2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
これを周知するその周知の手段として、例えばこの案内文書を作成して、入国手続であるとかあるいは在留更新の手続であるとか、そういった際に、諸手続の際に配るであるとか、あるいは一元的相談窓口で配布していただく、そういったことを通じて積極的な広報、周知に努めてまいりたいと考えております。
これを周知するその周知の手段として、例えばこの案内文書を作成して、入国手続であるとかあるいは在留更新の手続であるとか、そういった際に、諸手続の際に配るであるとか、あるいは一元的相談窓口で配布していただく、そういったことを通じて積極的な広報、周知に努めてまいりたいと考えております。
また、現行の専門的、技術的分野の在留資格でございます技能でありますとか技術・人文知識・国際業務と同様に、法務大臣が適当と認めるに足りる相当な理由がない場合には在留更新が許可されないということになります。
しかし、それ以外にも、定住外国人に対して在留更新手続をする際に、昔は常に指紋押捺を強制する法律がございましたが、これがプライバシーの侵害になるんだということで、自分の自治体に住んでいる定住外国人については指紋押捺を強制しない、これは指紋押捺せずにいると告発するという告発義務が関係機関に法律上義務づけられているんですが、これを無視して告発もしない、できるだけ在留更新手続をやってあげようとした川崎市の事例
これまでは、法務省入管局が入国や在留更新の手続を担い、市町村など自治体が外国人登録証を交付して住所や世帯状況を把握してきたのであります。九日からは、外国人登録証の発行が廃止され、法務省が正規滞在者だけに新たな身分証である在留カードを順次交付するシステムであると承知いたしております。 その新たな制度が始まった初日に、在留カードの発行システムによるトラブルが発生したというふうに伺っております。
このことは、在日外国人の居住実態、生活実態を考慮しない、法務省による恣意的な在留資格取り消し、在留更新不許可処分につながると言わざるを得ません。 第二に、中長期在留者のあらゆる個人情報が入管局に集中されていくということです。
その場合、雇用契約書及び在留更新申請書、二通をもって簡単に取れるように改正いたしました。 さらに、研究の上陸許可基準は三年以上の実務経験を要するとしておりましたが、修士の学位を有する者につきましては、何ら実務経験なしでも積極的に受け入れるというように改正いたしておるところでございます。
○矢田部理君 さらにそれに関連をして、再入国による申請に対して不許可の処分をした人、あるいは在留更新等を断った方々の実態、数字等についてわかれば示していただきたいと思います、
そのために、在留更新期間が今までは三年間ずつ認められておったのが三カ月に縮まって、現在もう切れておるはずなんですが、何らかの措置によってまだ在留が認められておるようであります。
そこで、全面的に外国人の政治活動を規制しようということはどうかということで、今回は入れなかったのでございますけれども、いま申し上げましたような枠の外に出ますような政治活動につきましては現行の退去強制の対象になりますし、それ以外のものでも、在留更新制度の運用によりまして対応することができるということで、その点からも、今度は政治活動規制に関する条項は含める必要はないと判断したのでございます。
○大竹委員 この問題も、いろいろお聞きしたいことがありますが、その程度にしまして、この在留許可に関連いたしまして、たしかいままでは、在留をまた延ばしてもらいたいというときには、在留更新ということばを使われていたと思うのでありますが、今度は、在留延長ということばになっております。
たとえば在留更新のための許可を申請した。だが、それが期限が明らかにおくれておる。そのために退去強制命令が出た事案もございます。