2003-04-09 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
また、六十歳代前半層の雇用を継続するための対策につきましても、定年の引き上げ、それから継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用の安定の確保、さらには在職求職者である中高年齢者に対しましての再就職援助等さまざまな施策を実施しているところでありまして、また、さらに、平成十五年度予算において、行政それから経済団体さらに労働団体などの関係セクターの連携のもと、継続雇用制度の導入の拡大を図る六十五歳継続雇用達成事業
また、六十歳代前半層の雇用を継続するための対策につきましても、定年の引き上げ、それから継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用の安定の確保、さらには在職求職者である中高年齢者に対しましての再就職援助等さまざまな施策を実施しているところでありまして、また、さらに、平成十五年度予算において、行政それから経済団体さらに労働団体などの関係セクターの連携のもと、継続雇用制度の導入の拡大を図る六十五歳継続雇用達成事業
その三として、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対して必要な助成及び援助を行うことができるものとすることといたしております。 その四として、失業等給付に係る国庫負担の割合を改正し、国庫が原則としてその四分の一を負担することといたしております。
その三として、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対し必要な助成及び援助を行うことができるものとすることといたしております。 その四として、失業等給付に係る国庫負担の割合を改正し、国庫が原則としてその四分の一を負担することといたしております。
ちなみに、午前中からいろいろ言われているわけなんですが、在職求職者という新しい言葉を持ち出してやっていますけれども、私は、四カ月縮減することにかわり得るような措置は一切とられていない。これまでにも在職中の一定の雇用流動化を支援するような措置がありましたけれども、ほとんど見るべき効果はないと思うのです。 今、高年法で盛り込まれている一日五千円、最大三十日、そういうものが確かに保障されている。
そして、これらの対象となる在職求職者に対しましては、公共職業安定所におきましても積極的に再就職の支援をやっていくという方向で今考えておるわけでございまして、ぜひこういう方向で頑張ってまいりたいと思います。
○松本(惟)委員 改正案では、中高年齢者の再就職の促進等の措置の対象を、高年齢退職者から四十五歳以上の在職求職者まで拡大をして、事業主は再就職援助に関して必要な援助を講じる努力義務が課せられています。再就職援助計画の作成等がリストラ促進に悪用されるのではないか、これは別の議員からもさきに御質問の向きがございましたけれども、私もそのような危惧を持っているものでございます。
その三として、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対して必要な助成及び援助を行うことができるものとすることといたしております。 その四として、失業等給付に係る国庫負担の割合を改正し、国庫が原則としてその四分の一を負担することといたしております。
その三として、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対し、必要な助成及び援助を行うことができるものとすることといたしております。 その四として、失業等給付に係る国庫負担の割合を改正し、国庫が原則としてその四分の一を負担することといたしております。
○大脇雅子君 職業能力評価制度が日本できっちりと確立をしていく中で、失業なき労働移動という労働省の柱の支援政策が効果を発揮するのではないかと思うわけですが、ホワイトカラーや在職求職者が労働移動をするに際してはキャリアアップのために新たな技能、資格の獲得などが必要となると思われます。