2005-03-09 第162回国会 参議院 予算委員会 第8号
しかも、撃破する目標として、今七十以上の国が地下施設を軍事目標に使用していると。千四百という数出しているんですね。結局、アフガニスタンの攻撃のときに通常兵器のバンカーバスターなど使ったけれども、タリバンに、洞窟にこもっているのに手を焼いた、やっぱり新しい兵器が必要だということでやっているわけですよ。正に使用を目的とした開発なんじゃないですか。大臣、いかがですか。
しかも、撃破する目標として、今七十以上の国が地下施設を軍事目標に使用していると。千四百という数出しているんですね。結局、アフガニスタンの攻撃のときに通常兵器のバンカーバスターなど使ったけれども、タリバンに、洞窟にこもっているのに手を焼いた、やっぱり新しい兵器が必要だということでやっているわけですよ。正に使用を目的とした開発なんじゃないですか。大臣、いかがですか。
そこで、お伺いしたいんですが、このような地下鉄、地下街等で災害が起こった場合の情報伝達について、基本的には地下街あるいは地下施設の施設管理者が責任を持って放送設備などを使って情報伝達をするということになっておりますけれども、もしこのいわゆる管理者が責任を持つ放送設備等が機能しない場合、できない場合、使えない場合、こういう場合はどのような形でそれを補完するかということを法令上どのように定められているか
一方、名古屋市の担当者の方々とお話をしましたところ、地下街あるいは地下鉄等の地下施設における防災対策等についてはやや意識が低いような感じが私はしまして、ちょっと心配に思いました。
しては、地道な研究というのは、ノーベル賞をとれるほどの原子力で研究があるのかないのかちょっとわかりませんが、余りノーベル賞を将来数年で何十人出すのだというような華々しい研究に費用を使うということも、それは国力を上げるためには大事なことかもしれませんが、やはりこういった基礎研究、大変、原子力に関しては膨大な予算が、研究にしてもかかるだろう、炉を一つつくる、あるいは委員長の御地元で今行われている地層の地下施設
その中では、事前の周知徹底だとか、情報をちゃんと伝達する、あるいは避難体制をやる、さらには、地下施設への防水機能をちゃんと強化する、そういう話を整理してございます。
地下施設というのは、地下鉄もございますね。とにかく、今ではもう都市生活の中に欠かすことのできない空間でございますけれども、これらの対策をやはり相当急いでやっていくことや、国民が日常生活の中でどうしたらいいのかということも含めて、水防の意識を持っていただいて生活をしていただかなければならない、こういうことだと思います。
○島袋宗康君 先ほどもお尋ねがあったかと思いますけれども、都市地下街や地下鉄等の地下施設における水災予防対策の現状はどのようになっているのか、その辺についてお伺いいたします。
もう一つ、廃棄物の地層処分を行う最終処分施設の地下施設の広さについて、むしろここは余り皆さんが今までの質問にも、あるいは私の中座したときに質問があったかもわかりませんが、この地下施設の広さについて、核燃料サイクル開発機構の第二次取りまとめでも数キロ四方とされております。
そこで、最終処分施設の地下施設の規模は数キロ四方というわけですが、その地上部分はすべて原子力発電環境整備機構が用地取得を行うのか。また、本法律案では、原子力発電環境整備機構の申請により土地の掘削を規制する最終処分施設の保護区域を指定できることとされているけれども、その範囲については、結局やっていくことはやっていくんだけれども、しかし範囲は相当広いわけです。
したがいまして、この安全規制の中で実際の処分場の地上施設との関係、それから処分場の地下施設と地上の関係についての規制をさらに検討することになると考えております。
○政府参考人(板倉英則君) 大深度地下施設を設置する場合に発生が予想される損失につきましては、大きく分けて二つあるかと思います。 一つは、いわゆる既存物件と称されるものでございまして、大深度地下にわたる井戸とか、先ほど御議論のありました温泉とか、そういったものがございます場合には、これは土地収用法と同様に事前に補償手続をとっていただきまして、それの明け渡しを受けてから大深度地下施設をつくる。
大深度地下施設が設置されることに伴いまして、ある種の井戸がれとか水質の悪化というようなことが仮にあった場合、これは民法の一般原則、七百九条とか工作物の設置責任というのがございます。御案内のとおりでございますが、一種の無過失責任で補償するという、それは損害賠償の世界で通則に従ってやっていただく、こういうことになろうかと思います。
○高野博師君 それでは最後に、この大深度地下利用について、地下施設に対する漠然とした不安を一般の人は持っているんではないかと思うんですが、科学的な根拠とか科学的な知見に基づいて技術的に安全の面、あるいは環境保全上問題がないということ、そして社会資本の整備という点で利用価値が高いということを国民一般にきちんと説明する責任があるんではないか。
地下水や水流が地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。ということなんですが、では、一体それは何を基準として適しているのか適していないのかということを判断するのかというと、これでは、何か書いてあるようで実は何も書いていないというのと同じなんですね。 どういう点を基準にするのかということをはっきり言わないと、これではどうしようもないんじゃないでしょうか。
それから、地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがない。むしろ、専ら施設の機能が中心であって、天然バリアという、その岩盤特性については、これだけ読んだのじゃはっきりしないんじゃないですか。そこはやはり明確にした方がいいんじゃないでしょうか。 どうも、何かこれを読んでおりますと、多重バリアというけれども、ほとんど人工バリアにウエートが置かれているというのがこの法律の規定の仕方だと私は思いますけれども。
