2000-04-03 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第5号
それで、具体的に補助とか助成とかいうかさ上げですが、林業施設、道路、港湾、空港、水道、砂防施設、海岸、地すべり防止施設、河川、これすべて沖縄の方がうんと優遇されているんです。同じなのは漁港とし尿処理施設、ごみ処理施設だけなんです。私は、こういった中で現状を踏まえていろいろ考えてみるべきだと、そのように思っております。
それで、具体的に補助とか助成とかいうかさ上げですが、林業施設、道路、港湾、空港、水道、砂防施設、海岸、地すべり防止施設、河川、これすべて沖縄の方がうんと優遇されているんです。同じなのは漁港とし尿処理施設、ごみ処理施設だけなんです。私は、こういった中で現状を踏まえていろいろ考えてみるべきだと、そのように思っております。
まず最初、本負担法の対象となる公共土木施設は、昭和五十九年の法改正で地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、さらには下水道を追加されたわけでありまして、今回これに加えて公園を追加しようということでありますが、本改正で負担法の対象とすべき施設は、この公共土木施設はこれですべてが対象になっているのか、あるいは、なっていないとするならば今後それらの追加については考えておられるのかどうか、まずこの点をお尋ねいたします
それからまた、荒廃林地等につきましては、災害関連緊急治山事業、それから災害関連緊急地すべり防止事業及び災害関連緊急地すべり対策事業、これらによりまして治山ダム、地すべり防止施設等を緊急に設置しでいるところでございまして、今年度中に全箇所完了する予定でございます。
河川あるいは砂防設備あるいは地すべり防止施設、これは住民の生命とかあるいは財産を守る上で非常に重要でありますし、このような施設を民間事業者にやらせるということについて問題はないだろうか、これをお尋ねしたいと思うんです。
○木内政府委員 ただいまの先生の御指摘の開発関連、これが三つ目でございまして、予算上は開発関連河川事業等と私ども称しておりますけれども、これは、いわゆる第三セクターがスポーツ施設等の設置あるいは宅地の造成等とあわせまして河川とか砂防設備とか地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設または海岸保全施設の整備を行う場合、スポーツ施設等の収益あるいは造成宅地等の処分金等によりまして償還していく事業でございまして
緊急輸送関連漁港施設、それから海岸保全施設、それから保安施設、それから地すべり防止施設、それからさらにため池と五本あるわけでございますが、農林水産省全体で五十八年度末におきます進捗率は六〇%となっております。五十九年度末に進捗率がどの程度になるかということでございますが、現時点の推計ではおおむね七三%ということが見込まれているわけでございます。
まず第一点の対象施設の追加に関しましてですが、今回の改正で地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道の三つの施設が追加となった理由をお聞かせ願いたいと思います。
○山田勇君 今回の法改正で新たに対象施設として地すべり防止施設や下水道などを加えるとしていますが、都市公園、それにため池、上水道などはこの法律の対象施設となってはおりませんが、これらの施設を対象外にしているのはどうしてですか。
しかしながら、本法制定以後、地すべり防止施設等の本法の適用対象とならない公共土木施設の整備が進み、これに伴い、それら施設の被災も増加しております。また、一方、第二次臨時行政調査会の答申において、災害復旧補助金制度の改善に関する指摘が行われているところであります。
まず最初に、本法案は国庫負担の対象として地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊防止施設、下水道を新たに追加したけれども、なお本法案の対象とすべき施設について、また今後の対象施設の拡大を図ることについて建設省はどう考えておられるか。
○伊藤(英)委員 今回、国庫負担対象施設に地すべり防止施設、それから急傾斜地崩壊防止施設、下水道が追加をされました。追加されたこれらの施設は、本来、本国庫負担法の創設時に対象とすべき施設ではなかったかと思われます。今回追加対象となった経緯と理由についてお伺いいたします。
○伊藤(英)委員 先ほど申し上げたように、本案によって国庫負担の対象施設として地すべり防止施設、それから急傾斜地崩壊防止施設、それから下水道が追加されましたけれども、これら施設の災害復旧事業について従来どのようになされて、その復旧進度は何年であったかお伺いいたします。
○井上(章)政府委員 まず、今回負担法の改正に伴いまして、改正の中で新たに対象とされるべき施設につきましては、法律事項といたしましては、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び下水道でございます。
今回、法律改正によりまして追加することといたしております公共土木施設は、ただいまお話し申し上げましたように、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び下水道でございます。 また、本法律の改正に伴いまして、政令、省令、通達におきまして、次に申し上げます施設を追加することといたしております。
○井上(章)政府委員 まず、地すべり防止施設でございますが、これは今日までに完成いたしております区域数で申し上げますと、千三百七十二区域でございます。集水井で申し上げますと、二千四百八十基。横ボーリングで申し上げますと、四千百十キロメーターとなります。
しかしながら、本法制定後、地すべり防止施設等本法の適用対象とならない公共土木施設の整備が進み、それらの施設の被災が増加しております。また、一方、第二次臨時行政調査会の行政改革に関する第三次答申におきまして、災害復旧補助金制度の改善に関する指摘が行われているところであります。
と、こううたわれまして、ここに政令がありますが、最後に「砂防設備」、「海岸」、「地すべり防止施設」、「河川」、この項目があって、その項目の費用は十分の十以内国が負担すべきであるとちゃんと明記されておる、特別措置法でですね。だから、この防災にかかわる事業をこの中に含めて考えていただくならば、当然この割合で国が支出すべきである。ところが、去年、県がそれを一応予定したら総額二十四億。
建設省関係では、道路、公営住宅、住宅地区改良、都市公園、下水道、砂防設備、海岸、地すべり防止施設、河川につきましてそれぞれ特例が設けられることになっております。
大体二種数に分けてリザーブしているものの中に、たとえば近郊整備地域でございますれば下水道、海岸、それから都市開発区域でいいますれば砂防とか森林保安施設あるいは地すべり防止施設といったようなことと考えておるわけでございます。 大体の考え方は、都市開発区域というものは新産、工特の地域とよく似ておる。
(二)、適用の対象となる事業は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、林道、道路、港湾、漁港及び農業用施設にかかる事業について一定範囲のものを選択するものとし、具体的には政令で定めるものとすること。(三)、国庫負担割合の引き上げ率は、財政力指数が最小の適用団体の場合に二五%増となるように一定の算式によって定めるものとする。
第二に、適用事業の範囲は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、林道、道路、港湾、漁港及び農業用施設の事業とし、具体的には政令でこれを定めることといたしております。
事業の範囲は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、林道、道路、港湾、漁港、農業用施設の事業で真に後進地域の開発に寄与するものを、従前からの各地方開発促進法や地方財政再建促進特別措置法における対象事業の範囲を参考として選択することといたしたいのでありますが、具体的には政令で定めることといたしております。 第三は、国の負担割合の引き上げの方法であります。
事業の範囲は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、林道、道路、港湾、漁港、農業用施設の事業で真に後進地域の開発に寄与するものを、従前からの各地方開発促進法や地方財政再建促進特別措置法における対象事業の範囲を参考として選択することにいたしたいのでありますが、具体的には政令で定めることといたしております。 第三は、国の負担割合の引き上げの方法であります。
主務大臣または都道府県知事以外の者が、地すべり防止工事を行いますことは、むしろ望ましいところでありますが、ただ、その工事の設計及び実施計画、地すべり防止施設の築造の基準等に適合せしめるために、都道府県知事の承認を要することといたしております。 なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。