1965-03-11 第48回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第9号
この決定をめぐり、白炭側、地上権者側、さらには地元公共団体一炭鉱従業員等がそれぞれの立場から賛否の主張を続け、その結果のいかんは、白炭の将来のみならず、石炭の供給確保の面からもきわめて重大な事態に直面しているのであります。
この決定をめぐり、白炭側、地上権者側、さらには地元公共団体一炭鉱従業員等がそれぞれの立場から賛否の主張を続け、その結果のいかんは、白炭の将来のみならず、石炭の供給確保の面からもきわめて重大な事態に直面しているのであります。
これはもうすでに前から鉱業法に規定があるわけでありまして、それについてはその後鉱害の復旧法であるとか、あるいは鉱業権者に担保を積み立てさせる特別法ができたとか、いろいろな形で地上権者側を保護するようになっていると思います。その点で損害賠償の規定はあらためて置く必要がないわけでありまして、問題になるのは妨害排除の請求になるかと思います。