2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。 さて、次に内閣府の方にお聞きします。
この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。 さて、次に内閣府の方にお聞きします。
御指摘いただきました調査につきましては、対象となっている者が、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者、これはいわゆる地上民放と、あとコミュニティー放送事業者も含まれています、合計で五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社、計五百八十社に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況について四月三十日までに回答を求めているところでございます。
○吉田政府参考人 二〇一三年の再免許審査時点におきましては、フジ・メディア・ホールディングスが子会社等として保有していた地上基幹放送事業者は、フジテレビジョンとニッポン放送の二社でございました。認定放送持ち株会社の制度と別に、ラジオ、テレビの兼営ということは認められておりますので、そういう二社ということでございます。
特定地上基幹放送事業者であるフジテレビジョンにつきましては、電波法の規定に基づき、外国人等により直接又は間接に占められる議決権の割合の合計が五分の一以上となることが欠格事由とされております。 この間接に占められる議決権割合の計算方法のルールは、電波法関係法令におきまして定められているところでございます。
認定放送持ち株会社の制度を活用した場合のいわゆるマスメディア集中排除原則につきましては、認定放送持ち株会社は最大十二都道府県までの地上基幹放送事業者を子会社等として保有することが可能となっております。
例えば、地上基幹放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。 また、免許期間中におきまして、これらの状況に変更があったときには変更の届出をすることを求めておりまして、その届出を確認しているという状況でございます。
○吉田政府参考人 東北新社の事案に基づきまして、衛星基幹放送事業者、あるいは地上基幹放送事業者の現在の外資の状況につきましては確認をいたしまして、問題ないことは確認はいたしました。 ただ、いずれにいたしましても、今回、フジ・メディア・ホールディングスが公表した事案に関する事項につきましては、事実関係を確認しているところでございます。
認定放送持ち株会社は、複数の放送局を所有することができるようにする制度でございますが、一方で、実際に放送している放送局は、特定地上基幹放送事業者として放送局の免許を受けている者となってございます。
○高市国務大臣 渡辺委員がおっしゃるいわゆる停波というのは、電波法第七十六条に規定している無線局の運用停止命令と理解しますが、これは、特定地上基幹放送事業者が電波法や放送法またはこれらの法律に基づく命令や処分に違反した場合、三カ月以内で無線局の運用停止を命じることができるものとするものです。 その際、弁明の機会の付与などの行政手続法に基づく手続が求められます。
そして、放送法第四条違反につきましては、ソフト事業者については放送法百七十四条に、そしてソフトとハードの両方を備える特定地上基幹放送事業者については、放送法違反をした場合に、電波法第七十六条第一項において……(発言する者あり)
そこで、先ほど地域性確保措置について触れましたが、この認定放送持ち株会社の傘下にある子会社の地上基幹放送事業者は国内番組の編集に当たっては放送対象地域向け放送番組を有するように努めるという努力義務が課されておりますけれども、この放送法百六十三条の規定の趣旨と、先ほどの経営基盤強化計画に盛り込まれている地域性確保措置の趣旨というのは同じだというふうに思いますけれども、しかし、百六十三条は努力義務であって
次に、二〇〇七年の放送法等の一部改正では、複数の地上基幹放送事業者の子会社化を可能にする認定放送持ち株会社制度が導入をされました。改めて伺いますが、この制度の目的はどういうことだったのか、そしてそれがどの程度達成をされたというふうに総括されているのか、なかなか難しいと思いますが、ちょっとお答えいただきたいと思います。
一方で、地上基幹放送事業者については四分の一の軽減係数が適用されており、いまだに携帯電話事業者と地上基幹放送事業者の間には軽減の間で格差があります。 この差についての根拠はもう総務省からたくさん聞きました。あまねく普及義務、若しくはあまねく普及努力義務が課されているからであるということはもうたくさん聞いたので、総務省からの見解は割愛させていただきたいと思います。
○平岡副大臣 委員のお尋ねは、放送法を改正した後の新放送法のことかと思いますけれども、百七十四条で、「総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。」という規定であろうかというふうに思います。