1951-03-30 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
実は私この法案を引受けるというようにきまつたのは、二月の終わりなのでありまして、それまでは地下鉄の建設ついていろいろと御相談にあずかつておりました。
実は私この法案を引受けるというようにきまつたのは、二月の終わりなのでありまして、それまでは地下鉄の建設ついていろいろと御相談にあずかつておりました。
私の質問は、同僚議員の片岡委員の質問と関連した点でありますが、昨日われわれが現地を視察いたしましたのでありますが、問題となつている地下鉄が、地上に約二キロ余り出て来るということが、非常に問題になつていることは御承知の通りでありまして、その地下鉄が地上に出て来るということが、そこの住民の人方の住民権なり、あるいは民住権なり、あるいは都市の美観を阻害するというような関係になつて、重大なる問題になつていることは
ただ配線のぐあいだとか、穴の掘り方だとか、穴の深さの程度だとか、今の東京の地下鉄というのは、路面のすぐ下を通つているのであつて、あれはほんとうにいい地下鉄ではないそうです。
その目標に至る一つの道程として、今回の地下鉄の発展がある。全体の計画の一部をなしておる。その段階段階における実現の方途であるというぐあいに持つて行つていただきたいと思うのである。その理想案が今ただちにできるということを、私は注文申し上げておるのではない。少くともその理想案を構成する、つくり上げるには、しからばどうすればいいか。あるいは適当な委員会をおつくりになつて、御研究されるのもよかろう。
この郊外の都市発展に従つて、電車もありましよう、バスもありましよう、これに応じてさらにまた、都内の路面電車あるいは地下鉄というようなものの結びつきをどういうふうにして行くべきか、こういうことも考えなければなりません。
今回地下鉄の問題が出たことにつきましては、私ども帝都の交通が整備される一環として、非常に賛成いたしまして、この法案が一刻も早くでき上りますように、衷心希望をしておりますけれども、この法案を審議するにつきましては、将来の帝都をめぐる交通の基本的性格について、運輸大臣はどういうお考えを持つておりますか。
○舟山政府委員 地下鉄すなわち現在帝都高速度交通営団でございますが、これはただいま民間の出資があつたかと思います。そうしますと今ただちにこの第七号には該当いたしません。すなわち政府機関あるいは地方公共団体以外のもの、すなわち私人でありますが、それの出資があつてはいけないのであります。これが肩がわり等によりまして、私人の出資がなくなりますれば、この号の該当法人になるかと考えます。
その中には、地下鉄等も大体十億資金運用部資金からの融資を予定しておるのが、まわらなくなつて来るから困るというような陳情があるのでありますが、地下鉄等に対する資金運用部資金の融資は、一体どういう根拠によつてやられるのか。その点をひとつお伺いいたします。
しかもその後においても、なお今後世界の諸情勢から見まして、戦略的な物資を必要といたしますものが、地下鉄の計画の中に多くの部分を占めております。従つて今後も漸次若干ずつの値上りが示されるのではないかという懸念を私は持つております。
東京地下鉄道は浅草から新橋まで着手して、資金のために十年間かかりました。しかもこの地下鉄道は新橋から品川へ行く免許権を持つておつたのでありますが、資金難のために工事に着手できなかつたのであります。大正十四年に地下鉄道網ができまして、この地下鉄株式会社以外の路線は、東京市が持つておつたのであります。
もちろんそんな関係から、今後地下鉄がたくさんできました場合に、たとえば私の方で申しますと、玉川線を専用化して交通営団の路線に乗り入れてもいいような場合に、相当な協力をお願いしたいというような考えを持つております。さらにまたわれわれの方でも高速度網——地下鉄網以外にいろいろな収支経理関係上、各線から都心乗入れ地下鉄を計画しておりますので、この点に対しましても御協力願えれば非常に幸いだと思います。
現在の社会情勢、貨幣価値の点から見まして、これだけの大改正をするのに対して、地下鉄が、六千万円の公称資本で今後も行こうということは、非常に不合理である。これができたときと今日の貨幣価値とは、格段の開きがある。にもかかわらず、これを増資をしないということが、私は非常に不自然だと考える。その点に対するお考えをまず伺いたい。 それから一体地下鉄は、資産の再評価はどういうふうになつておりますか。
しかしながらただいまお話のように、今回やります部分につきましては相当の部分、約三分の一近くが地上に出るようなことに相なりますが、今後東京に地下鉄道と申しますか、高速度交通機関を整備するというふうに相なりますと、今度のように三分の一近くが地上に出るようなことはないと私は存じますし、また東京の全体の地下鉄道を考えます場合に、今度の部分は一小部分に当りますので、しいて第一條まで直さなくてもいいのではないか