○河野政府参考人 例えば、今御指摘の第八条第二項第一号でございますけれども、「地下施設が当該対象地層内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の物理的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。」
建設地選定は、ボーリングで地層を見る概要調査地区、地下施設を設けてより詳しく調べる精密調査地区、最終処分施設建設地の三段階で絞り込むとし、各段階に進む際、地元自治体の同意を前提とすることも明示されておりますが、この地層処分が前提となっていることについて質問いたします。
一方、今回御審議いただいております本法案は、通常の土地の利用が行われない大深度地下空間を対象とすることから、公法上の使用権の設定を先行させても損失は発生しないだろうということで、その推定のもとに制度を組み立てておりまして、事前の補償手続は不要としているところでございますが、先生御指摘のとおり、地上につながらないと大深度地下施設というのは機能を全うできませんので、そこら辺は土地収用法等の関係法律と緊密
それから、関連しまして、建築物はそういう関係でございますが、大深度地下施設同士はどうなるのか。この問題につきましては、大深度施設の種類によりまして、例えば、上に行く方がいい、下に行っても構わない、あるいは共同化できるものは共同化するというようなことが出てまいりますので、大深度地下施設相互の事業の調整方針につきましても基本方針の中で何らかの形で触れさせていただくように考えたいと思います。
それから、平成六年から八年までは地下施設における火災の特性に関する研究というのに進化している。そして、平成九年には地下施設の火災時の煙流動予測に関する研究、こういうふうに引き継がれて発展している。地下利用の特殊空間における火災の研究というのは、こういう形で進化して九年間研究を重ねて一つの結論を得ている。
特に象徴的だったのは、今回のペリー訪朝のきっかけとも言える不審地下施設、トンネル問題ということでございました。このことに関してしつこく質問したわけです。なぜかといいますと、具体的に言うと寸法なんですけれども、そのことを公にすることができない理由がはっきりしなかったわけです。日本側にも通知はあったのかもしれませんが、他言無用と。
これは、そちらにいらっしゃる山本外務政務次官とともにアメリカ、韓国を訪れたときにアメリカの国務省、国防省あるいは共和党の上院議員、そういった方たちとの話の中で感じたことなんですが、あのペリー報告のもとになった不可解な地下施設、これは原子力、原爆開発関係ではないかという疑いで、査察とは向こうは認めていないんですが、見学なのか査察なのかはともかくとして、行ったと。
○国務大臣(河野洋平君) 山崎議員の御指摘の地下施設というのは金倉里の施設ということだろうと思いますが、五月にアメリカがこの施設に参りましていろいろ見たわけですが、その結果、この施設は米朝間で合意された枠組みに違反するものではない、こういう結論を報告をされたわけでございます。私もそういう報告を受けたというふうに引き継いでおります。
従来型の土石流災害の恐ろしさとともに、新たに都市型災害として地下施設の水害の恐怖がクローズアップされました。 私たち派遣委員は、最も人的被害の大きかった広島県について調査を行いました。
これからの重要な問題と各省庁認識しておりまして、建設省では、国土庁、運輸省、自治省と構成する地下空間洪水対策研究会を昨年十一月より設置し、地下街や地下鉄の管理者からヒアリングを行う等、地下施設の防災体制について調査を行ってきたところでございます。 本年六月の災害におきましても、関係四省庁の調査団を福岡市に派遣しまして、地下空間における被災状況の現地調査等を実施したところでございます。
地下空間の洪水対策につきましては、昨年十一月に設置をいたしました地下空間洪水対策研究会などにおきまして、関係四省庁と洪水時の地下施設管理者への早期の情報伝達や避難誘導体制のあり方などについての具体的な方策の検討を進めているところでございます。 今後とも、関係省庁が緊密に連携し、体制に万全を期すとともに、今後の復旧を速やかに進める必要があり、政府が一丸となって対応することといたしております。
この災害によりまして、福岡市において、ビルの地下施設が浸水しまして、地下から脱出できずに死亡するという痛ましい被害があったほか、地下鉄または博多駅地下の構内、天神地下街等においても浸水し被害が生じたところでございます。
もちろん、その中で二級河川の洪水時のはんらんを含んでおりまして、私ども、新しい地下施設管理者への早期の情報伝達や避難誘導対策のあり方等について、今後進めていきたいと考えております。
○国務大臣(関谷勝嗣君) 福岡で起こりましたビル浸水、いわゆる都会型のこういう災害でございますが、地下施設への浸水被害に関する一般の方への周知であるとか、その浸水対策を防災計画へ反映させていく努力をしていきたいと思います。
○政府委員(阿南惟茂君) 繰り返しになるかもしれませんが、金倉里の地下施設の大きな空間としてこういう大きさの、何フィートのというのがあるわけでございますが、そういう大きな空間、これは先ほど大臣が御答弁になられましたように、再処理施設とか核施設には適さないものであるというような判断、実態からそういう判断が導き出されたということについて、もちろん私どもが非常に正確な技術的な判断ができる立場にはございませんけれども
それから泰川、こちらの方が大規模な地下施設があるのではないかと言われたり、または核の施設が集中しているとも言われております。それから支下里とか、幾つかあると思います。新聞でも出ておるわけでございまして、出していいところは出してもいいんじゃないかと思うんですが、だめでしょうか、大臣。
それによりますと、この施設の大部分はむき出しの岩のままのトンネルであること、この場所にかつて機材が据えつけられたことを示す証拠はなかった、それから現在の地下施設の規模と形状であれば原子炉や再処理施設の設置には適していないということが判明したと。結果として、米国政府は現時点においてこの施設は合意された枠組みに違反するものではないという結論に達したということでございます。