2007-04-10 第166回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○吉井委員 これは、個人情報は、氏名コードもメールアドレスなども、それから現社員の資格とか在級年数だとか、かなり個人の情報が全部入ったものが六万三千百三十七人分流出しているということなんですね。 NTT西日本とそのグループ企業の全社員に当たる個人情報の紛失ということなんですが、電気通信事業者は、事業の性質上、個人情報管理にとりわけ厳しい責任を負っていると思うんです。
○吉井委員 これは、個人情報は、氏名コードもメールアドレスなども、それから現社員の資格とか在級年数だとか、かなり個人の情報が全部入ったものが六万三千百三十七人分流出しているということなんですね。 NTT西日本とそのグループ企業の全社員に当たる個人情報の紛失ということなんですが、電気通信事業者は、事業の性質上、個人情報管理にとりわけ厳しい責任を負っていると思うんです。
先生の今御質問の高卒III種職員を税務職俸給表八級に決定するためには、最低限、経験年数では二十年、または七級における在級年数二年のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。
つまり、採用後の経験年数、必要経験年数といいますか、それから一つ前の級に何年いたかといういわゆる必要在級年数といいますか、このどちらかを満たしていないと新しい職務の級につくわけにいかない。 そこで、税務職の場合ですけれども、大学卒の国税専門官もいますけれども、高校卒業後税務大学を卒業した方が多いですから、その人たちのことで聞きたいと思うのです。
○政府委員(寺松尚君) 御承知のように、看護婦さんの処遇につきましていろいろと考えておりますのは、一つは職務の内容あるいは経験年数、在級年数等をいろいろ勘案して行っておるわけでございます。したがいまして、そういうものによりまして二級、三級という上位の級数をできるだけ広げていくという努力はもちろんやっておるわけでございます。
アメリカの場合は、形の上ではかなり高い年齢、六十歳というような定年になっておりますけれども、在級年数との関係で上位の階級に行かない場合には直ちにやめるというようなことで、運用上は四十歳代で若年定年退職をしているというような実情でございます。
○政府委員(井出満君) 統計局統計センターでは職員の役付への昇任は、国公法第三十三条、それから人事院規則の九の八の級別資格基準に基づきまして、経験年数または在級年数を満たすことを要件とするほか……
これに伴いまして、今昇給スピードのお話がございましたけれども、制度的には昇級スピードは、人事院規則に基づきます必要在級年数によってそれぞれ基本的な昇級スピードというものが決まっているわけでございます。例えば一番下位の等級でございます五等級、これが現在四等級に上がりますためには最低四年の在級年数が必要だということに現行ではなっております。
そこで、もう一点は在級年数ですが、現在の場合ですと、五等級から四等級に昇格というのですか、昇級する場合には、この在級年数、待機期間というのがたしか四年になっていると思うのですね。そうしますと、二等級、四等級、五等級を二つに分けたわけですから、従来どおり待機期間というか在級期間が四年になりますと、八年でしか昇級しないということで、これは大変な不利になりますよね。
また、後段お尋ねのございました昇格のスピードがどうなるか、こういったことにつきましても従前の昇格スピードが変わることのないように、例えば、今まで必要在級年数というものを一定に定めておるわけでございますが、そういったものについても昇格スピードが変わらないように所要の措置を講じているところでございます。
したがいまして、例示をいたしますと、今現在、五等級から四等級になるために実は必要在級年数というのは四年あるわけでございますが、これがもし仮に、その間に新しく設置いたします新四等級の在級年数がやはり四年ということになりますとこれは昇格スピードが二分の一に減速されるわけでございますけれども、その新しく設定されますところの新等級につきましては、これは在級年数を二年にするということによりまして従来の昇格スピード
