2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
実態は、特定技能一号在留資格取得状況、三月二十七日の時点で五千人から六千人の受入れ見込みに対して三百二十人、それから造船・舶用は千三百から千七百人に対して二百三十五人、自動車は三百から八百人に対して三十五人、航空は二千二百人に対してゼロ、宿泊は二万二千人に対して二十七人ということになっております。
実態は、特定技能一号在留資格取得状況、三月二十七日の時点で五千人から六千人の受入れ見込みに対して三百二十人、それから造船・舶用は千三百から千七百人に対して二百三十五人、自動車は三百から八百人に対して三十五人、航空は二千二百人に対してゼロ、宿泊は二万二千人に対して二十七人ということになっております。
例えば、技能実習二号ないし三号を修了した者については日本語や技能の試験を免除するといった制度の立て付けについてもそうですし、初年度のこの在留資格取得者の大半が技能実習からの移行組になると見込まれているなどの実態面についてもそうです。
在留資格に関するガイドラインの作成、公表によって、これまでその分野での日本における就労が全く不可能と思っていた外国人の方や受入れ企業等が在留資格取得の可能性があると知って就職活動や求人活動を行うなど、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図ることは大変意義があるということで進めているわけでございます。
国籍法が改正されて、胎児認知だけでなく出生後認知も子供に日本国籍を与えるようになったわけですから、これからますます、母親が在留資格取得目的で偽装認知をするというような場合がふえる可能性があるわけですが、今回新設の取り消し事由で、こういった偽装認知事案に有効に対抗できるかどうか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。
、サラ父母はフィリピン生まれで、フィリピン時代から恋人関係であった、マニラ市内の大学を中退して、日本で就労して多くの収入を得るために、ブローカーから他人名義でフィリピン旅券を入手して、平成四年に母親となるサラさん、翌年、平成五年に父となるアランさんが相次いで不法入国をした、さらに、それぞれ他人名義で外国人登録までしている、そして、さらに平成七年には長女であるノリコさんが日本で生まれて、入管法の在留資格取得
○赤池委員 さらに問題なのは、そのアラン、サラ両家の家族でありまして、カルデロン・アランさんの家族は、兄を除いて、両親二人、姉一人が不法残留歴がある、姉は在留特別許可をもらって日本に今現在いらっしゃる、そして、サラさんの、母親の家族は、弟一人を除いて、両親二人、弟、妹の四人に不法残留歴がある、弟、妹の二人は定住者の在留資格取得をして現在日本にいる。
日本で働く外国人は、在留資格取得が困難なために滞在が非合法の状態にある者が数多くおります。そのために、賃金の未払い、労災のもみ消し、突然の解雇など就労上の問題や、売春の強要、医療、結婚、離婚、育児、教育などさまざまな面で差別や人権侵害に直面していると言えます。
さらに、入国管理局関係といたしまして、仮放免等に際する身柄の引き受け、次に外国人の呼び寄せに関する身元の保証、さらに出生等にかかわる在留資格取得申請関係、また再入国許可申請等がございます。これらの案件につきまして、外国人登録済証明書の提出はいずれも法令上申請要件として義務づけられたものはございません。したがいまして、いずれも法律ではなくて運用上申請の疎明資料として提出を求めておるものでございます。
そのほかに、在留資格取得許可を受けずに残留する者というのが毎年百名から二百名おりますけれども、これは不法入国者の子供で在留資格を受けることができなかった、そういう人たちでございます。 したがいまして、こういう不法入国者、不法残留者というものを防止し、それから摘発するということのためには、どうしても外国人に登録証明書を常時携帯してもらわなくちゃならないという事情がございます。
しかしながら、なお検討を加えていく過程におきまして、現行法第二十二条の二は新しく出生した場合の在留資格取得のことを定めた規定でありますが、それによりますと、出生後三十日以内に在留資格の取得の申請をしなければならないということになっております。
ただいま先生がおっしゃられました在留資格取得時効というような考え方、これは恐らく現在の私どもの所管しております入管令のたてまえと申しますか立て方それ自体になじまないのではないかという感じがいたします。
それから、最後の在沖外国人の在留資格、これは最後まで法務省、外務省等となかなか意見が詰まらなかったところでございますが、ようやくここに書いてありますように、「復帰の際、沖繩に在留する外国人に対しては、復帰後一定の期日までに在留資格取得の申請を行なわせて、出入国管理令に基づく在留資格を付与するものとする。
在留することとなる外国人は、六十日を限り、在留資格を有することなく在留することができること、第二項においては、法務大臣は、前項の外国人に対し、適当と認めるに足りる相当の理由があるときは、永住者を除く在留資格の取得を許可することができること、第三項においては、在留資格の取得の申請は、三十日以内にしなければならないこと、第四項においては、許可は、入国審査官に旅券に在留資格の区分及び在留期間を記載し在留資格取得許可
本来、港出張所における業務は、外国人の上陸の審査及び許可に関する事項、外国人及び日本人の出国並びに日本人の帰国に関する事項、出入国管理に関する船舶等の長及び運送業者の責任に関する事項でありますが、本広島港出張所におきましては、特に外国人の在留資格取得並びに在留期間の更新に関する事項、違反審査に関する事項、不法入国者の防止に関する嘉禎、違反調査に関する事項、収容令書発付請求に関する事項、収容場への護送