2004-03-31 第159回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○増田政府参考人 現在残留している留学生、就学生から、引き続き勉学することを理由として在留期間更新等の申請があった場合につきましては、経費支弁を含め、過去の在留状況を確認することとなります。前回の申請が虚偽申請であったことが明らかになる場合とか、あるいは許可の範囲を超えて不法就労していた事実が判明した場合など特段の問題があれば別ですが、そうでない限りは許可しております。
○増田政府参考人 現在残留している留学生、就学生から、引き続き勉学することを理由として在留期間更新等の申請があった場合につきましては、経費支弁を含め、過去の在留状況を確認することとなります。前回の申請が虚偽申請であったことが明らかになる場合とか、あるいは許可の範囲を超えて不法就労していた事実が判明した場合など特段の問題があれば別ですが、そうでない限りは許可しております。
他方、本来、在留期間更新等に当たりましては、その学生の就学の状況、特にどの程度実際に例えば語学にいたしますと語学の勉強の実績が上がっているのか、あるいはまた日本でこれまで就学をしていたことが実際にどれだけ生かされているのか、これを見るのはこれは現行の入管法のもとで従来からしてきたわけでございます。
先ほど来申し上げておりますような事情から、ことしの三、四月期に非常に多数の就学生からの在留期間更新等の申請がなされるという事態を控えて、かつちょうど四月人事異動で我が方の入管の職員についても新しくこの事務に従事する者が出てくるという事態を踏まえて、従来からの審査基準というものについて効率的に事務を行うことができるように、最近の状況で特に留意をしておくことということをとりまとめた、そういうものでございまして
しかしながら、政治活動をいたしておりまする外国人の在留期間更新等法務大臣がその許否を判断するに当たりまして、その外国人の政治活動の事実というものを消極的な事情としてしんしゃくすることは憲法も許容するものであるということが明確に判示されておりまするので、このような在留管理に関する諸制度の運用を通じまして、私ども在留外国人の管理の適正を期したいと考えておるわけでございます。