現在五等級から四等級に昇格いたしますためには、現在の昇格の基準によりますと、在級年数四年が必要だということになっております。その中間に新しい新五等級というものができ上がるわけでございまして、その中間等級に昇格いたします必要在級年級を二年ということにいたしまして、また新しい等級から現在の四等級に昇格しますのは二年ということで、ちょうど中間で在級年数を刻むという形にいたしております。
○渡部政府委員 職員の昇格につきましては、法令の定めるところによりまして、定数の範囲内で職務の内容あるいは勤務成績、在級年数、経験年数といったものを総合勘案いたしまして実施をしておるところでございます。
○参事(宮崎義夫君) 運転手の処遇の先年の御意向でございますけれども、私たちの方で、処遇改善の精神にのっとりまして、五十年以降大体、経験年数、在級両面がございますけれども、経験年数の短縮、一年ずつの短縮ということで六等級の経験年数の扱い方を考えて処理いたしておりますが、それと同時に、場合によっては五十二年の場合には在級年数等も措置する等。
現状を見ますと、七等級に移行後、在級年数に関係なく一定号給まで歩かされて、六等級昇格後も間差の低い号給を長く歩み、さらに今度は五等級に昇格してもまたすぐに問差ダウンの号給に達し、そして不利益の増大する双子昇格号給を歩まなければならぬ、こういう現状にあるわけであります。
それから在級年数で申しますと大体二十年以上というふうなことになろうかと思います。
○政府委員(香川保一君) これはつまり昇格するについては最少の在級年数が決められておりまして、だから五等級から四等級になりますためには何号であれ五等級の在級年数が四年以上なければならぬということになっておるわけであります。
で、仮にこういう面を全部外して、全部行(一)職の経験年数なり、在級年数なりを当てはめて処理するということになりますと、高年齢の行(二)から来た方々で、経験年数もあり、あるいは高年齢の方というのが、そういう職務の責任の度合いとか重要性ということを抜きにして、非常に高位の等級に格づけせざるを得ない。これは一方から見ますと一つの矛盾でございます。
七等級に移行後、在級年数に関係なく七の十四号まで歩かされて、さらに六等級に昇格しても六の十四号まで行って、それから五等級に昇格、こういうふうに二けた号給で、いずれもそれは昇給の間差の悪いところばかりを歩かされている、こういう実態であります。この不利益を救済するには六、七等級の在級年数を短縮する、それと同時に双子号給にぶつかる以前に上位の等級へ昇格させる、こういうやり方が必要ではないでしょうか。
ただ、いろいろな昇格の問題につきましては等級別定数というものがございまして、その先ほど来申し上げましたように、人事院規則に定める資格基準に合致したからといって直ちに昇格できるというものでもまたないわけでございまして、その運用に当たりましては在級年数、経験年数あるいは職務内容とか勤務成績というものを総合勘案をしてやらざるを得ないというふうな実態でございます。
職員の昇格、特昇というふうな問題につきましては、御承知のとおり、一般職の職員の給与に関する法律並びに人事院規則等の定めるところによって、勤務成績あるいは在級年数、経験年数、職務内容あるいは等級別定数等を総合勘案をして私たちは実施しているわけでございます。
一級から特別級に昇格いたします場合には、これはやはり先ほどと同様でございまして、在級年数が四年以上、このように最低の基準ということを決めておるわけでございます。
五等級に至る間の昇格の過程も、各等級における在級年数は長い。したがって、上位の等級に上がっても、その場合問差ダウンの号給というものを歩かなければならぬというふうなことになって、実態として在職二十五年の表彰も受けているような人が、現在年にわずかに三千円足らずしか昇給しないという、非常に間差の少ないところに置かれているというふうな実態もあるわけであります。
こういうふうにして四等級に格づけされていきましても、そこにいく間の経験、在級年数というのは非常に長い。年齢あたりでまた線を引いてみますと、五十一歳でないとだめなんだ、四等級にはいけない。各県、四十八歳、四十七歳、五十四歳、四十六歳、五十歳、四十三歳三カ月とか、こういう形でいっておりますから、この通達の趣旨で、不均衡にならぬように、不均衡を是正しなさいと、こう言っておっても、こういう実態なんですよ。