1998-02-05 第142回国会 衆議院 予算委員会 第10号
言いかえれば、過去、在職中等においてやはり何らかの責任を問わなければならないようなことが後でわかりましても、実は、現行公務員法の場合には、退職後においてその人の責任を問うことはできません。それだけに、私は、退官をされた一人一人がやはりみずから省みて、今回の事態というものを重く受けとめてもらいたいと思います。
言いかえれば、過去、在職中等においてやはり何らかの責任を問わなければならないようなことが後でわかりましても、実は、現行公務員法の場合には、退職後においてその人の責任を問うことはできません。それだけに、私は、退官をされた一人一人がやはりみずから省みて、今回の事態というものを重く受けとめてもらいたいと思います。
○菅野政府委員 ちょっと質問の御趣旨がよくわかりませんでしたけれども、今度の改正は、恩給は、もともとからでございますけれども、禁錮以上の刑を在職中等に受けましたときには、その権利が消滅をさせられていたわけでございます。