2006-11-02 第165回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
そういったところでの検討状況をも踏まえながら、我々としても、外国人の在留実態がより的確に把握できるようにあるいは管理できるようなそういったシステムの在り方を追求していきたいと、そういうふうに積極的に考えていることは事実であります。
そういったところでの検討状況をも踏まえながら、我々としても、外国人の在留実態がより的確に把握できるようにあるいは管理できるようなそういったシステムの在り方を追求していきたいと、そういうふうに積極的に考えていることは事実であります。
今御質問のありました、法務省が興行に関する基準省令をどのように改めようとしているか考えを述べろということでございますが、これまでにこのように実施しました外国人芸能人の在留実態調査の結果によりますと、大半の店舗において外国人芸能人による客の接待等を初めとする違反行為が行われているということがわかりましたので、法務省といたしましては、適正化を図るための方策の一つとして在留資格「興行」の基準省令を改正するということでございます
なぜきちっとした在留を保障するというように、歴史的な背景と在留実態が全然違うわけですからそういうものをきちっと定めるということはできるはずですけれども、今回のあれでは定住者という言葉で、内容的には三年以内。例えば十年とかあるいは特に期限を定めずに子供は無条件で在留を認めるというようなことは、やる気になれば簡単にできるはずなんですね。
外国人の数が著しく増加をし、その目的も多様化をしてきておる、あるいは第二点といたしましては、わが国の経済あるいは社会の拡大発展に伴いまして、在留外国人の居住、移転あるいは職業変更等が活発化してきたということ、三点といたしましては、わが国の難民条約への加入、ただいま先生御指摘のとおりでございますが、出入国管理令の大幅な改正あるいは国民年金法等における国籍要件の撤廃などに伴いまする長期在留外国人に対する在留実態
まず、出入国管理令の一部を改正する法律案は、最近における出入国者の飛躍的増加、外国人の在留目的の多様化等の状況にかんがみ、これに対応できるよう現行法制を改め、また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位を、その在留実態に見合った安定したものにするため、必要な措置を講じようとするものであります。
最初には、長期在留外国人の法的な地位を在留実態に合わせて安定したものに改正するというのが一つですね。それと、それから時代の要請に伴いまして、出入国の数が急増しております。それに対しましてどうするかという問題と、二つに大きく縦分けすることができるだろうと思うんであります。
そこで、現在まではこれは四−一−一六−三という資格で入っておりますが、これを一つの独立の資格にいたしまして、そうしてその在留実態を把握できるようにしたいということで、今度技術研修生という一つの在留資格を設けることにしたわけでございます。
また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位をその在留実態に見合った安定したものにすることが要請されております。
なお、この特例措置は、終戦前からわが国に在留する朝鮮半島、台湾出身者及びその子孫のうち、日韓法的地位協定に基づく協定永住許可を受けた者を除いて、その法的地位が未確定となっているいわゆる法一二六−二−六該当者及びその子孫について、これらの者がわが国に在留するに至った経緯及びその在留実態にかんがみまして、本人からの申請により、出入国管理令上最も優遇されている在留資格でございます永住の資格を与えることとし
○大鷹政府委員 戦前からわが国に居住しております朝鮮半島、台湾出身者及びその子孫のうち、その法的地位がまだはっきり決まってないままとなっておりますいわゆる法一二六−二−六該当者及びその子孫につきましては、その在留実態に見合うように在留上の地位の安定化を図る必要があるので、出入国管理令上最も優遇されている在留資格であります永住を申請に基づいて無条件に与えるということにするのが、今回の立法の趣旨でございます
そこで、今回の措置は、これらの者がわが国に在留するに至ったいきさつ及びその在留実態にかんがみ、本人からの申請により出入国管理令第四条第一項第十四号に定める永住を付与することとし、その在留実態に見合うように在留上の地位の安定化を図ろうとするものでございます。 また、今回の特例措置の対象となる者の昭和五十五年七月一日現在における総数は、約二十八万七千名でございます。
また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位をその在留実態に見合った安定したものにすることが要請されております。
ただ、戦前から日本に居住いたしております朝鮮半島、台湾出身者あるいはこれらの子孫に対する退去強制の適用に当たりましては、これらの者がわが国に在留するに至った経緯あるいはすでにわが国に定着化を深く進めておるという在留実態、そういうものを考慮いたしまして、従来から慎重に取り扱ってきたところであります、この方針につきましては、仮に本日新聞で報道されました出入国管理令の一部を改正する法律案が成立いたしまして
一人の不法残留者があらわれて、その不法残留者が外国に出国するということをみずからの意思で名のり出てきた場合におきましても、やはり将来にわたって公正な入管行政を維持していくためには、ある程度外国人の在留実態というものをそういうような機会に把握するのは当然の行政上の必要から出るものでございまして、あえて法的根拠云々というようなことを必要とする問題ではないというふうに私は考えております。
このことは、登録している外国人がわが国へ帰化をした場合であるとかあるいは死亡したというような理由によりまして外国人としての在留実態が消滅した場合、その者に交付された登録証明書が失効すると解されているのと同じことであると考えております。 次に、再入国許可の有効期間の問題でございますが、現行の出入国管理令では再入国許可の有効期間を一年以内と法定しておりますので、法改正を要する問題でございます。
第二は、那覇から本省に帰りまして、入国管理局の資格審査課長として在職しておりました当時、この徐晶珍が東京入管に在留期間更新許可申請を行いまするに際しまして、この女性が入国目的に沿わない在留をしていることを十分知りながら、この申請の処理をする東京入管の職員に対しまして、この女性の在留実態を隠した上、同女の在留を継続させるため、滞在期間の延長を許可されたい旨不当な働きかけをした。
このような在留実態にもかかわらず、大都の働きかけによりまして在留の期間更新許可申請が許可されたというのが事案の概要でございます。