2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
他方で、政府原案における調査や規制等の対象者は、所有者や地上権等の権原に基づき土地を使用収益する者に限られており、実態を把握し、実効的な規制をする観点からは不十分な部分もございます。 以上のことを踏まえて、私権を制限する土地等の利用規制などについて民主的統制を行うとともに、機能阻害行為の防止について、より実効性を高める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
他方で、政府原案における調査や規制等の対象者は、所有者や地上権等の権原に基づき土地を使用収益する者に限られており、実態を把握し、実効的な規制をする観点からは不十分な部分もございます。 以上のことを踏まえて、私権を制限する土地等の利用規制などについて民主的統制を行うとともに、機能阻害行為の防止について、より実効性を高める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
これにつきましては、土地等の所有者、及び、その土地等について賃借権、地上権といった土地等の利用、管理等を行うための権原を有し、その権原に基づき土地等の利用又は収益を行う者を指すものでございます。
機能阻害行為を防止するという本法案の目的を踏まえれば、所有権、賃借権、地上権といった土地等の利用、管理等を行うための権原を有する者を対象として措置を講ずることが最も効果的であると考えています。
まさに、所有権あるいは地上権や賃借権、権原があります。権原に基づかない土地等の使用収益をしている人だっているはずなんです、まさに、実態上。 ところが、この法律では、国内で、その千メートルの中で、地上権や賃借権の権原に基づかずに土地を使用収益している人たちは、この法律の対象にならないんじゃないでしょうか。ここは少し、法律として、竹島までいかなくても、国内でも法の欠缺になり得ませんか。
昨年十二月に突然、多くの町民も知らない間に土地の地権者と外資系の風力発電事業者との間で地上権設定の契約が進んでいることが発覚、この地上権設定の契約が土地所有者に不利益を押しつける内容であることも大問題になっているということであります。 大臣にお伺いします。 大規模風力発電計画に厳しい意見を二六%の高い割合でつけています。メガソーラーはどうでしょうか。
大深度地下法によって地上権者の同意や補償は不要とされております。 まず、大臣に確認します。民法二百七条は、土地の所有権はその上下に及ぶとしています。地下四十メートルにも所有権は及ぶのですね。
にもかかわらず、事前に地上権者の同意も得ず補償も行わない。それゆえ、地盤の状況を調査するための事前ボーリングの数も限られて、トラブルが発生した場合の地上での対応も十分にできないと。 大深度地下法の前提が崩れたものであり、見直すべきだということを指摘をしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
御指摘の不動産登記法第三条におきましては、所有権、地上権、永小作権等を始めとして、合計十の権利について登記することができることを規定しております。
昭和より前など古い時期にされた担保権の登記が簡便に抹消される手続が望まれますから、解散した法人の担保権に関する登記や、さらに、存続期間が満了した地上権の登記などの形骸化した登記につきまして、要件と手続を定め、その抹消を簡略に行う仕組みを設けてございます。 続きまして、隣地の所有者の容易な探索がかなうとよいという、隣地、近隣の関係での悩みもいただきました。
そうしたやっぱり土地を追われる方々の思いをどこまで政策の中に反映していけるのかというところが非常に重要かなと思っておりますし、今回の場合はそれが地上権の設定という形で一部はやられていますが、今でも交渉は続いているというようなことがあります。
○金子(恵)分科員 環境省が中間貯蔵施設の用地のために当該施設の地権者との間に締結している地上権設定に関する契約書は、二〇四五年三月を超える契約はないということですが、今後も二〇四五年三月を超えるような契約や、契約の延長はしないのかどうかということも課題になってくるというふうに思います。
地上権設定に関する契約書は、申し上げましたように二〇四五年三月を超える契約は現在ないということでありますので、その範囲の中でしっかりとそこまで完了していくということでお願いをしたいというふうに思います。
この財産とは、土地、建物、工場、事業所、財産の賃借権、地上権、著作権なども対象になっていた。つまり、国家資源を保全するということを、そう、やるべきことはやっていたんですね。 ただ、この政令五十一号が廃止されて、一九九四年のGATS条約に至る。
その後、ため池の占有者、地上権者などから聞き取りを行い、所有者と思われる者の住所地の市町村に照会し、住民票等、これを確認すると。所有者が死亡していることが分かった場合には本籍地の市町村に照会し、戸籍簿等からの相続人の特定といったものを規定する方向で現在検討中でございます。
つまり、用地の取得ができなくなったということで限界があってしまってはこれ先に進まなくなりますので、土地の買収若しくは地上権の設定がございますが、現在、全体七〇%、民有地の八〇%取得済みということなんですが、残りが二〇%だから簡単なように聞こえるんですけれども、これがおよそ所有者不明の土地が多いんですけれど、これは所有者特定できるめどというのは付いているのか、これらの土地はどうやって所有者を探すおつもりなのかをお
