1988-04-28 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
の計算において在職年月数に加えられる期間で政令で定めるものを含む。)(その期間のうちに在職年の計算において除算することとされている年月数があるときはその年月数を除算し、加算することとされている年月数があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間)が三年以上のものに対し、特別給付金を支給すること。
の計算において在職年月数に加えられる期間で政令で定めるものを含む。)(その期間のうちに在職年の計算において除算することとされている年月数があるときはその年月数を除算し、加算することとされている年月数があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間)が三年以上のものに対し、特別給付金を支給すること。
○伊藤顕道君 いまお伺いしたのはほんの一端で、幾つかの根拠を以下申し上げたいと思うのですが、昭和十八年法律第七十八号は「外国政府職員ト為ル為退職シタル後二年以上外国政府職員トシテ在職シタルモノ公務員トシテ再就職シ其ノ後一年以上在職シタル場合ニ於テハ其ノ外国政府職員トシテノ在職年月数ハ通算ス」、 こういう取りきめがなされておるわけです、法律第七十八号で。
それから給与の実態調査にあわせまして給与そのものの基礎になります学歴、資格及び免許、また在職年月数、こういうふうなものについても調査をいたしておると同時に給与とは直接の関係はございませんが、休職とか、休暇等についての調査もいたしておるのであります。これらを対象にして調査をいたしました。
昭和二十二年に恩給法の一部を改正する法律が施行されました際に、現に公務員であった者でその役公務員または公務員とみなされる者としての身分を保有している者が、公団の役職員となり、将来地方公共団体の職員となります場合には、恩給法の規定を準用するものとし、また公団の成立の際に現に公務員または公務員とみなされる者である者が、公団の役職員となり、将来公務員または公務員とみなされる者となります場合には、公団の在職年月数
げますと、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で、学校において児童生徒等の養護をつかさどっていた職員が、引き続いて国民学校令による養護訓導、養護教員となった場合や、あるいは養護教諭、養護助教諭になった場合には、その前身たる学校看護婦の在職を、昭和二十六年法律第八十七号による改正前の恩給法上の準教育職員としての在職とみなして、改正前の恩給法第四十二条により、恩給法上の公務員たる在職年に学校看護婦等の在職年月数
この法律は、かかる長い歴史をもっておりますところの現在の養護教諭、養護助教諭等の前身たる学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。
この法律は、かかる長い歴史を持っておりますところの現在の養護教諭、養護助教諭等の前身たる学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。
第三に、当分の間、助教諭、養護助教諭、常勤講師が引き続いて文官たる校長、教諭、養護教諭となつた場合には、助教諭等としての在職年月数の二分の一を文官としての在職年に通算することに今回いたしました。又、助教諭等及びその遺族には、従来の制度に倣つて、当分の間、増加恩給等を認めることとしたのであります。
第三に、従来の制度にならつて、当分の間、助教諭、養護助教諭、常勤講師が引続いて文官たる校長、教諭、養護教諭となつた場合には、助教諭等としての在職年月数の二分の一を文官としての在職年に通算することとしました。また、助教諭等及びその遺族には、従来の制度にならつて、当分の間増加恩給等を認めることとしたのであります。