文京区の方といえども、この地下鉄ができることについては非常に賛成しておられるようでありますが、ただこれが高架になることについての反対があるようであります。
○岡田参議院議員 地下鉄と戦争の関係でございますが、実際問題として戦争が起つた場合には、防空壕その他として地下鉄があるいは多少の役に立つかもしれませんが、今回の分につきましては、私はもちろんのこと、全然戦争とは無関係に考えておるのでございます。
○江崎(一)委員 地下鉄ができますところの歴史的な段階を見ますと、戦争が近くなつて来ると、地下鉄をやり出す。これが直接戰争のためだとは言いませんが、しかしながら近代戦においては、地下鉄の利用というものが非常に大きな意義があるのであります。そういう意味において、世界情勢が非常に急迫して来た今日において、そういう理由で地下鉄をやろうという意図が多少でもあつたのかどうか、その点はどうですか。
一方地下鉄の建設の二十六年度の予算が十五億余、そのうち半額以上が大体政府の出資ということに相なつておりますので、一見はなはだ地方交通の拡充と都市の交通の整備という点に、バランスを欠いておるというふうに考えられるのでございまするが、政府におきましても諸般の事情から、地方における新線の建設に対して予算がとれなかつた。
○江崎(一)委員 この法案にありますような地下鉄をつくりますために、この資金をどういうように引出して行くか、たとえば見返り資金から幾ら、それから預金部資金から幾らというように、分析して説明を願いたいと思います。
○江崎(一)委員 地下鉄の拡充大いにけつこうでありますけれども、これを見ますと、何だか片手落ちのような感じがする。というのは、二十六年度におきます地方鉄道の建設文金が、たつた三億くらいしか支出されないのに比べまして、四十数億の令が地下鉄に集中して出されるというのは、何だか割切れないような気がする。その点どういう政治的の見通しでありますか、その点を明らかにせられたい。
その理由は、帝都高速度交通営団は、今後の地下鉄道の建設に厖大なる資金が必要になりますが、このような資金は、国または公共団体の信用力並びに政府資金に依存する必要があると考えられますので、資本の純化をはかり、あわせて資金運用部資金法に基いて、政府資金運用の対象とする措置を講じたわけであります。
即ち菊川委員、小酒井委員、前之園委員、前田委員、高木委員、植竹委員長から、営団の性格、組織及び地下鉄建設計画に関しまして、それぞれ質疑が行われたのでありますが、詳細は委員会の速記録を見て頂くことといたしまして、その主要なものを挙げますると、先ず建設費の大部分を国の資金に依存する鉄道は、むしろ国営にしたほうがいいのではないかということでありました。
○委員外議員(植竹春彦君) 二十一日が祭日で休みになつておりまする関係上、その日に本会議も開かれず、委員会も開かれないで非常に困つておりますのですが、殊に高速度交通営団、地下鉄の法律案は参議院が先議になつておりますのですが、一昨土曜日に質問を開始いたしまして、本日これが討論を終結し、採決に入ることになつておりますが、これは是非とも一日も早く上げたいと提案者から非常に熱心な要望がありまして、私たちといたしましても
○高木正夫君 今度は別の問題になりますが、地下鉄は東京と大阪にあるわけでありますが、大阪のほうに公共団体がこれを直営して凝る。然るにこの帝都のほうはこれが営団になつておる。ここに何か沿革的の事情か何かあるのですか。その点一つ参考に伺いたいと思います。
○委員長(植竹春彦君) 只今の専門員の報告によりますと、地下鉄建設費は、地下をもぐる限り、東京都の中を通す限り建設費にさしたる差額がないとすれば、今回も将来の建設の場合と同じように、地下をもぐるように設計を変更せられることが関係沿道民の要望にも答え、地下鉄本来の使命にも合い、而も帝都高速度交通営団法の第一条にも適合するが故に、さよう設計を変更せらるべきが至当と思われまするが、この点に関しましては、すでに
○岡田信次君 高木さんも御承知のように、東京の地下鉄と申しますのは、前の東京地下鉄道、それから高速度鉄道株式会社というふうに民間の企業として出発して参つた。大阪のほうは初めから大阪市の直営としてやつておられた。まあ歴史的の沿革と申しますか、そういう差から今日の経営の差ができて来ているだろう、こういうふうに思います。
○岡田信次君 この営団が、創立当時資本金六千万円と定めましたのは、当時東京都内の地下鉄道を整備するために、約六億円くらいの費用は要する、従つて六千万円の資本金にいたしまして、十倍の交通債券を発行して、資本を作るというところから、六千万円にしたのですが、お話のように、今後整備するためには相当巨額な金が要る。大体計画だけをやるにいたしましても、五百億くらいの金が要る。
