2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
具体的には、特定技能外国人の在留資格変更許可申請等に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人及び受入れ機関の納税義務や社会保険制度上の義務の履行状況を確認することとしております。
ただ、個々の申請について見た場合に、外国人個人の経歴や活動内容が千差万別で、その個々の審査の積み重ねの結果として在留資格認定証明書の交付率や在留資格変更許可申請等の許可率に差が生じることもあり得るということは御理解賜りたいと思っております。
また、この規定の施行に合わせまして、入国管理局としては、遅くとも本来の在留期間経過後、この二カ月以内について処分を実施するということにし、離婚調停中の在留資格変更許可申請等申請中の者が、申請中で在留資格がないという状態にならないよう、適切に審査を行うということにしております。