2010-04-27 第174回国会 参議院 環境委員会 第9号
水質汚濁防止法でも、特定地下浸透水の浸透の制限や地下水の水質の浄化に係る措置命令などが規定されていますが、この地下水汚染はいまだに発生しています。こうした汚染事例の原因を究明して地下水汚染の未然防止を図るべきだと考えますが、今後の方針を伺います。
水質汚濁防止法でも、特定地下浸透水の浸透の制限や地下水の水質の浄化に係る措置命令などが規定されていますが、この地下水汚染はいまだに発生しています。こうした汚染事例の原因を究明して地下水汚染の未然防止を図るべきだと考えますが、今後の方針を伺います。
また、平成元年には特定地下浸透水の浸透の禁止という、地下へ水が浸透していくというものについて有害物質の浸透を禁止しました。それから、平成八年に地下水の水質の浄化に係る措置命令の規定が置かれております。さらに、平成十一年にはダイオキシン類対策特別措置法が議員立法によって制定されまして、市街地土壌汚染についても、ダイオキシン類に限って浄化等の対策措置の規定が入れられたということでございます。
それから、ドイツについては、確かに未然防止とか予防原則とかが、規定が置かれているわけですけれども、今回のこの法案におきましてはどういう整理がなされているかといいますと、未然防止の観点については、水質汚濁防止法の、先ほど少し申しました特定地下浸透水の浸透の禁止というところで一応制度ができていることとか、あるいは廃棄物について、有害廃棄物の適正処理についての制度があるということで、そちらで未然防止の観点
水濁法の第十二条の三、特定地下浸透水の浸透の制限というのでは、有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、特定地下浸透水を浸透させてはならない、今おっしゃったとおりでございます、そういうふうにしていらっしゃいますけれども、有害物質を地下にしみ込ませても罰則はありませんよね。
○政府委員(赤木壯君) 水濁法に基づきまして排出水の排出とか地下浸透水の浸透の規制をやっておるわけでございますが、総理府令で排水基準を定めでございます。これまで有害物質については十一項目、また生活環境項目については十六項目について規制してございます。
そこで、環境庁も、水質環境基準の見直しや、水濁法に基づく、きのうも資料をいただきましたが、排水基準の設定や地下浸透水の浸透規制を中公審に諮問するなど、その対策を進めておられることを承知しております。厚生省も、水道水の水質基準の大幅な改定を行うとともに、水道水源の水質保全のための法案を予定するなど、総合的な対策を進めようとしている。 この際、これは実は環境庁と厚生省に私お願いがあるのです。
○田渕勲二君 改正水濁法の経過措置によって改正法施行の際に、特に現に特定施設を設置している者の特定事業場から浸透する特定地下浸透水についての改善命令、こういうものはもう改正法施行の際に六カ月間猶予されていることになっていますね。この猶予期間中に施設の改善を必要とする事業場、こういうものは一体何カ所あるのか、主にどのような業種に集中しているか、この点いかがでしょう。
○岩崎政府委員 私どもが今回改正水濁法で規制対象といたします地下浸透は、有害物質を含みます特定地下浸透水の地下への浸透ということの規制でございますので、具体的には、例えば浸透升等を設置して浸透させる方法とか、あるいは素掘りの貯留槽とか沈殿池から地下浸透させる方法とか、いろいろ意図的に浸透させるもののほかに、例えば事業場の床面のひび割れとか排水系統のパイプの破損とか、そういうような非意図的に地下に浸透
有害物質を含むおそれがあるようなときには改善措置命令が出せますし、それに違反すれば罰則もかかるというような形のいわば強行規定でございますので、実は十四条五項の「有害物質を含む汚水」というものについて何らかこれをはっきり書かないといけないというような法技術上の問題がございまして、今度の法十二条の三にございますような「有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、第八条の総理府令で定める要件に該当する特定地下浸透水
○岩佐委員 第十四条で事業者に汚染状態の測定、記録の義務を負わせていますけれども、排出水の場合は排出口で測定すればいいわけですが、特定地下浸透水の場合は浸透弁やトレンチのところで測定することになると思います。そうすると、地下浸透を計画していない事業者は地下浸透水の測定の義務はないというふうになってしまいます。
用水路等に入ることによりまして、そういうものを浄化するというのか掃流する、いわゆるフラッシュするための水が必要であるということ、それから従来地区内の小さな河川なり渓流から取水しておった水があるわけでございますが、こういうものが水質の悪化によりまして、従来のため池とか渓流とかいうようなものから取っておりました利用可能な水量が減っていくというようなこと、それから周辺の宅地化が進みまして、残った農地への地下浸透水
一方、このような施設で地下浸透水が過って放射性物質がまじり込んで環境に流れるおそれが他のトラブル等の例から予想されておりまして、実は、たしか二年ほど前であったかと思いますが、原子力安全局長の通達を各施設に出しまして、十分配慮せいということを動燃を含めて指示しておったところでございます。
○政府委員(牧村信之君) 先ほどもちょっとお話し申し上げましたが、他の関連するトラブルが起きました際に、全施設に対してこの地下浸透水あるいは原子力施設のドレーン等が一般環境水に流れ込まないような措置を講ずるような指示をしてあるわけでございますが、今回のトラブルの発生から直ちに各施設の実情を調査しております。
○金子(岩)国務大臣 ただいま正示先生からお尋ねになりました東海再処理施設における事故でございますが、二月十五日、動燃事業団東海再処理施設の廃棄物処理場の地下に設けられている低レベル廃液貯蔵槽から放射性物質が漏洩し、地下浸透水の受け入れ槽に流入し、一般排水溝を通し、敷地外に排出されたことを確認したのであります。
事故発生の状況でございますが、以前に湧水量がふえておったわけでございますけれども、八月二十三日に同地方を襲いました台風六号の影響で、西原の排気坑道からの流入水及び地下浸透水等で、水量が一分十三ないし十四立方メートルに増加したという状況になっておりまして、このような湧水量の増加に対しまして、揚水のポンプアップの公称能力は二十二立米ということでございますが、八月二十六日の正午ごろから、三立米の能力を持っております
○政府委員(瓜生順良君) この埼玉カモ場の池の、つまりカモが集まってまいりますその池の水は、あれは設置の当初は元荒川——ちょうど横を元荒川が流れておりますが、その元荒川の地下浸透水——地下をずっと浸透してくる水、それが池のほうにこうしみ出してきまして、そして池の水をたたえておったのであります。それがだんだん元荒川の水位が下がってまいりまして、その浸透が非常に少なくなった。
地下浸透水として考えられますのは、大体天水が比較的地表近いところにたまったもの、もう一つ地下流水というのは相当深いところへ流水として地下に流れておるというふうに、一応分けて考えられると思います。土地所有権の内容としまして地下の浸透水の方でありますが、これをくみ上げるというのは、これは土地所有権の内容であるかと思います。
ところが工業用水の場合には、その程度では必要量をまかなえませんので、どうしてももっと太いパイプを使いまして、さらに地下浸透水よりも深いところでとるわけです。
○恩田参考人 これにつきましては、補償要求というようなことに直接県がタッチしたことはないような気がいたしますが、ただ昭和二十九年ごろ、渡良瀬川の本流の水ばかりたよっていてはとてもだめだということから、渡良瀬の近くにヒューム管を埋設しまして、その地下浸透水を使おうという計画が県において行われまして、その際地元受益者負担の割当金が二千五百万円であったのにつきまして、こういった施設を作るということそのものが