青梅街道インターでは、面積ベースで買収できたのが二四%、区分地上権では三%にすぎません。ここは元々地下トンネルでインターなしとする計画だったにもかかわらず、途中で手のひらを返されまして、しかも、杉並側は造らずに練馬側だけは造る、ハーフインターにするという、住民の反対も押し切って造ろうとされている場所です。
例えば、東京外環道を御紹介したいと思いますが、地下を工事するために区分地上権を取得する必要のある部分について、最新の用地進捗率と残件数を示されたいと思います。また、買収や区分地上権の取得がまだの土地の中にいわゆる所有者不明土地はあるんでしょうか。
委員お尋ねの外環、関越から東名間の事業におけます区分地上権取得部につきまして、平成三十年二月末時点における用地取得率は面積ベースで七五%、用地残件は三百六十六件でございます。 また、当事業の用地買収及び区分地上権における所有者不明土地につきましては、現在、事業用地に関する用地測量、用地交渉を行っている段階でありますため、現時点において全体の件数は明らかではございません。
その広場の管理について、また計画制度によりまして地上権の設定等を行い、協定制度を用いてまちづくり団体がその広場の管理を担っていく。こういったことで、安定的な広場機能の維持、所有者の税負担の軽減を図りながら、持続的な地区のにぎわいの形成につなげる。こういった取組が考えられると思います。
そういう意味で、民法上のこの利用権という概念のときに、民法上の地上権、賃借権、これが代表的な権利でございます。 利用権が設定されるというときに、仮に設定された土地につきまして何がしかの上部構造の利用が起きましたときに、土地所有者が売却をしたい、こう考えられましたときに、それに対抗できるかどうか。これは、設定されている権利の性質あるいは登記のいかんによって決まってまいります。
それで、この用地の取得に当たっては、その売買契約を結んだ人だって、それから地上権とか借地設定で貸した人だって、やっぱり三十年以内に福島県外で出ていくことをみんな信じているわけなんですよね。
東京電力福島第一原発事故の除染廃棄物を保管する中間貯蔵施設に関して、福島県大熊町は、町有地に地上権を設定する方式で用地を提供する方針と聞いております。中間貯蔵施設では、最大二千二百万立方メートルの除染廃棄物を最長三十年間保管する予定とのことですが、本当に三十年で明け渡してもらえるのかが不明です。
地上権が設定されていた土地に地上権が消滅した後も地上権者であった土地利用者がその所有物を残置している場合には、例えば土地所有者は土地利用者に対して土地所有権に基づく返還請求権や妨害排除請求権に基づいて土地の明渡しや残置物の撤去を求める訴えを提起することが考えられます。
区分地上権に至っては僅か二%にとどまっている、これでどうして事業が進められるのかと。 問題は、地上の出入口の問題だけじゃないんです。本線と地上をつなぐランプが地下でつながる地中拡幅部というその工事についても、国内でほとんど実績がない、世界最大級の難工事と言われている、その工法もほとんど決まっていないと。なのに本線工事だけ進めるというのはあり得ない話なのではないでしょうか。
区分地上権の取得状況を見ていただきたいのですが、それは五九%にとどまっていると。これは、大深度地下のトンネルを掘り始めても地上への出入口が造れないということであり、国交省の資料にも厳しい状況であると書かれております。 地上の出入口が造れないとなれば、幾らトンネルを掘ったとしても外環道は使えないわけです。
JR東海が記者会見等で提示をいたしました大まかな数字といたしまして、これは登記簿から推計したというふうに伺っておりますが、移転をお願いする、もしくは区分地上権を設定させていただく地権者数は、品川—名古屋間全線で約五千人程度、うち神奈川県が約千五百人、山梨県が約千三百人と想定されているというふうに伺っております。
第四南巨摩トンネル、南アルプストンネル、伊那山地トンネル、中央アルプストンネル、日吉トンネル、契約が締結されておりますが、これらのトンネルの工事では、工事用作業ヤードのための土地は借地、トンネル坑口、非常口付近の土地は、用地取得または区分地上権設定で、それぞれ確保することが予定をされております。 このうち、JR東海によれば、坑口付近の土地の一部は取得済みというふうに伺っております。
今般、今回のこの法律の中で行政財産における私権の設定の制限を解除し、区分地上権の設定を可能とするという形で、より一層の円滑な活用を図ることとしております。
そこで、そもそもこの区分地上権、具体的な内容はどのようになるんでしょうか。そもそもこの権利というのは流通可能なものになるんでしょうか。すなわち、売買可能かということ、若しくは登記ができるんでしょうか、これを担保にお金を借りることができるんでしょうか。また、抵当権の設定が可能なのか、様々、また有効期限はあるのか、具体的なこの権利の内容、どういったものになるのか、お聞かせください。
○政府参考人(森昌文君) 今までの取扱い見てまいりますと、区分地上権は、売買や登記また抵当権の設定が可能であるというふうに認識をしているところでございます。