2014-04-09 第186回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第3号
戦前の農業を規定したものはやはり地主制度だったわけですね。この地主制度に対して、実は帝国議会、済みません、失礼ですけれども帝国議会は地主階級と同じ利益、利益を同じくしていたわけですね。これに対して、小作人の側に立って地主階級及び帝国議会に抵抗し続けてきたのは我が農林省の先輩だったわけでございます。
戦前の農業を規定したものはやはり地主制度だったわけですね。この地主制度に対して、実は帝国議会、済みません、失礼ですけれども帝国議会は地主階級と同じ利益、利益を同じくしていたわけですね。これに対して、小作人の側に立って地主階級及び帝国議会に抵抗し続けてきたのは我が農林省の先輩だったわけでございます。
農業経営と農業生産の担い手の在り方を規定するということとともに、多くの小作農民を貧困にさらしてきた地主制度を取り除いて、戦後の農業農村の民主化とその維持に重要な役割を果たしてきました。農地の耕作主義の原則があったからこそ、農業と農業経営は地域に根差した主体によってやはり担われる経済活動であり続けてきたと、農村社会の安定性も維持されてきたんだというふうに思います。
○政府参考人(高橋博君) 農地の取得についてでございますけれども、これはもう御承知のことと思いますけれども、いわゆる終戦直後、占領軍によります、GHQによります農民解放指令、国内におけます第一次農地改革、それから占領軍によりますこのGHQの指令、それによる第二次の農地改革、これによりまして、いわゆる戦前の大規模地主制度、多数の零細小作農と少数の大規模地主、これの構造を転換して自作農を創設するということが
○谷国務大臣 今のお話でございますが、先ほどの構造改善局長のお話も、私の聞いております聞き方からいいますと、戦前の農地というのは地主制度があり、その下で小作をしておられた、年貢と称した小作料金が余りにも高かったところに原因があって、戦後の農地解放の制度があった。ところが、小作料という表現はいまだに戦前も戦後も言葉は変わっておりませんけれども、その言葉の意味は全く変わった様子になっておる。
○公述人(高橋良蔵君) 私は、地主制度の中で育った経験のものですから、小作料を持って地主のうちに運んでいった、そういう思いを持っておるものですから、企業が農村に自由に参入できるというふうなことになれば、いろんな規制は最初のうちはあっても長い間にはやっぱりこの人たちが農村を支配する、そういうふうに必ず変わるというふうに思うものですから、反対です。
つまり、この時点で名実ともに地主制度は崩壊をいたします。 しかし、その後の農地の問題で一つ忘れてならないことがあります。それは、言い方は悪いんだけれども、農地というものが果たして耕す者のためにあったのか、それとも農地そのものが資産であるというふうな、いわば誤解を持った認識というものが農村社会の中にはびこっていた可能性がなきにしもあらずだと私は思っております。
カンボジアの人たちは八百万の人口で、そしてアジアに見られるような大地主制度がなくて、今まで本当にそういえば人をだましたり、あるいはそういうことのしない国民性なんだ、非常に人のいい国民性なんだと。しかし私は今心配だと。いわゆるUNTACが出現をいたしまして、そして、UNTACそのもの自身は私どもも評価します。
そしてその本質は、旧来からの大地主制度下における借地・借家が我が国社会は非常に多かったわけでございますが、これは恐らく明治以前からの制度を引きずっているんだろうと思います、そのような中で社会的経済的な弱者を保護しようという、まさに社会立法そのものであったわけです。
○片桐政府委員 先生御指摘のように、昭和二十年以前で考えますと、日本の農村社会は、いわゆる地主制度といいますか小作制度というますか、そういう形態が非常に多かったということは事実でございます。そういう地主制度の改革という観点から戦後広範に農地改革が実施されて、二百万ヘクタールを超える小作地が解放されたというふうに承知いたしております。
御承知のように、戦後、寄生的な地主制度を解体して自作農制度を創設するという観点で農地解放が行われまして、いわば自作農主義を中心にした農地法が昭和二十七年に制定をされました。その後、昭和三十六年からのいわゆる農基法農政の展開、一方における高度成長の経済の発展という過程を通じて農村からたくさんの労働力が大都市へ流れた。
