2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
こうした不法残留、不法就労を含めました偽装滞在者への対策の強化としまして、平成二十八年の改正では、偽装滞在者対策強化としまして、罰則の整備と在留資格取消し制度の強化がなされたということです。
こうした不法残留、不法就労を含めました偽装滞在者への対策の強化としまして、平成二十八年の改正では、偽装滞在者対策強化としまして、罰則の整備と在留資格取消し制度の強化がなされたということです。
この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。 また、国が民間委託した入国者健康確認センターが、入国後十四日間の日々の健康状態等を確認し、異常があった場合には保健所と連携し、対応しているところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等について誓約書の提出を求めており、この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
まず、現在の検疫の状況をもう一度御説明させていただきますと、全ての入国者の方々に対しまして、出国前の七十二時間以内の検査証明の提出を求め空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等につきましての誓約書の提出を求めることとし、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また外国人の方の場合には在留資格取消し手続や退去強制手続等の対象になり得るものとする検疫強化措置を講じているところでございます
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対し、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等についての誓約書を提出を求めることとし、違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合は在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象になり得るものとしたところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の自宅等待機等についての誓約書の提出を求めることといたしまして、これに違反した場合には、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
失踪技能実習生等につきましては、実質的には本来活動を行っておらず、在留資格取消し事由に該当する場合もございますから、基本的には、在留資格変更許可を認めるための相当の理由があると認めることは困難な事例も多々あるかと思いますけれども、中には失踪技能実習生自身には帰責事由がない場合もございますので、そういう点については弾力的に対応してまいりたいというふうに考えております。
失踪中の技能実習生の所在や実態の把握については失踪しているので困難ではございますけれど、失踪技能実習生は本来の在留活動を行っていないという点で在留資格取消しの対象になり得ることから、入国警備官の摘発等において失踪技能実習生の存在を探知した際には、厳正に在留資格取消し手続を行うこととしております。
私ども、これらの届出を受けて、個々の留学生のその在留状況の把握に努めて、個別の在留審査、在留資格取消し手続に活用しているものでございますけれども、総数として集計してはおりません。
周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送出機関を排除すること、それから技能実習法では、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則、あるいは技能実習生からの相談受付体制の整備なども盛り込んでおりまして、先ほど少しあると御報告しました受入れ機関側の問題による失踪にも対応し、また、技能実習法とともに成立し、今年の一月一日から施行されております改正入管法では、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格取消し
次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消し事由の拡充等の措置を講じようとするものであります。
例えば、在留資格取消し件数が最も多いのは東京入国管理局でございますが、東京局の取扱いについて申し上げますと、英語、中国語、韓国語及びタガログ語に翻訳した文書を利用してございます。
入管法第二十二条の四第一項第五号の在留資格取消し事由の追加に関して質問いたします。 一点目に、第五号、「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」という事由を追加した立法事実をどのように把握しているのでしょうか。
○糸数慶子君 在留資格取消しに係る手続において取られる本人への意見聴取の際、多言語対応はどこまで保障されているのでしょうか。具体的に以下の二点について教えていただきたいと思います。 一点目に、意見聴取の際の通訳者について、そして二点目に、事前に送付される意見聴取通知書のその翻訳文、この二点についてお伺いいたします。
