1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号
それは一に待遇の問題でありまするので、この點を是正して優秀な在野法曹を司法部に迎えたいと思つて極力努力いたしておるのであります。本省としては、この陳情の趣旨が貫徹せらるるように、在野の方面においても、よろしく御協力をお願いしたいと存じておるのであります。
それは一に待遇の問題でありまするので、この點を是正して優秀な在野法曹を司法部に迎えたいと思つて極力努力いたしておるのであります。本省としては、この陳情の趣旨が貫徹せらるるように、在野の方面においても、よろしく御協力をお願いしたいと存じておるのであります。
そういう意味におきまして在野法曹の輿論がそういうふうにいつておるのでありまして、私もそういうふうに考えておるのでありますが、この点に関する御意見を承りたいと思います。
次に百九十條、涜職の罪でありますが、これは前にも申上げましたごとく、檢察官若しくは公務員が職権を濫用し、暴行又は陵虐を加えました場合におきましては、これを七年以下の懲役に処すということに改正せられたのでありますが、この点に対しまして、從來即ち現行刑法が起案されまして今日に至るまで、常に在野法曹におきましても、又我々が学生時代におきましても、問題になつておつた点は、暴行、陵虐と規定されまして、脅迫という
あまり急いでやるのでなかつたならば別ですが、急いで得ようとするならば、何としても在野法曹から得るより他はありません。ところが在野法曹から一遍にとつて、それを補給しないということになれば、司法官ばかりになつて、在野法曹はいないということになる。在野法曹からとろうというなら、少くとも在野法曹なるものを考えていかなければならぬ。
関係者、檢察廳、在野法曹、新聞記者諸君にお目にかかり、その他世論も若干調査するようにいたしたのであります。 なお角田君の御質問の中に、この前も不祥事檢があつて檢察廳から報告があつたが、それを承知いたしているかという御質問でありますが、報告のありまする都度私どもはこれを見ているのでありまして、承知しております。
もし、そういう事実が世間に流布されており殊に司法大臣は、在野法曹として刑務所に終始出入りしておつた、この辺の消息通なんである。一体こういう事件が突発するまで知らずにおるような司法大臣であつたならば、現在におきまして司法行政を担当する能力ありや否や、私はこの点について、きわめて親切にして、きわめて率直なる司法大臣の御答弁を煩わしたいのであります。(拍手) 次に、芦田外務大臣にお尋ね申し上げます。
〔吉田委員長代理退席、委員長著席〕 なお、あの在野法曹の諸君にも特にお集まりを願いまして、忌憚なき在野側の御觀察も承りたいということを申し上げまして、承つてまいつたのであります。ただいま御指摘のようなうわさがあるということは否定いたしません。
さすがに在野法曹から出た司法大臣であると、われわれも心から敬意を表し、喜ぶ一人でありまするが、しかし三億五千萬圓では、決してこの問題の一部すらも解決できません。これはひとつただいまおつしやられたような固き決意のもとに、大いに今度はおやりになつて、あなたのその腕によつて、今まで解決しなかつたこの問題を解決してもらいたいということを希望いたしておく次第であります。
これは司法大臣も多年の在野法曹としての刑事事件をお扱いになつたことからして、よくおわかりのことと思うのでありますが、つまり臨檢檢査して犯罪があるかどうかということがそこでわかるのであります。もう捜査は臨檢檢査によつて客觀的には始まつておるのであります。
これは從來人權蹂躙の幾多の忌まわしい先例があり、おそらく司法大臣も在野法曹時代は、大いにそのために民權擁護の立場において健闘されたことと存ずるのでありますが、新憲法下において、經濟査察官がかような憲法を避けて、令状によらずして、立ち入り臨檢、檢査することは、その實態においては憲法が人權保障のために禁止しておる侵入なり捜索なりと何ら異なりがないのであります。
そういうことになると、ここに在野法曹と在朝法曹に隔りができまして、團滑なる司法部の運用はできません。この意味においてわれわれが考えるのは、まずこの際できうるだけ在野法曹から裁判官なり審判官なりをとる。その代り若い者をどんどん辯護士としてこれに負けないだけの勉強をさせて、ここに裁判官と檢察官のプールをこしらえる。この考えがなければ、とうていいかぬものと思います。この點に對してどういうお考えであるか。
大臣は、私から申上げるまでもなく、在野法曹としても権威者であり、又衆議院議員として何回も体驗はおありになるのでありますが、選挙の場合において、自分が推薦する候補者を当選させるために、他の候補者を故意に誹謗する場合があるのであります、そうして混乱させる虞れがあるのであります。若しこういう規定が候補者ということに適用されることになりますというと、どんどん惡用するのでないか。
こういうふうにして、裁判官の最高峯におります各位が優遇されるということは、やがて後に來らんとする若き裁判官、檢察官等の、或いは在野法曹の人々をして、將來大いに志を伸べようという奮発心と向上心を起させる所以であると存じましたるが故に、私は今の事情において許される限りの優遇を、最高裁判所の長官、判事各位にいたしたつもりであるのであります。
ところが今まで私ども在野法曹として取扱つておりましてよく知つているのは、婚姻の豫約、不履行であります。どういうのを申しますかというと、大體において見合も濟み、あるいは式も濟んで、そうして夫の家に引取られる。家と申しましても家屋のことですが、家屋に引取られて、半年しても一年しても一向籍を入れてくれないというようなことから問題が起ります。
そこでこの司法警察につきましてはただいま大臣が言われたように、檢察廰に隷属せしむるということが、長い間多くの在野法曹が主張いたしておつたところであり、またそうあるべきものであろうとわれわれも固く信ずるのであります。
○鈴木國務大臣 その点はまことに感謝すべき御発言でありまして参議院においても同様の御発言がありまして、私どもとして在野法曹時代から司法官の待遇の菲薄なることを痛感いたしておりまして、さらに最近の状況を見ますると、想像以上なのであります。実に言うに忍びざるものがあると申してもよろしい。
司法大臣も在野法曹としておられたので過去のことはよく御承知でありましようが、現在の現実の取締りについては御承知ないと思うのであります。汽車等におきましても、やむにやまれず買つてきた食糧に対して、それを無雑作に取り上げられてしもうというようなことが相当行われておつて、中には家中それがために食わずに三日もおつたというような家庭もあります。
別表四号中、神戸の管轄に美嚢郡の含まれるのは不適当である、地域的條件を無視した画一的官廳作成のように思われるが、はたして在野法曹に諮つたものかどうかとの質疑に対し、政府当局より、当局としては、署長、檢事正に連絡したのであるが、署長、檢事正から弁護士会等に意見を求めたものと思うが、なお実情を調査し、不備な点があれば、これを改める旨の答弁がありました。
○中村(俊)委員 今の御説明のように、つまり官廳の報告だけでこれを御作成になつたようでありますが、われわれも直接司法部に協力を申し上げている在野法曹なのであります。今後そういう問題につきましては、できるだけひとつ御相談をしていただいて、そうしてみな協議の上できめていただいた方が、妥当的な案ができはしないかという希望だけを申し上げておきます。
この神戸地方裁判所管轄の簡易裁判所の表をおつくりになるについては、神戸の裁判所だけで作成されたのだと思いますが、在野法曹にでも総合的に意見をお求めになつたのかどうかということをお尋ねしたい。その理由は、神戸とある中に美嚢郡がはいつておるわけであります。