして、農地法の制限緩和の改正要求が根強く残っておることは、御案内の通りであります。要するに三十五年地主調査会法が成立いたしましてから以来というものは、これに力を得まして、香川県では、小作人はあくまでも雇用人である、賃貸人ではない、だから元来地主の自作地として返還すべきものであるという新たな訴訟の提起を行なっておるのであります。
それが旧地主団体や、これにシリをたたかれた党内の関係議員に突きあげられ、またまた調査費として一億八千九百万円を計上した」、さらに飛んで、「すでに内閣の調査会で答申ずみの問題に、また二億近い金をかけて、なにを調査するつもりか。」、これが私は世論ではないかと思います。こういう疑点があるからここに深い問題が起こってくる。