2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。