つまり、その制度そのものを、大地主制度そのものを我々は今壊すわけにはならぬ、批判をするわけにはならない、そういう制約の中において援助に行っているわけですから、その農民は依然として小作なんですね。したがって富は、生産力の高くなった農作は、そのいいところは全部大地主の方に行ってしまう、こういう矛盾にぶつかっている。
戦前の地主制度ではないけれども、農民のつくったものの半分は地主に持っていくんだ。 〔委員長退席、熊川委員長代理着席〕 今の封建時代のなにで言えば、これまた半分は殿様が取り上げるんだ、こういうことだろうと思うのですね。
したがいまして、この非常に厳しい国際情勢の中で、特に農業関係の面においてスタートのおくれた日本、こう言っても私は間違いじゃないと思うわけでありますけれども、そういう立場の日本、そして長い地主制度という制約のもとで進んできた日本の農業、農村が、戦後初めて農地解放という形になって本式の農業政策が展開されてからわずか四十年、そういう日本ということでありますので、基盤整備にいたしましても用排水の諸条件にいたしましても
こういう通達をお出しになっておりますが、これに対しては双方が話し合ってしろということになっておるようでございますが、かりそめにも、この最高限度額というものの統制が撤廃になったからといって、これを引用して小作料を値上げする、そして昔の地主制度を復活するようなことにならないように、ひとっこれはすべからく指導して、そういう結果を生まないようにしなければならないと思う。
しかし、制度の上におきましては、やはり地主制度というものがございまして、百年のうちの約七十年くらいは、農民哀史とでも申しますか、農民は、私もその一人でありましたけれども、小作として非常に厳しい経営環境、生活環境の中にあった。主権在民という意識じゃない時代であったわけでございますために、農村は非常に苦悩多き時代であったというふうに認識をいたしております。
、やはり何といっても農家のたんぼとか畑とか、あるいは草地とか林地とか、あるいは漁港とか、そういうところは、農林水産業を営む、私は一般勤労者にとってみれば工場であるという見方をしてまいりますと、やはりその工場を近代化さしていかなければ生産性を上げることはできないわけでありますから、その近代化をしてまいりますためには、基盤整備等に相当な公共事業が、国費が投下されるのはこれはやむを得ない、むしろ戦前、地主制度
最近の農業生産の実態、現実に行われておる農地の貸し借りの実態からすれば、廃止しても混乱は生じないだろうし、地主制度の復活につながるものではないと考えます。 二つ目でございますが、農業生産法人についての要件の緩和についても特に問題はございません。
このことは、現在もちろん世銀、IDAなどが種々努力はしておるでありましょうが、相当額融資を受けておるところについても、本当に貧困を絶滅するためには不十分であり、それ以外の、たとえば地主制度を改革するとかあるいはその他の条件を整えるということが必要であるということを示しているというように私は思うわけであります。 そこで、私は大蔵大臣にマクロ的な意味で伺いたいと思います。
○小川(国)委員 そうしますと、昔の地主制度の復活、物納小作料のイメージを一掃するためにも、実態がそういうことであれば、いわゆる物納制は認める、しかしそれは飯米程度に限るという明確な条件を付したらどうか、こういうふうに思いますが、その点についてはいかがですか。 〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕
さらにに、当時行われました農地法、地主制度を追放すという新しい制度は、自作農主義をとったために、今日同じ面積の田畑を耕しておりながら、米の生産量はすでに七〇%もふえておる。これは自作農主義をとったために農民の働く意欲が大きくなって、七〇%も米の収量がふえておるという実態。
これも市民法では律し切れない、たとえば労組法では労使対等だ、そして対等の話し合いで労働条件は決めなくちゃならぬ、あるいは経営者に団交に応ずる義務を課すとか、さらに農地法では地主に所有の制限、地主制度を追放して、あるいは一定の、三町歩以上は持ってはいけないとか、こういうような制限を課したので、従来の民法なりの契約自由という原則では社会の公共の福祉が守れないということで労組法や農地法や独禁法ができたわけでありますが