このような今回の改正をお願いしている背景、実質的な背景といたしましては、いわゆる偽装滞在案件につきましては入国警備官による摘発活動等から判明することが多いということ、また、在留資格の取消しの案件に係る調査の手法は、入国警備官が通常行っておる退去強制事由があるかどうかという違反調査、これに通じる部分が多いことから、偽装滞在の問題に効果的に対処するため、そうした調査の訓練がなされている入国警備官にも在留資格取消し
先ほどお答えしました、在留資格取消し事由の新設でございます。読み方を勘違いいたしました。
また、二番目に、審議中の入管法改正法案によりまして、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格取消し事由を創設することとしてございます。また、三番目に、審議中の技能実習法案では、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則、技能実習生からの相談受付体制の整備等も盛り込んで、受入れ機関側の問題による失踪事案の原因を除去することとしております。
さらに、単に高い賃金を求めて失踪したような技能実習生に対しましては、今回の入管法改正法案で創設することにいたしております新たな在留資格取消し事由を適用することによって厳正に対処をしていきたい、このように考えております。
「偽りその他不正の手段」という罰則の構成要件は他の法令でもよく用いられている一般的な表現であり、また、新たな在留資格取消し事由の「他の活動を行い又は行おうとして在留している」という状態は客観的事実も踏まえて判断するものでありまして、いずれも広範で曖昧なものではないと考えております。
このほか、同時に、現在国会に提出しております入管法の改正法案には、技能実習生の失踪にも対応できる新たな在留資格取消し事由の創設を盛り込んでいるところでございます。
他方、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人が失職後、再就職先を探そうとしていない場合や、探してはいるものの一定期間経過しても就職先が決まらず、高度専門職としての活動を再開する具体的な見込みが立たない場合には、正当な理由があるとは認められず、在留資格取消しの対象となるものと考えております。
高度専門職第一号につきましては三か月以上、高度専門職第二号につきましては六か月以上、正当な理由なく高度人材としての活動を行っていないときには在留資格取消し手続の対象となります。解雇された場合でありましても、三か月又は六か月以上次の職探しをしていないような場合にこの手続の対象となるものと考えております。
○政府参考人(西川克行君) 住居地の届出違反に係る在留資格取消し事由についてですが、例えば派遣切りであるとか急に会社が倒産をしてしまったとか、外国人の責めに帰すことのできない理由によって経済的に困窮して定まった住居を有しなくなったと、この場合については正当な理由がある場合に当たる場合もあろうというふうに思います。
○松浦大悟君 次に、在留資格取消しとDVの関係についてお伺いをいたします。 六月三十日の当委員会の審議におきまして、離婚や親権等の係争中については在留資格の取消しの適用除外となる正当な理由に当たるとの答弁がなされました。今回の修正により、外国籍配偶者の身分の安定が図られた結果だと認識をしております。
○政府参考人(西川克行君) 配偶者の身分を有する者についての在留資格取消し事由等につきましては、当委員会における御審議それから衆議院での修正等を踏まえまして、私どもといたしましても、DV被害者の方々等の保護に欠けることのないように努めてまいりたいと。この観点から、外国人の方々に新たな制度の内容や趣旨についてきちんと理解してもらうということが大変重要であるというふうに考えております。
○木庭健太郎君 最後に多賀谷参考人に、これも先ほどから議論になっているんですけれども、やはり今回の場合、住居の届出義務違反に対するこの罰則の問題、これ結構御批判もありますし、そこまで、在留資格取消しまでということを付けることがどうなのかという議論は随分あると思います。
今回の改正では、これらの問題点を解消するために、外国人からの届出の相手方を法務大臣とした上で、情報の正確性を確保するため、法務大臣に調査権を与えることや、住居地の虚偽届出や届出義務違反を在留資格取消しの対象とすることなどを定めております。これらの改正によって外国人の居住情報をより正確に把握することができるようになるものと考えております。
DVの事案の中には、申請があれば定住者等の在留資格への変更の許可が見込まれると、こういう場合もございまして、在留資格取消し手続における意見聴取の際に外国人に対してその意思を確認するなどし、在留資格変更を許可するのが相当である場合には、在留資格取消し手続を終了させて、資格は実際は取り消さないと、このような柔軟な対応をすることが適当であるというふうに考えております。
在留資格取消し制度は平成十六年の十二月二日から実施をしておりますが、制度導入から平成二十年末までの間に三百八名の在留資格を取り消しているということでございます。これを在留資格別に見ますと、日本人の配偶者等が百四十三名で最も多く、次に短期滞在が四十六名、留学が三十三名と続いております。