2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。 また、国が民間委託した入国者健康確認センターが、入国後十四日間の日々の健康状態等を確認し、異常があった場合には保健所と連携し、対応しているところでございます。
この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。 また、国が民間委託した入国者健康確認センターが、入国後十四日間の日々の健康状態等を確認し、異常があった場合には保健所と連携し、対応しているところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等について誓約書の提出を求めており、この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
まず、現在の検疫の状況をもう一度御説明させていただきますと、全ての入国者の方々に対しまして、出国前の七十二時間以内の検査証明の提出を求め空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等につきましての誓約書の提出を求めることとし、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また外国人の方の場合には在留資格取消し手続や退去強制手続等の対象になり得るものとする検疫強化措置を講じているところでございます
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対し、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等についての誓約書を提出を求めることとし、違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合は在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象になり得るものとしたところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の自宅等待機等についての誓約書の提出を求めることといたしまして、これに違反した場合には、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
失踪中の技能実習生の所在や実態の把握については失踪しているので困難ではございますけれど、失踪技能実習生は本来の在留活動を行っていないという点で在留資格取消しの対象になり得ることから、入国警備官の摘発等において失踪技能実習生の存在を探知した際には、厳正に在留資格取消し手続を行うこととしております。
私ども、これらの届出を受けて、個々の留学生のその在留状況の把握に努めて、個別の在留審査、在留資格取消し手続に活用しているものでございますけれども、総数として集計してはおりません。
在留資格取消し手続につきましては、現在、入国管理局のホームページにおきまして、日本語のほか、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語及びスペイン語により周知しているところでございまして、引き続き制度の周知を行う取組を行ってまいります。 次に、正当な理由の判断基準の公表に関するお尋ねがございました。
ただ、ここで急速を要するときとはどのような場合かということにつきましては、例えば、在留資格取消し手続を始めたが所在不明になってしまっていた者を摘発先でたまたま発見した場合などが挙げられると思います。
高度専門職第一号につきましては三か月以上、高度専門職第二号につきましては六か月以上、正当な理由なく高度人材としての活動を行っていないときには在留資格取消し手続の対象となります。解雇された場合でありましても、三か月又は六か月以上次の職探しをしていないような場合にこの手続の対象となるものと考えております。
例えば、日本国籍を有する子供の親権を争って離婚の協議中であったり、あるいは離婚の調停中であったりする場合、あるいはDV被害等によって、配偶者の暴力等によって離婚協議中あるいは離婚調停中である場合、こういうような場合につきましては、在留を継続していることにつき正当な理由があるということで、在留資格取消し手続における意見聴取の際にそうした事情が判明すれば在留資格の取消しはしないことになることとしたわけでありますけれども
DVの事案の中には、申請があれば定住者等の在留資格への変更の許可が見込まれると、こういう場合もございまして、在留資格取消し手続における意見聴取の際に外国人に対してその意思を確認するなどし、在留資格変更を許可するのが相当である場合には、在留資格取消し手続を終了させて、資格は実際は取り消さないと、このような柔軟な対応をすることが適当であるというふうに考えております。