○政府委員(足羽則之君) 只今お話がありました中で、私はちよつと申上げたいと思いますが、地下鉄の四十八億の計画は、池袋—神田間の三カ年の計画に対する総額でございます。今年度だけの予算ではございません。
○政府委員(足羽則之君) 只今私たちのほうに御質問になりました国鉄でやるべきではないかという第一点の質問と、それから次は新線の建設が、かかる地下鉄の計画なんかを通じて見られるように、非常に都市中心主義ではないか、こういうふうにまあおつしやいまするけれども、この点について運輸省としてのお答えをいたしたいと思います。
この理由は帝都高速度交通営団は、今後の地下鉄道の建設に厖大な資金が必要になりますが、このような資金は、国又は公共団体の信用力並びに政府資金に依存する必要があると考えられますので、資本の純化を図り、併せて資金運用部資金法に基いて、政府資金運用の対象とする措置を講じたわけであります。
なお山手、京浜の併用区間は、この混雑がなおずつとこのまま進むものとすれば、ぜひとも分離を将来いたして行かなければ解決つかないのでありまして、田町、田端間におきましては、京浜と山手を一緒に同じ線を通しておりますために、京浜東北と山手の輸送が半減されるというかつこうになつておりますので、これも計画には乗ぜておるのでございますが、一方地下鉄が復興して参る、あるいはバスの都内乗入れというようなことが起きますと
それから又東京の中心部を通つております地下鉄の職員と大阪の中心部を通つている地下鉄の職員とを考えて見ますと、東京の地下鉄の職員には制限付ではありますけれども、罷業権がありますけれども、大阪の地下鉄の職員には全然そういうものは與えられていない。更にもう一つの例を申し上げますと、広島や福岡の市内を通つている電車がありますが、この広島、福岡の市内を通つている電車は罷業権まで持つている。
またさらに例を申し上げますと、東京の中心部を通つております地下鉄の従業員には労働基本権が確立されて、ストライキをやる権限もあるが、大阪の中心部を走つておる地下鉄には全然それが與えられていない。
○大矢委員 それからこれはひとつ大臣のお考えも聞きたいと同時に、私ども強く考えておることですが、東京都内において同一の交通專業をやつておる国鉄、都電、さらに東京急行、東京急行は御承知の通りに地下鉄でありますが、これはやはり民間專業で、事業の性質は同一でありますが、ただ経営主体が利潤を追求するいわゆる営利会社でないということのために、同じ東京都内で同一な作業に携わつている交通従業員の諸君が、法的に非常
その次に来るべきものは、結局公共性という意味において関連性を持つところの、一般民間事業会社がやつておるところの、たとえば地下鉄というようなものが、特別な扱いを受けるようになるのではなかろうか、そういう御意見のように拝聽したのでございますが、いかがなものでございましようか。
ところが地下鉄あるいは東京急行は、民間がやつているから自由にやれる。そこへ持つて来て都電はまた今度の公共企業体で縛り上げられる。こういう同じ仕事をしておりながら、どうして自分たちはこれだけ不利な取扱いを受けるか、ただそれは税金でまかなつておるといわれるかもしれないが、こういう事実が大阪あるいは各府県でもあると思います。土木事業をやるときには、事業全体で予算をとる。そうして材料が高くなる。
営業区域存続に関する請願(遠藤 三郎君紹介)(第七三四号) 八六 野岩羽線全通促進の関する請願(戸叶里子 君外一名紹介)(第七三六号) 八七 舞鶴港の修築整備促進に関する請願(大石 ヨシエ君紹介)(第七四一号) 八八 橋場線開通促進の請願(鈴木善幸君紹介) (第七四九号) 八九 黒木町から矢部村に至る間に鉄道敷設の請 願(高橋權六君紹介)(第七五一号) 九〇 池袋、神田間地下鉄計画設計変更
第二の東京地下鉄、高速度交通営団の池袋、神田間の工事計画に伴いましての件でございますが、営団の方から提出されました工事施行認可申請書によりますと、地形上、あるいは勾配曲線の制限、それからトンネルに入りますところの前後のとりつけといつたものの、それぞれの建設規定の関係がございましてできるだけ人家が密集していない地帯を通過するようにというので、お話に出ております清水谷附近を通るその部分が、地形上の関係でやむを
宇都宮鉄道管理局設置の請願(尾関義一君 外一名紹介)(第二九一号) 五六 宇都宮鉄道管理局設置の請願(戸叶里子君 外二名紹介)(第七二七号) 五七 甲府鉄道管理局設置の請願(天野久君外三 名紹介)(第六四五号) 五八 国有鉄道無賃乘車規定復活に関する請願( 川野芳滿君紹介)(第五四号) 五九 国有鉄道無賃乗車規定復活に関する請願( 大内一郎君紹介)(第二二六号) 六〇 池袋、神田間地下鉄計画設計変更