2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
これは具体的にどういうものかといいますと、例えば海外の学校等に在籍していることが在籍証明書等により確認できた場合、それから、他の市町村の医療機関を受診していることが判明いたしまして、その状況が確認できた場合、それから、配偶者からの暴力等により避難しており、祖父母等を通しますと確実に児童の状況が確認できる場合、それから、複数の関係機関及び関係者から児童の所在等に関して同一内容の情報が得られた場合、それから
これは具体的にどういうものかといいますと、例えば海外の学校等に在籍していることが在籍証明書等により確認できた場合、それから、他の市町村の医療機関を受診していることが判明いたしまして、その状況が確認できた場合、それから、配偶者からの暴力等により避難しており、祖父母等を通しますと確実に児童の状況が確認できる場合、それから、複数の関係機関及び関係者から児童の所在等に関して同一内容の情報が得られた場合、それから
現時点で、よくCM等にもありますとおり、審査不要、たしか五十万か三十万だか、私も金額を覚えていないけれども、ほとんどこれについても審査不要というか、書類、一切要りません、在籍証明、要りませんというふうになっていますよね。 五十万、三十万が高額じゃないと言われてしまえばそうかもしれないけれども、だけれども、一回で終わらないんだよね、金借りる人というのは。何回も貸し借りをやるわけですよ。
ですから、これは法律の中身を変えるべき、文章を変えるべきだけの話ですから、無償法案そして支援でありますが、自署じゃなくて、そして実質的には在籍証明で十分足り得ると思うんです。そのことについてお伺いをしたい。 それからもう一つは、世界各国で無償化が進んでいますといいますが、これでは日本の私立高校は無償化が進まないんです。
だったら私立も、事務能力、煩雑を避けるために、申請をなくして在籍証明でいいんじゃないかと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
特に、児童養護施設に通っている、住んでいる子供たちがこういう手続を私学においてさせられる、しなければならないということの負担というものも考慮し、私学の場合には、在籍証明があればそれでいいんじゃないのかな、法案にも罰則規定等があって、不正に手続しちゃいかぬよということになっているんだから、それで十分なんじゃないかなと。公立と私立での負担の重さということについて、私は心配しております。
そういう経験があるものですから、私ども最初から、今回のこの就学支援につきましては、できれば一万円の部分、全員に出る部分については、学校が代理受領をするわけですから学校の在籍証明で、そしてそのプラスアルファ、二百五十万以下、三百五十万以下の部分に関しては、直接都道府県なりもしくは都道府県のそういった団体にやっていただくようにする方がより合理的なのではないかということは、文部科学省に対してもずっと申し上
○吉田参考人 全く先生のおっしゃるとおりでございまして、私どもも、公立学校はそのまま授業料が減免される、私立学校の場合は、少なくとも申請一つとっても、例えば在籍証明、私どもの学園の生徒であるという証明さえあればそれでできる方策もあるんじゃないかということで、今文科省の方にも再三申し上げているところでございます。
そういう点で、例えば事実と異なる在籍証明書とか雇用契約書等が見つかったらだめよ、こういう今度の条文ですけれども、送り出し側の方で、要するに海外でやられたときには、受け取り側の方はそれはわからないんですね。
○小澤参考人 いろいろ内容を審議するときには、やはり重要視するのは、勤務実態であるとか人事記録、在籍証明、失業保険者証だとか、あるいは源泉徴収票、こんなようなものを、あれば求めます。
○佐藤(信)委員 ところが、先ほど私が文部大臣に聞いたように、今の一般常識としては、留学といったらその学校に行ってやはり入学手続をする、あるいは聴講生なら聴講生らしい手続をする、あるいはまた在籍証明書、何かであると思うのですよ。 そこで、何かないかなと思って探したのです。それは、今のように人事院の場合には、この短期の場合には併任という制度ですから。長期の場合には通産省の資格で参ります。
校長が在籍証明する通学証明というものを出してもらわなきゃならない。大変煩雑な仕事になっているわけですよね。これもこの前申し上げましたJR四国から始まってJR九州もそういうことになっているわけなので、これもJR全体に広めていくというふうなことを御検討くださいと。これも検討いたしますということでございましたが、その検討の結果がどうなっているかということを伺って、質問を終わりたいと思います。
JRの場合は、定期券を購入するとき、生徒手帳についている身分証明書のほかに学校長が在籍証明する通学証明というのが必要だというんです。それは名前を書いて、どこからどこまで、何月何日と全部学校側が記入しなきゃならないものなんです。こういうことが必要になると、新学年のときだとか、それから、今度は連休明けだとかというときに殺到するわけですね、もう何百人というような生徒たちが。
先ほど言いましたように、百二十人定数で七十だとか八十だとか四十だとかいう数ですから、定数に足りないからといって、ずっとこれから百二十の定数に満つるまで募集行為を続けていくというふうなこと、それでまた在籍証明も持ってこぬでもいいと。
ですから、当時一緒に働いておった人たち、あるいはまた当時の会社の在籍証明、こういったものでやはり私は検討をしていただきたい。これが一つ。
○西田委員 そういう趣旨なら、どこどこの会社につとめておりますという在籍証明書と、そしてこれだけの契約をしてこれだけずつ納めますという契約をすれば、それでいいことじゃないですか。労働省は労働者というものはお金に関しては信用ができないとおっしゃるのですか。個人の労働者だって、それでできるのじゃないですか。
○参考人(川上行蔵君) いま御質問の点につきましては、今回の場合は、かなり融通をきかせてできますように、公示以前におきましても受け付けができまして、それで録画をお引き受けできるように、ただ、その場合において、その方が正当な候補者であり、そして在籍証明があるかどうかというようなことあるいは供託金を納めておられるかどうかというようなこと、いろんな条件をある程度ととのえていただけましたら、受付期間以前におきましても