1951-03-28 第10回国会 参議院 外務委員会 第9号 その次は給与の関係でございますが、在米事務所の設置が法律できまりました当時、俸給の表ができております。それがアメリカ以外の場所に事務所を置きます場合に、物価の関係、為替の関係、いろいろな面からアメリカの事務所と同じということは、これは頗る実際的でございませんので、アメリカの事務所の給与の九割から十一割、そういう範囲で増減するという措置をとる必要があつたのであります。 島津久大