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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号

この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法規定によると、約款の変更命令有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。  さて、次に内閣府の方にお聞きします。  

浜田聡

2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号

御指摘いただきました調査につきましては、対象となっている者が、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者これはいわゆる地上民放と、あとコミュニティー放送事業者も含まれています、合計で五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社、計五百八十社に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制遵守状況について四月三十日までに回答を求めているところでございます。  

吉田博史

2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号

吉田政府参考人 二〇一三年の再免許審査時点におきましては、フジメディアホールディングス子会社等として保有していた地上基幹放送事業者は、フジテレビジョンとニッポン放送の二社でございました。認定放送持ち株会社制度と別に、ラジオテレビの兼営ということは認められておりますので、そういう二社ということでございます。  

吉田博史

2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号

特定地上基幹放送事業者であるフジテレビジョンにつきましては、電波法規定に基づき、外国人等により直接又は間接に占められる議決権割合合計が五分の一以上となることが欠格事由とされております。  この間接に占められる議決権割合計算方法のルールは、電波法関係法令におきまして定められているところでございます。  

吉田博史

2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号

例えば、地上基幹放送事業者いわゆる地上テレビラジオなどにつきましては、その申請書添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資議決権比率確認しております。  また、免許期間中におきまして、これらの状況変更があったときには変更届出をすることを求めておりまして、その届出確認しているという状況でございます。

吉田博史

2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号

吉田政府参考人 東北新社の事案に基づきまして、衛星基幹放送事業者、あるいは地上基幹放送事業者の現在の外資状況につきましては確認をいたしまして、問題ないことは確認はいたしました。  ただ、いずれにいたしましても、今回、フジメディアホールディングスが公表した事案に関する事項につきましては、事実関係確認しているところでございます。

吉田博史

2016-03-22 第190回国会 衆議院 総務委員会 第10号

高市国務大臣 渡辺委員がおっしゃるいわゆる停波というのは、電波法第七十六条に規定している無線局運用停止命令と理解しますが、これは、特定地上基幹放送事業者電波法放送法またはこれらの法律に基づく命令処分違反した場合、三カ月以内で無線局運用停止を命じることができるものとするものです。  その際、弁明の機会の付与などの行政手続法に基づく手続が求められます。  

高市早苗

2014-06-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第29号

そこで、先ほど地域性確保措置について触れましたが、この認定放送持ち株会社の傘下にある子会社地上基幹放送事業者国内番組の編集に当たっては放送対象地域向け放送番組を有するように努めるという努力義務が課されておりますけれども、この放送法百六十三条の規定趣旨と、先ほどの経営基盤強化計画に盛り込まれている地域性確保措置趣旨というのは同じだというふうに思いますけれども、しかし、百六十三条は努力義務であって

又市征治

2014-06-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第29号

次に、二〇〇七年の放送法等の一部改正では、複数地上基幹放送事業者子会社化を可能にする認定放送持ち株会社制度が導入をされました。改めて伺いますが、この制度の目的はどういうことだったのか、そしてそれがどの程度達成をされたというふうに総括されているのか、なかなか難しいと思いますが、ちょっとお答えいただきたいと思います。

又市征治

2014-04-15 第186回国会 参議院 総務委員会 第15号

一方で、地上基幹放送事業者については四分の一の軽減係数が適用されており、いまだに携帯電話事業者地上基幹放送事業者の間には軽減の間で格差があります。  この差についての根拠はもう総務省からたくさん聞きました。あまねく普及義務、若しくはあまねく普及努力義務が課されているからであるということはもうたくさん聞いたので、総務省からの見解は割愛させていただきたいと思います。  

渡辺美知太郎

2010-11-25 第176回国会 衆議院 総務委員会 第6号

○平岡副大臣 委員のお尋ねは、放送法を改正した後の新放送法のことかと思いますけれども、百七十四条で、「総務大臣は、放送事業者特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。」という規定であろうかというふうに思います。  

平岡秀夫

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