1958-03-28 第28回国会 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(正井保之君) 御質問の点でございますが、地すべり法におきましては、まず地すべり現象そのものを防止すると同時に、関連いたしまして、地すべりによる被害を除去し、あるいは軽減するために関連した措置を取り上げているわけでありますが、その一つは、今までにも説明がございましたように、家屋とかあるいはその他の施設を移転する、これに対する融資の措置を考えております。
○説明員(正井保之君) 御質問の点でございますが、地すべり法におきましては、まず地すべり現象そのものを防止すると同時に、関連いたしまして、地すべりによる被害を除去し、あるいは軽減するために関連した措置を取り上げているわけでありますが、その一つは、今までにも説明がございましたように、家屋とかあるいはその他の施設を移転する、これに対する融資の措置を考えております。
従って、ここで言っておりますことは、砂防法によって許可を受けた当該行為制限の事案と同じ事柄については、十八条に書いてあることと同じ事柄については許可が要らぬ、こういうふうにしておりますので、地すべり現象そのものに特殊性なもの、これはもちろんこの法律の許可がなければ相ならぬ、こういうことになるわけでございます。